○通行禁止・駐車禁止規制に係る除外・許可事務取扱要領の制定について(依命通達)

令和4年3月4日

達(交規)第100号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、通行禁止及び駐車禁止の規制からの除外並びに通行及び駐車の許可に係る事務取扱要領の制定について(平成19年9月14日付け達(交規)第326号)は、廃止する。

別紙

通行禁止・駐車禁止規制に係る除外・許可事務取扱要領

第1 目的

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第4条第2項後段及び福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号。以下「県規則」という。)に定める、通行禁止規制及び駐車禁止規制の対象から除き、又は通行・駐車を許可する車両等に係る事務取扱いについて必要な事項を定め、適正な事務を推進することを目的とする。

第2 通行禁止規制の対象から除外される車両の定義(県規則第2条の3第1項第3号関係)

通行禁止規制(県規則第2条の3第1項第3号に規定する標識を使用したものに限る。)の対象から除かれる車両は次のとおりである。

1 あらかじめ通行禁止規制から除外される車両(以下「通行除外車」という。)

次の通行除外車は、許可証及び標章の交付を受けることなく、通行禁止規制から除外される。

(1) 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両

地方公共団体、水防機関、消防機関、警察等が災害時の救助又は水防活動等のため業務遂行中の車両をいう。

(2) 人の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用中の車両

地方公共団体、警察、道路管理者、消防団等の関係機関がこれら緊急事態における警告のために使用中の車両をいう。

(3) 犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行、検証、交通取締り、警備活動その他警察の責務遂行のため使用中の車両

これらに使用中の車両であれば、必ずしも緊急自動車として指定を受けた車両に限らず除外となる。

(4) 傷病者の緊急の搬送又は治療のため使用中の車両

私人による自家用自動車での搬送又は医師等が緊急を要する治療のために使用中の車両をいう。

「傷病者」とは、生命、身体に現在の危険が発生している負傷者、妊婦、失神者、溺水者、気管に物が詰まって呼吸困難に陥った者、老衰の甚だしい者等をいう。

「緊急の搬送」とは、家族のほか近隣者等が自家用自動車で搬送する場合をいい、「治療のため使用中の車両」とは、医師又は医師の指示を受けた看護師、助産師等が緊急を要する治療のために使用中の車両をいう。

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動又は政治活動のため使用中の車両

選挙運動期間中において、選挙管理委員会、中央選挙管理会及び総務大臣が定める表示をし、選挙運動又はいわゆる確認団体が政治活動のため使用中の車両をいう。

公職選挙法に基づく選挙運動とは、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、地方公共団体の長及び議会の議員の選挙をいい、これ以外の選挙のための選挙運動用自動車又は政治活動用自動車には、適用されない。

(6) 法第41条第4項に規定する道路維持作業用自動車

道路管理者又は道路管理者から直接委託を受けた業者が道路の維持管理の作業のため使用中の車両をいう。

2 県規則様式第1号の標章を掲出又は携帯している車両(以下「通行指定車」という。)

次の通行指定車は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の指定を受け、標章を掲出又は携帯することによって通行禁止規制から除外される。

(1) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく郵便物の集配のため使用中の車両

郵政事業株式会社各支店長(支社長)から直接委託を受けた者を含めて、郵便物の集配業務に使用中の車両をいう。「郵便物」とは、封書、はがき等をいい、小包等の荷物類は含まない。

なお、郵便物と小包等を混同している集配車両については、適用されない。

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電報の配達のため使用中の車両

東日本電信電話(株)、西日本電信電話(株)、KDDI(株)及び当該会社と直接委託契約を結んだ者が電報の配達のために使用中の車両をいう。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の収集又は運搬のため使用中の車両

一般廃棄物の収集運搬車両とは、産業廃棄物以外のゴミ、汚泥、ふん尿、動物の死骸等を収集運搬する車両で、市町村又は市町村から委託若しくは許可を受けた車両をいう。

(4) 法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両

公安委員会から委託を受けた者が放置車両の確認等のために使用中の車両をいう。

(5) 信号機又は道路標識等の設置又は維持管理のため緊急に使用中の車両

公安委員会から委任又は委託を受けた者が、信号機、道路標識等の設置又は維持管理を緊急に行わなければならない場合に使用中の車両をいう。

(6) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業において緊急の修復工事のため使用中の車両

「各事業において緊急の修復工事」とは、電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業者若しくはこれらの委託を受けた事業者が、それぞれの諸施設の損壊や故障等により、住民の生活及び経済活動に著しい障害を及ぼすと認められる場合に危害防止や住民の生活保護のため、緊急に行う修復工事をいう。この場合、当該事業者から直接委託を受けた者は除外指定の対象となるが、再委託された者は対象とならない。

