○猟銃等又はクロスボウの所持許可に係る更新申請の失念による失効防止のための注意喚起について(依命通達)

令和4年3月31日

達(生企)第192号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月31日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。

1 趣旨

銃砲及びクロスボウは、殺傷用具としての機能を有し、犯罪等に用いられる危険性があることから、一般的に所持が禁止されているものであり、社会生活上有用なものに限り、公共の安全を脅かすおそれがない者に、都道府県公安委員会が許可することにより、その所持が認められている。

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号。以下「改正法」という。)による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)が規定する猟銃等又はクロスボウの所持の許可の更新は、その更新を受けようとする者及び猟銃等又はクロスボウが許可の基準に適合している状態を維持しているかを審査し、その結果、許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならないとされている。

許可の更新を受けようとする者は、更新申請期間(当該許可の有効期間が満了する日の2月前から1月前までの間)に更新申請を行い(ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所持許可更新申請書を更新申請期間に提出できない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。)、許可の更新を受ける必要があり、許可の更新がなされない場合は、許可の期間の満了により所持許可は失効することから、適正かつ効率的な銃砲行政を推進するため、更新申請の失念による猟銃等又はクロスボウの所持許可の失効を防止するための措置を講ずることとするものである。

2 留意事項

(1) 一斉検査の際の注意喚起等

一斉検査の日から1年以内に所持許可の有効期間が満了する者に対しては、一斉検査の際に更新時期が近いことを注意喚起するなど、失念により所持許可を失効してしまうことのないよう更なる働き掛けを行うこと。

(2) 失念防止に向けた広報

ウェブサイトの活用などを通じて、猟銃等又はクロスボウの所持許可更新申請の失念防止を呼び掛けるなど広報の実施に努めること。

(3) 関係団体等との連携

猟友会等の関係団体と連携し、更新時期が近づいた猟銃等又はクロスボウの所持許可者に対する更新申請の失念防止の働き掛けに努めること。

猟銃等又はクロスボウの所持許可に係る更新申請の失念による失効防止のための注意喚起について…

令和4年3月31日 達(生企)第192号

(令和4年3月31日施行)

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生活安全部
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令和4年3月31日 達(生企)第192号