○猟銃等射撃指導員に対する指導・監督について(依命通達)

令和4年3月31日

達(生企)第193号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月31日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。

1 趣旨

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号)による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第69号)第9条の3第1項の規定による猟銃等射撃指導員については、射撃指導を通じて猟銃又は空気銃(以下「猟銃等」という。)の事故防止を図るという重要な役割が期待されており、他方で、指定射撃場等において射撃指導を行うために指導を受ける者の猟銃等を所持することができるほか、猟銃等講習会及び技能講習の受講が免除されるなど特別の取扱いが認められている。

猟銃等射撃指導員の指定に当たっては、公安委員会において、相当な知識を有し、かつ、射撃について相当に習熟している者であることを確認した上で指定を行っている。これらの知識・技能を維持するためには日頃の研さんが不可欠であり、指定後の研さんが不十分な場合には、時間の経過とともに、その適格性が失われることが懸念されることから、猟銃等の更新手続等の際に、射撃指導の実績等の確認を行うこととしたものである。

2 実績等の確認

猟銃等射撃指導員の猟銃又は空気銃の所持許可更新申請時において、射撃指導や各種講習会での講義など猟銃等射撃指導員としての実績を報告させるなどにより、当該猟銃等射撃指導員が知識・技能を維持していることを確認すること。

3 実績が低調な者に対する指導

猟銃等射撃指導員としての実績が低調であり、知識・技能が指定の基準に適合しないおそれが認められる者については、射撃指導員指定書の自主的な返納を行うよう指導を行うこと。

4 指定の解除

猟銃等射撃指導員としての適格性が明らかに欠けていると認められる者については、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく事務取扱いに関する訓令(平成23年県本部訓令第2号)様式第41号により、本部へ指定解除の上申を行うこと。

5 留意事項

適格性を失った者が猟銃等射撃指導員の指定を受け続けることのないよう留意すること。

猟銃等射撃指導員に対する指導・監督について(依命通達)

令和4年3月31日 達(生企)第193号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和4年3月31日 達(生企)第193号