なお、単なる定期点検や通常の故障等の場合には、適用されない。

(7) 医師又は歯科医師が緊急の往診のため使用中の車両

医師又は歯科医師(医師等の指示を受けた看護師又は助産師を含む。)が緊急の往診のため使用中の車両をいう。

「緊急の往診のため」とは、社会通念に照らして急速性を要し、これが遅延すれば人の生命又は身体に重大な影響を及ぼすと客観的に認められる場合をいう。したがって、除外指定標章の効力は、あくまでも緊急の往診に限るものであり、定期的な往診等で急を要しないものは、適用されない。

なお、歯科医師については、在宅や寝たきりの患者等に対する緊急的な往診を対象としており、医師による緊急の往診のために使用中の車両に準じて取り扱うものである。また、柔道整復師は、医師には含まれないことから除外指定の対象とはならない。

(8) 報道機関が緊急の取材のため使用中の車両

災害、事件・事故等人の生命、身体又は財産に重大な影響を及ぼすおそれのある事案、社会的反響の大きい事案発生の際、緊急の取材活動のために使用中の車両を対象とし、緊急性のない一般取材等は、適用されない。

(9) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく臨検検査のため使用中の車両

「臨検検査のため使用中の車両」とは、食品衛生法第28条に基づき、食品衛生監視員が、営業所、倉庫等の臨検又は食品、添加物等を検査するために使用中の車両をいう。

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲のために使用中の車両

「犬の捕獲のために使用中の車両」とは、狂犬病予防法第6条に基づき、各保健所の職員が、犬の捕獲をするため現に使用中の車両をいう。

(11) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第1項に規定する執行官が執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく職務の執行のため使用中の車両

「執行官法に基づく職務の執行」とは、執行官が民事訴訟法(平成8年法律第109号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)、民事保全法(平成元年法律第91号)その他法令に基づき行う強制執行、強制管理等をいう。

例えば、「民事執行法に基づく執行」とは、判決、和解調書等の債務名義の内容(金銭の支払、物の引渡、不動産の明渡し等)を強制的に実現するためや抵当権等の担保権の実行のために行われる不動産及び動産の差押え、売却、取上げ等並びにびこれに伴う現況調査、保全処分の実現等をいい、「民事保全法に基づく執行」とは、民事保全法、破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、家事事件手続法(平成22年法律第52号)等の法令に基づき、裁判所が発する仮処分その他の保全命令等の内容を実現するために行われる取上げ、占有、封印等をいう。

(12) 検察官、検察事務官及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第190条の規定により司法警察職員として職務を行うべき者が犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行及び検証のため使用中の車両

検察官、検察事務官及び特別司法警察職員が、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行及び検証のために使用中の車両をいう。

なお、特別司法警察職員とは、労働基準監督官、麻薬取締官、海上保安官等をいう。

第3 駐車禁止規制から除外される車両の定義(県規則第2条の3第1項第4号関係)

駐車禁止規制(公安委員会の駐車禁止規制場所に限る。)の対象から除かれる車両は次のとおりである。

1 あらかじめ駐車禁止規制から除外される車両(以下「駐車除外車」という。)

次の駐車除外車は、許可証や標章の交付を受けることなく、駐車禁止規制から除外される。

(1) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。」)第13条第1項に規定する緊急自動車で、同項各号に掲げる緊急用務に使用中の車両

緊急自動車は、緊急用務のため、赤色灯を点灯させ、サイレンを吹鳴して走行している場合には、法第41条で規定されている「緊急自動車の特例」の適用を受けるが、駐車に関する特例がないことから、緊急自動車たる自動車が停止した後に活動するための駐車について、駐車禁止規制から除外したものである。

(2) 上記第2の1各号に規定する通行除外車

(3) 犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行、検証、交通の取締り、警備活動その他警察の責務遂行のため現に停止を求められている車両

犯罪の捜査、交通取締り等警察の責務遂行のため現に停止を求められている車両をいう。

2 県規則様式第1号の2の標章を掲出又は携帯している車両(以下「駐車指定車」という。)

次の駐車指定車は、公安委員会の指定を受け、標章を掲出又は携帯することによって駐車禁止規制から除外される。

(1) 上記第2の2各号に規定する通行指定車

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車としての登録を受け、かつ、現に身体の障害のある歩行困難な者を輸送するために使用中の車両

「登録を受け」とは、運輸支局長又は軽自動車検査協会が交付する自動車検査証の用途欄に「特種」及び車体の形状欄に「患者輸送車」又は「車いす移動車」として登録されている車両をいう。

