○取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に関する一層の配慮について(通達)
令和4年1月11日
達(刑総)第12号
[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年1月11日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に関する一層の配慮について(平成20年5月9日付け達(刑総)第185号)及び「取調べの適正を確保するための逮捕・拘留中の被疑者と弁護人等との間の接見に関する一層の配慮について」の趣旨及び運用上の留意事項について(平成20年5月9日付け達(刑総)第186号。以下これらを「旧通達等」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に関する一層の配慮については、旧通達等に基づき適正に対応してきたところであるが、旧通達等の有効期間満了に伴い、本通達を発出し、引き続き適正な運用を図るものである。
2 配慮すべき事項
逮捕・勾留中の被疑者とその弁護人又は弁護人になろうとする者(以下「弁護人等」という。)との間の接見については、かねてから、接見交通権の行使と被疑者の取調べ等の捜査の必要性との合理的な調整を図ろうとする刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条及びこれをめぐる諸判例の趣旨に従った適正な配慮がなされているところであるが、取調べの適正を確保するため、接見に関して以下のとおり一層の配慮を求めるものである。
(1) 被疑者に対する接見に関する告知
弁解録取の際に、弁護人等との接見に関し、「取調べ中に弁護人等と接見したいとの申出があれば、直ちにその申出を弁護人等に連絡する」旨を被疑者に対し告知すること。
(2) 取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合の措置
被疑者から「弁護人等と接見したい」旨の申出があった場合は、直ちにその旨を弁護人等に連絡すること。
(3) 取調べ中の被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合の対応
できる限り早期に接見の機会を与えるようにし、遅くとも、直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるよう配慮すること。
(4) 上記(2)又は(3)の申出があった場合の記録
被疑者又は弁護人等から上記(2)又は(3)の申出があった場合には、その申出及びこれに対して執った措置を当該申出を受けた捜査員が書面に記録し、当該書面を保管しておき、捜査・公判上の必要のため検察官から要請があったときには、証拠化して送致すること。