○福島県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例の一部を改正する条例の施行について(依命通達)
令和4年3月29日
達(生企)第168号
[原議保存期間 3年(令和7年3月31日まで)]
[有効期間 令和7年3月31日まで]
みだしのことについては、令和4年4月1日に施行されることから、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
生活安全部が所管する銃砲等又は刀剣類の申請等手数料を定める福島県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例の一部を改正する条例が令和4年3月25日に公布され、同年4月1日から施行されることとなった。
これにより、銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項に定める許可証の書換え手数料が改正されることから、その周知を行い、適正な許可等事務の推進を図るものである。
2 改正内容
別添「福島県銃砲刀剣類関係手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表」のとおり。