3 県規則様式第1号の3の標章を掲出又は携帯している車両(以下「身体障害者等使用車」という。)

標章の交付を受けた次に掲げる者(以下「身体障害者等」という。)が現に使用し、標章を掲出又は携帯している車両は、駐車禁止規制から除外される。

(1) 身体障害者

対象は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、県規則別表第1に定める障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるものとなる。

なお、県規則別表第1に該当しない者で、医師が作成した「駐車除外申請に係る意見書」(様式第1号)により歩行困難なことが証明された場合には、同表に定める等級に該当する者と同等とみなし、標章を交付するものとする。

(2) 戦傷病者

対象は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、県規則別表第2に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるものとなる。

(3) 色素性乾皮症の患者

対象は、小児慢性特定疾患児手帳(小児慢性特定疾患児手帳交付事業の実施について(平成6年12月1日付け厚生省児童家庭局通知第1033号)に基づくもの)の交付を受けている者で、当該手帳に「色素性乾皮症」であることの記載がされているものとなる。この場合、当該手帳の有効は20歳未満であるが、20歳以上でも過去に当該手帳を交付されたことが証明されれば対象に含まれる。

なお、福島県の場合、小児慢性特定疾患児手帳は「ひまわり手帳」の名称で該当者に交付されているが、当該手帳を交付されていなくとも、「福島県小児慢性特定疾患治療研究事業認定証」が交付され、当該認定証に「色素性乾皮症」であることの記載がなされている者は、対象に含むものとする。

(4) 知的障害者

対象は、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度がA(最重度又は重度)と記載されているものとなる。

(5) 精神障害者

対象は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものとなる。

第4 通行禁止規制及び駐車禁止規制の対象から除く車両等に係る事務手続(共通)

1 申請方法

(1) 申請先

原則として、申請者の住居(事業所の申請の場合は事業所の所在地)を管轄する署

(2) 申請者

ア 申請者本人(標章の交付を受けようとする者)又は身体障害者等の代理人等

イ 事業所の代表者又は事業の委託を受けた者

(3) 申請書の種別及び添付書類等

ア 申請書

(ア) 通行指定車の申請

通行禁止除外車両指定申請書(県規則様式第1号の4)1通

(イ) 駐車指定車の申請

駐車禁止除外車両指定申請書(県規則様式第1号の5)1通

(ウ) 身体障害者等使用車の申請

駐車禁止除外指定申請書(県規則様式第1号の6)1通

イ 添付書類

(ア) 通行指定車及び駐車指定車の場合

a 自動車検査証記録事項が記載された書面又は自動車損害賠償責任保険証明書の写し

b 業務に使用することの疎明書面等

業務との関連性を確認できる

(a) 業務従事証明書

(b) 委託業者の委託契約書

(c) 医師免許、記者証、職員証等の身分証明書

等を添付させること。

なお、駐車指定車の申請で、患者輸送車又は車いす移動車としての登録を受けている車両については、

(a) 自動車検査証記録事項が記載された書面

自動車検査証の用途欄に「特種」、車体の形状欄に「患者輸送車」又は「車いす移動車」の記載があるもの(用途欄が「乗用」の場合、備考欄に「車いす固定装置付」等と記載されていても、除外対象とはならない。)

(b) 事業所で使用する車であることを疎明する書面

等を添付させること。

(イ) 身体障害者等使用車の場合

a 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、小児慢性特定疾患手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

b 駐車除外申請に係る意見書(様式第1号)

県規則別表第1に該当しない身体障害者は、当該手帳と医師(専門科目は不問)の意見書によって歩行の困難性を判断するが、意見書に「おおむね通常の歩行に支障がない」旨の記載がない限り、歩行困難とみなすこと。

ウ 必要に応じて確認する書類

(ア) 申請に係る区域又は区間を特定する地図

(イ) 運転免許証の写し(身体障害者等が申請する場合は不要)

(ウ) 代理人等の身分証明書(標章被交付者との関係を明示できるもの)

(4) 申請書の記載要領(共通)

