○初心者講習申込みの受理時における留意事項について(依命通達)

令和4年3月31日

達(生企)第190号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月31日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。

1 趣旨

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号)による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第5条の3に規定する法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃(以下「猟銃等」という。)の所持の許可を受けようとする者を受講者とする講習会又は法第5条の3の2に規定する法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする者を受講者とする講習会(以下「初心者講習」という。)の受講申込みの受理時の留意事項を示すものである。

2 留意事項

初心者講習の受講を希望する者が、法第5条の4第1項ただし書に規定する者(以下「欠格者」という。)に該当する場合には、猟銃等又はクロスボウの所持の許可を受けることができないが、法上は初心者講習の受講に当たって欠格者に該当するかどうかを確認することとはされていない。よって、初心者講習の受講希望者に対しては、受講申込書を直ちに交付するとともに、欠格者に該当するかどうかについての確認は、猟銃にあっては法第5条の4第1項の技能検定又は法第9条の5第1項の射撃教習の申請、空気銃又はクロスボウにあっては法第4条第1項第1号の所持許可の申請があった時点で確実に行うこと。

なお、初心者講習の受講希望者に対しては、欠格者に該当する場合には、初心者講習を受講しても猟銃等又はクロスボウの所持の許可を受けることができない場合があることを説明すること。

初心者講習申込みの受理時における留意事項について(依命通達)

令和4年3月31日 達(生企)第190号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和4年3月31日 達(生企)第190号