○暴力団排除重点モデル地区における暴力団排除活動の推進について(通達)
令和4年2月21日
達(組対)第53号
[原議保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]
[有効期間 令和14年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年2月21日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、暴力団排除重点モデル地区の設定による暴排活動の推進について(平成17年2月16日付け達(組対、刑総、生企、地域、少年、生環、交企、公)第25号)及び暴力団排除重点モデル地区の新規設定による暴排活動の推進について(平成18年1月6日付け達(組対)第5号)(以下これらを「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
暴力団排除重点モデル地区(以下「モデル地区」という。)における暴力団排除活動については、旧通達に基づき推進してきたところであるが、旧通達の有効期間満了に伴い、本通達を発出し、更なる推進を図るものである。
2 モデル地区
モデル地区は、飲食店、風俗店等みかじめ料等を徴収されるおそれのある業種が密集し、かつ、粗暴犯、風俗犯等警察事象の多い繁華街として選定された地区(別紙)とする。
3 モデル地区暴排パトロール隊の委嘱
モデル地区を管轄する署長は、モデル地区におけるみかじめ料等の徹底排除のため、モデル地区暴排パトロール隊(以下「暴排パトロール隊」という。)として民間ボランティアに委嘱状を交付すること。
4 重点推進事項
モデル地区を管轄する署長は、次に掲げる事項を重点的に推進すること。
(1) みかじめ料等排除対策
ア 暴排パトロール隊との合同による警戒等の実施
警察と暴排パトロール隊合同による飲食店等への立寄り警戒、暴排広報チラシの配布等の広報・啓発活動等を重点的に行う。
イ 事件化、行政命令の発出
アンケート調査、暴排ローラー等を実施し、みかじめ料等に絡む恐喝、暴行・傷害事犯等の端緒情報を掘り起こし、積極的な事件化並びに中止命令及び再発防止命令の効果的な発出に努める。
ウ 暴排講習会等の開催
みかじめ料等を徴収されるおそれのある業種を対象に、暴排講習会、研修会等を定期的に開催する。
(2) 暴力団組事務所等の撤去対策
暴力団組事務所等に対しては、地域住民及び関係機関・団体と連携し、事務所撤去に向けた意識の高揚を図るとともに、民事上の立退き要求を含め、撤去に向けたあらゆる方策を講じる。
(3) 環境浄化対策
ア 警戒・警らの強化
暴排パトロール隊との合同警戒のほか、通常勤務においても、モデル地区を重点とした警戒・警ら活動を強化する。
イ あらゆる法令を適用した取締りの徹底
暴行・傷害等の粗暴犯はもとより、軽微な事犯であっても違法行為は看過することなく、あらゆる法令を適用して取締りを徹底する。
ウ 少年の非行防止及び暴力団への加入阻止
少年補導と少年に対する積極的な声掛けを行い、少年の非行を防止するとともに、非行少年の立直り対策等を推進し、暴力団への加入を阻止する。
エ 来日外国人犯罪対策
来日外国人が稼働し、又は稼働が予想される風俗営業店等に対する立入り、職務質問及びその他情報収集を積極的に行い、不法滞在、不法就労等の事件化を図る。
5 保護対策
モデル地区を管轄する署長は、上記活動が原因で、暴力団等から危害を受けるおそれのある次の者に対し、保護対策の万全を期すこと。
(1) みかじめ料等を要求されるおそれのある対象業者
(2) 暴排パトロール隊員、暴力団排除活動関係者その他地域住民
6 報告
暴排パトロール隊による活動の報告については、暴排パトロール隊活動報告書(別記様式)により、組織犯罪対策課へ報告すること。
別紙
暴力団排除重点モデル地区一覧表
管轄警察署 | モデル地区の名称 |
福島警察署 | 福島地区繁華街暴力団排除重点モデル地区 |
郡山警察署 | 郡山駅前暴力団排除重点モデル地区 |
須賀川警察署 | 須賀川南暴力団排除重点モデル地区 |
白河警察署 | 白河市駅前暴力団排除重点モデル地区 |
会津若松警察署 | 会津若松市栄町暴力団排除重点モデル地区 |
いわき中央警察署 | いわき駅前暴力団排除重点モデル地区 |
いわき東警察署 | いわき小名浜暴力団排除重点モデル地区 |
南相馬警察署 | 原ノ町駅周辺暴力団排除重点モデル地区 |
別記様式
略