ア 「除外指定を受けようとする車両の種類」欄

法2条第1項第8号の車両区分に従って記載すること。

(例)大型自動車、中型自動車、普通自動車等

イ 「自動車登録番号又は車両番号」欄

自動車検査証に記載された番号を記載すること。

業務の必要性等から複数台数の申請を行う場合は、「別紙のとおり」と記載し、使用する自動車登録番号等をまとめた一覧表を別紙として添付させること。

ウ 「除外指定を必要とする期間」欄

最長3年とする必要最小限の期間を記載すること。

エ 「除外指定を必要とする区域又は道路の区間」欄

県を越えない範囲内で「福島県内全域」、「福島市内一円」等の必要な区域又は道路の区間を記載する。

オ 「主たる運転者氏名」欄

当該車両を主として使用する運転者の氏名を記載すること。

カ 「除外指定を必要とする理由」欄

通行指定車や駐車指定車の場合は、

郵便物集配のため

等と業務目的を、身体障害者等使用車の場合は、

下肢機能障害のため

等と身体障害の程度を記載すること。

(5) 他の公安委員会が発行した標章の効力

他の都道府県公安委員会が発行した身体障害者等使用車に相当する標章は、本県では有効とみなされ使用できる(駐車できる)が、通行指定車及び駐車指定車に相当する標章は使用できず、本県の規定に基づき改めて申請が必要となる。

本県で発行した標章が他の都道府県で有効となるかは、当該都道府県の警察本部に確認する必要がある。

2 受理手続

署長は、申請内容が県規則第2条の3の規定に該当すると認められるときは、当該申請を受理し、標章の種別ごとに除外指定、署長許可申請受理・標章交付簿(様式第2号。以下「受理交付簿」という。)に必要事項を記載し整理するものとする。

受理後は、申請内容等を総合的に審査した上で決裁を行い、有効期限を定めて標章を交付するものとする。

3 標章の交付手続

(1) 交付する標章の種別

申請に応じて以下の標章をそれぞれ交付するものとする。

ア 通行指定車

県規則様式第1号(「通行禁止除外指定車」)

イ 駐車指定車

県規則様式第1号の2(「駐車禁止除外指定車」)

ウ 身体障害者等使用車

(ア) 身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の場合

県規則様式第1号の3その1(「歩行困難者等使用中」)

(イ) 色素性乾皮症の患者の場合

県規則様式第1号の3その2(「紫外線要保護者使用中」)

(2) 標章の記載要領

ア 「記号及び番号」欄(共通)

標章種別ごとに受理交付簿の「標章交付番号」と所属記号を組み合わせて記載する(例「福警第1号」)。

イ 「(○○使用中)」欄(通行指定車、駐車指定車)

業務に応じて下記のとおり記載すること。

(ア) 専ら郵便法に基づく通常郵便物の集配のため使用中の車両

「郵便物集配」

(イ) 電気通信事業法に基づく電報の配達のため使用中の車両

「電報配達」

(ウ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の収集又は運搬のため使用中の車両

「一般廃棄物収集運搬」

(エ) 法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両

「放置車両確認等」

(オ) 信号機又は道路標識等の設置又は維持管理のため緊急に使用中の車両

「信号機等緊急管理」

(カ) 電気、ガス、水道又は電話の各事業において緊急の修復工事のため使用中の車両

「○○事業緊急工事」

※ 「電気」、「ガス」、「水道」又は「電話」事業に応じて記入

(キ) 医師又は歯科医師が緊急の往診のため使用中の車両

「緊急往診」

(ク) 報道機関が緊急の取材のため使用中の車両

「緊急取材」

(ケ) 食品衛生法に基づく臨検検査のために使用中の車両

「臨検検査」

(コ) 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のために使用中の車両

「犬捕獲」

(サ) 裁判所法第62条第1項に規定する執行官が執行官法に基づく職務の執行のため使用中の車両

「強制執行等」

(シ) 検察官、検察事務官及び刑事訴訟法第190条の規定により司法警察職員として職務を行うべき者が犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行及び検証のため使用中の車両

「公務等」

ウ 「自動車登録番号又は車両番号」欄(通行指定車、駐車指定車)

自動車検査証等に記載された番号を記載すること。

エ 「主たる運転者氏名」欄(通行指定車、駐車指定車)

主として使用する運転者の氏名を記載すること。

オ 「区域又は道路の区間」欄(通行指定車、駐車指定車)

指定する区域又は道路の区間を記載し、指定がない場合は、県を越えない範囲内で「福島県内全域」、「福島市内一円」等と記載すること。

カ 「有効期限」欄(共通)

許可日(発行日)から最長3年を上限とし、必要最小限の範囲内で記載する。

キ 「発行日」欄(共通)

決裁日(許可日)を記載する。

ク 「運転者の連絡先 別紙のとおり」欄(駐車指定車、身体障害者等使用車)

「別紙のとおり」の「別紙」の様式及び記載内容に定めはないが、運転者の連絡先又は用務先を記載させること。

(3) 標章の管理

標章は、標章受払簿(様式第3号)により、標章の種別ごとに受入れ及び払出し状況を明確にしておくこと。残数については、年度末等の適宜時期に幹部の確認を受け、標章受払簿の備考欄へてん末を明らかにしておくこと。

