○移植用臓器等の緊急誘導等チェックリスト表の効果的な運用について(依命通達)
令和4年3月2日
達(地企、交企、交指、備)第84号
[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
対号 移植用臓器等の緊急搬送に対する協力について(平成11年6月11日付け例規(地、交企、交指)第11号)
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月2日から施行することとしたので、効果的な運用を図られたい。
なお、移植用臓器等の緊急搬送チェックリスト表の効果的な運用について(平成18年12月6日付け達(地企、交企、交指)第404号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
福島県臓器移植推進財団等から移植用臓器等の緊急搬送に関する要請を受け、緊急自動車である警察用自動車による誘導若しくは臓器等の搬送又は警察用航空機による臓器等の搬送(以下「緊急誘導等」という。)を実施する場合には、対号通達及び旧通達に基づき対応してきたところであるが、旧通達の有効期間満了に伴い、所要の見直しを行った上、本通達を発出し、引き続き迅速かつ確実な対応を図るものである。
2 チェックリスト表
移植用臓器等の緊急誘導等チェックリスト表(別紙。以下「チェックリスト表」という。)のとおり
3 緊急誘導等への基本的な対応について
(1) 緊急誘導等事案を認知した場合は、関係所属及び関係機関との連携により当該事案の内容の早期把握に努めるとともに、チェックリスト表に基づき適切な対応を図ること。
(2) チェックリスト表は、緊急誘導等の実施に必要な基本的事項を取りまとめたものであるので、同表に基づく対応を基本とした上、事案に応じた柔軟な対応を図り、迅速かつ確実な緊急誘導等を行うこと。
別紙
移植用臓器等の緊急誘導等チェックリスト表