○道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う交通規制関係事務等の運用について(依命通達)
令和4年3月3日
達(交規、交指)第91号
[原議保存期間 30年(令和34年3月31日まで)]
[有効期間 定めなし]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年5月13日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
記
1 趣旨
道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第16号。以下「改正令」という。)及び交通の方法に関する教則の一部を改正する件(令和4年国家公安委員会告示第13号)が令和4年5月13日から施行され、積載制限の見直しが行われることから、その経緯及び内容を示すとともに、運用上の留意事項等の徹底を図るものである。
2 積載制限見直しの経緯
物流業界における労働時間の削減や輸送計画の柔軟な見直しの必要性が高まっていることを踏まえ、後写鏡の効用等を失わせることなく、自動車の車体からはみ出して積載可能な長さ又は幅を確認するための走行実験を実施し、自動車の走行安定性等が確保されること、周囲の交通に与える影響がほとんどないこと等が確認された範囲で、積載に関する制限が改められた。
3 内容
(1) 積載制限の見直し
改正令による改正後の道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第22条第3号に規定する自動車の積載物の大きさの制限について、
○ 積載物の長さにあっては、自動車の長さの1.2倍
○ 積載物の幅にあっては、自動車の幅の1.2倍
をそれぞれ超えてはならないこととされた。
また、同条第4号に規定する積載の方法について、
〇 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅
を超えてはみ出してはならないこととされた。
さらに、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)について、改正令の施行に伴う所要の改正が行われた。
(2) 経過措置
ア 施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとされた(改正令附則第4条第1項)。
イ 施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例によることとされた(改正令附則第4条第2項)。
ウ 施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例によることとされた(改正令附則第4条第3項)。
4 制限外積載許可に係る留意事項
車両の運転者は、令第22条第3号及び第4号の規定により、
○ 積載物の長さが、自動車の長さの1.1倍を超え、かつ、自動車の長さの1.2倍を超えない範囲
○ 積載物の幅が、自動車の幅を超え、かつ、自動車の幅の1.2倍を超えない範囲
○ 積載物が、自動車の車体の左右からはみ出し、かつ、自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さない範囲
による積載をして車両を運転する場合には、積載物の重量等が令第22条に規定するその他の制限を超えない限り、改正令の施行前と異なり、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第57条第3項に規定する出発地警察署長の許可(以下「制限外積載許可」という。)を要さないこととなるので、事務処理上誤りのないようにすること。
この点、制限外積載許可の申請が、改正令の施行前に行われた場合であっても、当該申請に係る自動車の運転の期間が、改正令の施行後であれば、制限外積載許可を要さないこととなるので、事務処理上誤りのないようにすること。
また、制限外積載許可に係る運転の期間が改正令の施行前後に及ぶ申請であって、改正令の施行後は制限外積載許可が不要となる内容であるものについては、当該許可に係る運転の期間は本年5月12日までとなるので、申請者に対し、同月13日以後は当該許可及び法第58条第2項に規定する許可証の携帯が不要となる旨を教示すること。
なお、制限外積載許可の申請が不要となる場合であっても、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に規定する車両の通行の許可又は令和4年4月1日から施行される道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)による改正後の道路法第47条の10第3項に規定する車両の通行可能経路に係る回答が必要となる場合があることから、その取扱いに関する問合せがあった場合等には、道路管理者に確認するよう、適切に教示すること。
5 取締りに係る留意事項
積載物大きさ制限超過及び積載方法制限超過の取締りに際し、積載物の大きさの制限を超え、又は積載方法の制限を超えてはみ出している場合には、厳正に検挙措置を講じること。
なお、指導期間は設けない。
6 その他
改正令の内容並びに上記3及び4の内容については、対応に誤りがないよう、教養等を実施し、制限外積載許可に係る事務を取り扱う窓口担当者及び取締りに従事する担当者に至るまで周知徹底すること。
また、改正令の内容等について、各種広報や窓口業務等を通じ、申請者に対する周知に努めること。
7 参考資料
(1) 道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第16号)の官報の写し及び新旧対照条文(別添1)
(2) 交通の方法に関する教則の一部を改正する件(令和4年国家公安委員会告示第13号)の官報の写し(別添2)
別添1
別添2