(4) 申請者等に対する教示事項

標章交付時には、申請者等に次の事項を指導すること。

ア 使用中は標章(連絡先等を記載した別紙を含む)を車両前面の見やすい箇所へ掲出(自動二輪車等については携帯)すること。

イ 標章の交付を受けた理由以外には使用しないこと。

ウ 標章を掲出し、又は携帯すべき間において警察官又は交通巡視員の指示があった場合は、これに従うこと。

エ 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

4 標章の更新及び再交付

(1) 標章の有効期間は最長3年とし、以後更新を行わせるものとするが、紛失の場合を除き、偽造、変造等の不正使用防止のため、旧標章と引き換えで行うこと。

(2) 更新申請の場合は、新規申請の場合と同様に申請書及び添付書類を提出させ、許可番号等は新たに付与すること。

(3) 紛失等による標章の再交付は、新規の申請として取り扱うこと。

なお、標章発行後短期間(おおむね1か月以内)での再交付申請は、意見書などの添付書類を省略することができるものとする。

5 標章の返納命令

署長は、標章の交付を受けた者が上記3(4)のいずれかに違反したとき、又は偽りその他不正な手段により当該標章の交付を受けたと認めたときは、必要事項を標章返納事案取扱簿(様式第4号)に記載の上、標章返納命令書(様式第5号)を被交付者へ送付し、標章の返納を求めること。

なお、標章返納命令書を被交付者に交付した場合には、標章返納命令書交付状況報告書(様式第6号)を作成し、交通規制課長を経由して本部長へ報告すること。

6 標章の返納措置

標章の交付を受けた者は、県規則第2条の3第8項に定める

○ 標章の有効期限が経過したとき

○ 標章の交付を受けた理由がなくなったとき

○ 標章の再交付を受けた後、亡失した標章を発見し、又は回復したとき

○ 公安委員会から標章の返納を命じられたとき

のいずれかに該当したときは、標章を返納しなければならないことから、返納を受けた署長は、受理交付簿の備考欄に返納事由、返納月日及び廃棄月日を記載し、立会者を付して確実に廃棄すること。

第5 通行の許可の定義

法第8条第2項により、車両等は道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならないが、やむを得ない事情があって、道路を管轄する署長の許可を受けた場合は通行することができる。

令第6条及び県規則第6条第1項により、署長がやむを得ない事情があると認めて行う通行の許可の対象車両は、次のとおりである。

1 自動車の保管する場所へ出入りする車両

2 身体の障害のある者を輸送する車両

3 業務上、規制された道路又はその部分を通行するためやむを得ない事情がある車両

業務上のやむを得ない事情には、次の各号に掲げるものが考えられる。

(1) 貨物の集配又は日常生活物品等の搬送のため、他に手段・方法がない場合

(2) 建築、工事等業務上の事情のため、他に手段・方法がない場合

4 社会生活上、規制された道路又はその部分を通行するやむを得ない事情がある車両

社会生活上やむを得ない事情には、次の各号に掲げるものが考えられる。

(1) 冠婚葬祭のため、他に手段・方法がない場合

(2) 引っ越し、通勤等のため、他に手段・方法がない場合

第6 通行許可の事務手続

1 申請方法

(1) 申請先

原則として、通行の許可を受けようとする道路を管轄する署

※ 通行禁止道路が複数の管轄にまたがる場合は、主たる道路を管轄する署

(2) 申請者

通行許可を受けようとする者又は事業所等の代表者

(3) 申請書の種別及び添付書類等

ア 申請書

通行禁止道路通行許可申請書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)別記様式第1の3)2通

※ 1通は署の控え(決裁)用、1通は申請者交付用(許可証)

イ 添付書類

(ア) 自動車検査証記録事項が記載された書面又は自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(イ) 通行区間を特定できる地図等(通行する場所が多い場合は、通行する場所の一覧表等を添付させること)

(ウ) 運転免許証の写し

(エ) 通行するやむを得ない事情を示す書面(契約書、業務従事証明等)

ウ 必要に応じて確認する書類

(ア) 医師の診断書等(身体に障害のある者を輸送する場合)

