○猟銃等又はクロスボウの所持許可の更新時期を統一したい旨の申出があった場合の対応要領について(依命通達)

令和4年3月31日

達(生企)第197号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月31日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。

1 趣旨

猟銃等又はクロスボウの所持許可を受けている者は、所持許可の有効期間ごとにその更新を受ける必要があるところ、猟銃等又はクロスボウを複数所持している者については、それぞれの猟銃等又はクロスボウに係る所持許可の有効期間の満了する時期が異なると頻繁に更新手続を行うこととなり、申請者にとって負担となっている状況がみられる。

そこで、申請者が希望する場合、所持許可の更新時期を揃え、3年に一度、全ての猟銃等又はクロスボウについて同時に更新を受けることができるようにするための手続を定めるものである。

2 手続

猟銃等若しくはクロスボウに係る所持許可又は許可の更新を受けようとする者が、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第4号)による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「府令」という。)第35条第1項又は第2項の規定により、現に有する許可証と引換えに新たな許可証の交付を受ける場合において、他の猟銃等又はクロスボウの所持許可を受けているときは、その者の希望により、当該他の猟銃等又はクロスボウについては新規の所持許可の申請を行わせることとし、許可と同時に自己に譲渡したこととみなす。この場合、当該申請は同時申請となる。

3 留意事項

(1) 上記のような更新時期の統一は、一部の猟銃等又はクロスボウの所持許可を有効期間よりも短くするものであり、申請者の希望がある場合にのみ行うことができるものであることから、更新時期を無理に統一させることのないようにすること。

(2) 新たな許可証の交付

府令第35条第1項又は第2項に規定する当該許可に係る許可証の交付には、許可証を亡失等した際に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号。以下「改正法」という。)による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第2項により許可証の再交付を受ける場合は含まれないことに留意すること。したがって、再交付を受けた許可証の有効期間は、亡失等した許可証の有効期間と同一となる。

(3) 所持許可の失効の防止のための注意喚起

更新時期を統一することにした場合、一度更新を失念すると全ての猟銃等又はクロスボウについて所持許可が失効してしまうことから、これを防止するため、一斉検査の際に次の一斉検査までの1年間に更新時期を迎える者に対して、更新時期が近いことを注意喚起するなど、所持許可を過失により失効してしまうことのないよう何らかの働き掛けを行うよう努めること。

猟銃等又はクロスボウの所持許可の更新時期を統一したい旨の申出があった場合の対応要領につい…

令和4年3月31日 達(生企)第197号

(令和4年3月31日施行)

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令和4年3月31日 達(生企)第197号