○銃砲又はクロスボウに係る許可証等への旧姓記載等の運用について(依命通達)

令和4年3月31日

達(生企)第194号

[原議保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月31日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、許可証等への旧姓記載等の運用について(令和4年2月2日付け達(生企)第29号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 趣旨

「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)及び「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」(令和3年6月16日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)においては、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むこととされている。

このため、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「府令」という。)に定める講習修了証明書、技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証等(以下「猟銃・空気銃所持許可証等」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第4号)による改正後の府令別記様式第29号の2のクロスボウ所持許可証、別記様式第30号の2のクロスボウ所持許可証(産業等用)及び別記様式第69号の2のクロスボウ射撃資格認定証(以下これらを「許可証等」という。)への旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13にいう「旧氏」を指す。以下同じ。)の記載又は許可証等に記載された旧姓の変更若しくは削除(以下「旧姓記載等」という。)の方法等について示すものである。

2 銃刀法施行規則に定める対象となる許可証等

(1) 講習修了証明書(別記様式第20号)

(2) 技能検定合格証明書(別記様式第24号)

(3) 技能講習修了証明書(別記様式第27号)

(4) 猟銃・空気銃所持許可証(別記様式第29号)

(5) クロスボウ所持許可証(別記様式第29号の2)

(6) 銃砲所持許可証(別記様式第30号)

(7) クロスボウ所持許可証(産業用等)(別記様式第30号の2)

(8) 刀剣類所持許可証(別記様式第31号)

(9) 射撃指導員指定書(別記様式第42号)

(10) 教習資格認定証(別記様式第50号)

(11) 練習資格認定証(別記様式第61号)

(12) 年少射撃資格認定証(別記様式第65号)

(13) 年少射撃資格講習修了証明書(別記様式第69号)

(14) クロスボウ射撃資格認定証(別記様式第69号の2)

3 旧姓記載等の方法

(1) 旧姓の記載方法

ア 許可証等の交付等を伴う場合

許可証等の交付又は再交付(以下「交付等」という。)を受けようとする者が、併せて当該許可証等への旧姓の記載を希望する場合には、当該者による申出を受け、別添の記載例のとおり、許可証等の氏名欄に旧姓を併記するとともに、余白部分又は備考欄に「(備考)氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名」と記載する。

イ 許可証等の交付等を伴わない場合

現に許可証等の交付を受けている者が、上記ア以外の場合に許可証等への旧姓の記載を希望するときは、当該者による申出を受け、上記アと同様、許可証等の氏名欄に旧姓を併記するとともに、余白部分又は備考欄に「(備考)氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名」と記載する。また、猟銃・空気銃所持許可証、銃砲所持許可証、クロスボウ所持許可証及び刀剣類所持許可証については、併せて記載事項変更欄に「旧姓を使用した氏名を併記」と記載する。

(2) 旧姓の変更方法

ア 許可証等の交付等を伴う場合

許可証等の交付等を受けようとする者が、併せて許可証等の氏名欄に記載された旧姓の記載の変更を希望する場合には、当該者による申出を受け、許可証等の氏名欄に記載された旧姓を変更するとともに、余白部分又は備考欄に「(備考)氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名」と記載する。

イ 許可証等の交付等を伴わない場合

現に許可証等の交付を受けている者が、上記ア以外の場合に許可証等の氏名欄に記載された旧姓の記載の変更を希望するときは、当該者による申出を受け、許可証等の氏名欄に記載された旧姓を変更する。また、猟銃・空気銃所持許可証、銃砲所持許可証、クロスボウ所持許可証及び刀剣類所持許可証については、併せて記載事項変更欄に「旧姓を使用した氏名を変更」と記載する。

なお、変更前の旧姓が記載されていない許可証等の再交付を希望する者に対しては、許可証等の再交付の手続により、これを交付することができることとする。

(3) 旧姓の削除方法

許可証等の交付等を受けようとする者が、併せて許可証等に記載された旧姓の削除を希望する場合には、当該者による申出を受け、旧姓が削除された許可証等を交付する。

なお、上記以外の場合に許可証等に記載された旧姓の削除を希望する者がいるときには、許可証等の再交付の手続により、旧姓が記載されていない許可証等を交付することができることとする。

4 旧姓記載等の申出方法

旧姓記載等の申出に当たっては、別添の記載例を参考とし、既存の申請書又は申込書(以下「申請書等」という。)を適宜活用する。

5 旧姓確認のための提示書類

旧姓記載等(削除を除く。)を希望する者による申出があった場合、申請書等の提出時に、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載された個人番号カードを提示させ、申請書等に記載された旧姓が真正なものであることを確認する。

なお、旧姓の削除に当たっては、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載された個人番号カードの提示を要しない。

6 手数料

旧姓記載等の手続自体については、手数料の徴収を要しないこととする。

なお、手数料の徴収を要しないのは、旧姓記載等の申出に係る部分のみの取扱いであり、同時に行われる各種手続が手数料の徴収を要する場合(例:猟銃・空気銃所持許可証、銃砲所持許可証、クロスボウ所持許可証及び刀剣類所持許可証の再交付)には、従来どおり手数料を徴収する必要がある。

7 その他

申請書等及び許可証等の記載例は、別添のとおりとする。

第6号(第9条関係)

 略

第6号の2(第9条関係)

 略

第7号(第9条関係)

 略

第8号(第9条関係)

 略

第9号(第9条関係)

 略

第9号の2(第9条関係)

 略

第10号(第9条関係)

 略

第11号(第9条関係)

 略

第11号の2(第9条関係)

 略

第19号(第20条関係)

 略

第20号(第21条関係)

 略

第21号(第22条、第25条、第29条、第56条、第70条、第82条、第82条の3関係)

 略

第22号(第22条、第25条、第29条、第56条、第70条、第82条、第82条の3関係)

 略

第24号(第24条関係)

 略

第25号(第26条関係)

 略

第27号(第28条関係)

 略

第29号(第31条関係)

 略

第29号の2(第31条関係)

 略

第30号(第31条関係)

 略

第30号の2(第31条関係)

 略

第31号(第31条関係)

 略

第34号(第32条関係)

 略

第35号(第33条関係)

 略

第41号(第43条関係)

 略

第42号(第44条関係)

 略

第44号(第46条関係)

 略

第50号(第55条関係)

 略

第61号(第69条関係)

 略

第64号(第75条関係)

 略

第65号(第77条関係)

 略

第66号(第78条関係)

 略

第67号(第79条関係)

 略

第68号(第80条関係)

 略

第69号(第81条関係)

 略

第69号の2(第82条の2関係)

 略

銃砲又はクロスボウに係る許可証等への旧姓記載等の運用について(依命通達)

令和4年3月31日 達(生企)第194号

(令和4年3月31日施行)