(イ) 身分証明書等

(4) 申請書の記載要領

ア 「車両の種類」欄

法第2条第1項第8号の車両区分に従って記載させること。

(例)大型自動車、中型自動車、普通自動車等

イ 「運転の期間」欄

最長3年とする必要最小限の期間を記載させること。

ウ 「通行しようとする通行禁止道路の区間」欄

通行する道路の区間を特定して記載するが、通行する区間が多数の場合は「別紙のとおり」として一覧表等を添付させること。

エ 「やむを得ない理由」欄

当該道路を通行するやむを得ない理由

○ 自動車の保管場所へ出入りするため

○ 貨物の集配のため

等を記載させること。

2 受理手続

署長は、申請内容が通行許可の対象に該当すると認めたときは、申請書の内容を確認した上で当該申請を受理し、受理交付簿に必要事項を記載し整理するものとする。

受理後は、申請内容等を総合的に審査した上で許可の適否を判断し、許可要件に該当していれば、許可証を交付するものとする。

なお、複数の管轄にまたがる場合は、申請を受理した署長が許可を取り扱うこと。この場合、申請を受理した署長は、関係する署長へ許可の可否について確認を行い、申請書の余白等へ処理てん末を明らかにしておくこと。

3 許可証の交付手続

(1) 交付する許可証

通行禁止道路通行許可証(規則別記様式第1の3)

(2) 許可証の記載要領

ア 許可番号(「第○号」欄)

受理交付簿の「標章交付番号」の一連番号を記載すること。

イ 運転の期間

最長3年を上限とし、必要最小限の期間を記載させること。

ウ 条件

「通行する際は本許可証を携帯すること」、「通行目的以外で使用しないこと」等と必要な条件を記載すること。

エ 許可日

決裁日を記載すること。

(3) 申請者への指導事項

申請者へ許可証を交付する際、

ア 許可に係る道路を通行する際は許可証を車両前面の見やすい箇所へ掲出すること

イ 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと

を指導すること。

4 許可証の更新及び再交付

(1) 許可証の更新を行う場合は、紛失の場合を除き、旧許可証と引き換えで行うこと。

(2) 紛失、褪色等による許可証の再交付は、新規の申請として取り扱うこと。

5 身体に障害のある者を輸送する場合の例外措置

(1) 要件

身体に障害のある者が車両により通行禁止道路を通行せざるを得ない理由があり、タクシー等の送迎車を利用して通院するなど、事前に使用車両を特定することが困難な場合は、「主たる運転者」、「車両の種類」及び「車両番号」を特定せず、例外的に通行の許可を行うものとする。

(2) 取扱要領

ア 申請者

原則として、身体に障害のある者本人とする。

この場合における「身体に障害のある者」とは、上記第3の3の身体障害者等に定める障害の等級には該当しないものの、歩行が困難な者で、

○ 身体障害者手帳の交付を受けている者

○ 身体障害者手帳の交付は受けていないが身体に障害がある者

○ 怪我、病気等で一時的に歩行が困難な状態にある者

○ 精神障害者でその身体的障害(精神面の障害を含む。)により独力による歩行が困難で介護者を要する等の事情がある者

等が該当するが、身体障害者手帳等の交付を受けていない場合は、歩行困難であることを示す証明書(診断書)等を必要とする。

イ 受理交付簿への記載

許可証を交付した場合は、受理交付簿の車両登録番号欄へ「○○○○(身体の障害のある者の氏名)が乗車する車両」と記載しておくこと。

ウ 申請者への指導事項

許可証を交付する際、申請者に対し次の事項を指導すること。

(ア) 送迎者に対する許可内容の事前通知

申請者の住居が通行禁止区間内にある場合、タクシー等は申請者方へ迎えに行く時や降車させた後は、通行許可証を所持していない状態で通行することとなる。よって、申請者がタクシー等を利用する場合は、送迎者に対して当該通行許可の内容を事前に教示しておくこと。

(イ) 許可証の携帯

申請者がタクシー等に乗車する際は、必ず許可証を携帯すること。

第7 駐車許可の定義

法第45条第1項により、車両等は道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び同条に定める駐車禁止場所へ駐車してはならないが、道路を管轄する署長の許可を受けた場合は、駐車することができる。

署長は、県規則第7条第2項の規定により、駐車の許可の申請があった場合において、次のいずれにも該当するときは許可するものとするが、医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者の訪問診療及び訪問看護並びに寝たきり等の要介護者に対する訪問介護(以下「訪問診療等」という。)など、公共性や公益性があり、駐車の必要性が高いと認められる場合は、十分な検討を加えた上、柔軟な運用を図ること。

1 申請の日時

次のいずれにも該当する日時であること。

(1) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

(2) 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

2 申請の場所

次のいずれにも該当する場所であること。

(1) 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること(無余地駐車となる場合又は法第45条第1項各号に掲げる法定駐車禁止場所については、放置駐車となる場合は許可をしないこと。)。

(2) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

3 駐車に係る用務

次のいずれにも該当する用務であること。

(1) 公共交通機関等当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

(2) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

(3) 道路使用許可で対応すべき

○ クレーン車を使用した貨物の積卸し作業

○ レントゲン車を用いた健康診断

○ 道路上に駐車して、車内入浴させる行為

○ 車両に備えた湯沸かし設備で湯を沸かし配給する行為

等の用務ではないこと。

4 駐車可能な場所の有無

次に掲げる範囲内に路外駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が著しく困難と認められること。

(1) 重量又は長大な貨物(重量が過重なもの等を含む。)の積卸しで用務地の直近に駐車する必要がある場合にあっては、当該用務地の直近

(2) 上記(1)以外の用務の場合は、当該用務地からおおむね半径100メートル以内(河川等の障害物を考慮した直線距離内)

第8 駐車許可の事務手続

1 申請方法

(1) 申請先

原則として、駐車許可を受けようとする道路を管轄する署

※ 訪問診療等に係る申請で複数の管轄にまたがる場合は、申請の受理、許可証の交付及び返納手続を可能な限り一の署で一括して行うこと。

(2) 申請者

駐車許可を受けようとする者又は事業所等の代表者

(3) 申請書の種別及び添付書類等

ア 申請書

駐車許可申請書(県規則様式第7号)2通

※ 1通は署の控え(決裁)用、1通は申請者交付用(許可証)

イ 添付書類(各2部)

(ア) 自動車検査証記録事項が記載された書面又は自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(イ) 駐車場所及び駐車方法を特定できる地図等(駐車場所が多い場合は一覧表等を添付させること。)

(ウ) 運転免許証の写し

(エ) 駐車せざるを得ない事情を示す書面(契約書、業務従事証明等)

ウ 必要に応じて確認する書類

(ア) 医師の診断書等(身体に障害ある者を輸送する場合)

(イ) 身分証明書等

(4) 申請書の記載要領

ア 「車両の種類」欄

法第2条第1項第8号の車両区分に従って記載すること。

(例)大型自動車、中型自動車、普通自動車等

イ 「運転の日時」欄

最長1年とし、必要最小限の範囲で記載させること。

ウ 「駐車の場所」欄

駐車する場所を特定して記載する。場所が複数の場合は「別紙のとおり」として一覧表等を添付すること。

エ 「駐車の方法」欄

道路左側へ平行駐車等と駐車方法を記載すること。

オ 「駐車の理由」欄

駐車せざるを得ない業務目的などを記載すること。

2 受理手続

署長は、申請内容が上記第4の駐車許可の要件に該当すると認められるときは、申請書の内容を確認した上で当該申請を受理し、受理交付簿に必要事項を記載し整理するものとする。

受理後は、申請内容等を総合的に審査した上で許可の適否を判断し、許可要件に該当していれば、許可証を交付するものとする。

なお、複数の管轄にまたがる場合は、申請を受理した署長が許可を取り扱うこと。この場合、申請を受理した署長は、関係する署長へ許可の可否について確認を行い、申請書の余白等へ処理てん末を明らかにしておくこと。

3 許可証の交付手続

(1) 交付する許可証

駐車許可証(県規則様式第7号)

(2) 許可証の記載要領

ア 許可番号(「福島県○警察署指令第○号」欄)

署名と受理交付簿の「標章交付番号」を組み合わせて(例「福島県福島警察署指令第1号」)記載すること。

イ 条件

「駐車する際は本許可証を掲出すること」、「目的外で使用しないこと」等と必要な条件を記載すること。

ウ 許可日

決裁日を記載すること。

4 許可証の更新及び再交付

通行許可に準じて行うこと。

5 貨物の積卸しへの対応

5分を超える貨物の積卸しの場合は、時間の長短にかかわらず、以下のとおり駐車許可で対応すること。

(1) 許可時間

車両の大きさや貨物量等に応じて必要最小限の時間とする。

(2) 許可条件

作業内容に応じ、交通整理員の配置等の具体的な条件を付すこと。

(3) 道路使用許可による対応

貨物の積卸しに際し、道路上にクレーン車を固定して作業を行う場合や、他の通行を規制して行うような場合は、駐車許可ではなく道路使用許可で対応すること。

(4) 重量又は長大な貨物の例外

引っ越しなどの重量又は長大な貨物の搬送の場合で、直近に駐車場がない場合は、駐車許可を認めること。

6 訪問診療等への対応

(1) 駐車日時の特定

訪問診療や訪問介護等の用務の性格上、申請者においてあらかじめ駐車時間の特定が困難な場合があることに留意し、

医療機関の診療時間内(9時から17時までの間)及び緊急訪問時

とするなど、駐車場所付近の交通状況等を勘案した上で、柔軟な対応を図ること。

(2) 駐車場所の特定等

申請に係る訪問先を訪問先一覧表等の提出により特定した上で、「訪問先付近」として許可するなど、許可を受けた者が訪問先付近の交通状況等に応じて、ある程度柔軟に駐車場所を選択できるよう配意すること。

(3) 申請書類の簡素化

ア 駐車場所及び周辺の見取図

必要以上に詳細なものを求めたり、地図に道路幅員や車両の寸法を記入させたりせず、既存の地図等に訪問先の位置が示されている書面で差し支えないこととするなど見取図作成に係る負担軽減を図ること。

イ 病名が記載された書面

訪問先関係者の病名が記載された書面については、個人情報保護の観点から、提出を求めないこと。

ウ 添付書類及び添付部数

添付書類及び添付部数については、申請者の負担軽減の観点から、必要最小限にとどめること。

エ 訪問先を追加する場合の提出書類

許可期間内における訪問先の追加については、追加する訪問先の駐車場所及び周辺の見取図の提出のみにより対応すること。

なお、この場合、原則として、新たな訪問先一覧表等の提出を求めず、追加する訪問先のみを記載した書面を既存の訪問先一覧表等に添付することで差し支えないこととする。

(4) 申請手続等の合理化

ア 許可申請の一括受理等

申請された訪問先が複数の署の管轄区域内にまたがる場合については、可能な限り、申請の受理並びに駐車許可証の交付及び返納受理を一の署で一括して行うこと。

なお、この場合の審査については、訪問先を管轄する署が行うこととなるので、関係署間における連携を密にすること。

イ 緊急やむを得ない場合の申請に係る柔軟な対応

訪問診療等の用務の性格上、緊急の訪問診療等に従事する場合があることに留意し、緊急やむを得ない理由による執務時間外や緊急時の申請については、次のとおり柔軟に対応すること。

なお、許可の期間は、必要最小限とし、緊急性のない用務に伴う申請については、別途、通常どおり執務時間における署窓口での申請を行うよう指導すること。

(ア) 執務時間外の来署申請の場合

申請が執務時間外となった場合でもこれを受理し、迅速に審査の上、許可を認めるときには、許可証を作成し、申請者へ速やかに交付すること。

(イ) 電話による申請の場合

申請者から電話による緊急の申請を受理した場合は、

連絡先、車両番号、駐車の日時及び場所、緊急申請の理由

等を聴取し、迅速に審査の上、その適否を電話により通知すること。

また、許可を認めるときには、申請者に対し、

許可日、許可番号(「受理簿」から取得した番号)

を教示した上で、当該事項のほか、

使用する自動車登録番号又は車両番号、運転の期間

等を記載したメモ等(様式は問わない。)を作成し、駐車する際に車両のダッシュボード上へ掲出するよう指導すること。

なお、これらの取扱いにあっては必ず電話受発信用紙等により記録化すること。

(ウ) ファクシミリによる申請の場合

ファクシミリを使用して駐車許可申請書を送付する方法による申請を受理した場合は、迅速に審査の上、許可を認めるときには、上記(イ)「電話による申請の場合」に準じて電話により通知し、又は、許可証を作成して速やかにファクシミリにより同許可証を申請者へ送信すること。

第9 運用上の留意事項

1 適正な審査

申請を受理した際は、申請書の記載事項の適正性や行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく審査基準への該当の有無等を適切に審査し、許可の適否を判断すること。

2 拒否の場合の措置

申請内容が、審査基準に該当しない等の理由で拒否する場合は、行政手続法に基づき、申請者に対し、理由を説明するとともに、教示書(様式第7号)を交付し、審査請求等ができる旨を説明すること。

また、拒否の処理てん末の経過を明らかにした報告書を作成して署長決裁を受け、審査請求等に対応できるようにしておくこと。

3 適切な市民応接

申請の受理に当たっては、申請理由等を十分に聴取し、必要な助言指導を行うなど、適切な市民応接に努めること。

また、身体障害者等の対応を行う際は、他の来署者に障害名や障害の程度などが知られることのないよう、言動や聴取要領等に十分留意すること。

4 県本部への照会

適否判断ができない場合、事務に不明点がある場合等は、交通規制課へ照会の上、適正に対応すること。

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第4関係)

 略

様式第3号(第4関係)

 略

様式第4号(第4関係)

 略

様式第5号(第4関係)

 略

様式第6号(第4関係)

 略

様式第7号(第9関係)

 略

通行禁止・駐車禁止規制に係る除外・許可事務取扱要領の制定について(依命通達)

令和4年3月4日 達(交規)第100号

(令和5年1月10日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和4年3月4日 達(交規)第100号
令和5年1月10日 達(交規)第4号