○銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策について(依命通達)

令和4年3月31日

達(生企)第189号

[原議保存期間 3年(令和7年3月31日まで)]

[有効期間 令和7年3月31日まで]

銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策の在り方については、関係する法令によるほか、次のとおりとするので、対応に誤りのないようにされたい。

なお、銃器行政における新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた取扱いについて(令和3年10月8日付け達(生企)第316号)は、廃止する。

1 趣旨等

銃砲所持許可手続については、もとより厳格な運用が求められるところであるが、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、可能な限り人との接触機会を減らす運用も必要となっている。このため、猟銃若しくは空気銃(以下「猟銃等」という。)又はクロスボウ講習会、猟銃等又はクロスボウ所持許可更新等の手続において、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いをすることとしたものである。

2 猟銃等講習会等

(1) 猟銃等講習会、クロスボウ講習会及び技能講習(以下「猟銃等講習会等」という。)については、受講者の人数を極力制限するとともに、講習会場内の換気を行うなど、一般的な感染防止対策を講じた上で、当初の計画どおり開催することとするが、今後の感染状況によっては中止又は延期となる場合もあることから、講習受講申込みの受理に当たっては、その旨及びマスク着用等について説明を行った上で受理すること。

(2) 猟銃等講習会等が延期又は中止となった場合は、申込者へその旨と以後の手続について丁寧に説明するなど、きめ細やかに対応すること。

3 所持許可の更新手続等

(1) 所持許可の更新手続

ア 申請

(ア) 猟銃等又はクロスボウの所持許可の更新を受けようとする者が、新型コロナウイルス感染症の影響により、診断書、市町村(特別区を含む。)の長の証明書、講習修了証明書、技能講習修了証明書等申請に必要な書類の一部を提出又は提示することができない場合には、上記以外の申請書類を受理して審査を開始すること。

(イ) 一部の申請書類の提出又は提示がなかった場合には、後日、当該書類の提出又は提示を受けること。

イ 郵送等による申請と猟銃等又はクロスボウの提示

(ア) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第4号)による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「銃刀法施行規則」という。)第34条の規定により、申請書を提出する際には猟銃等又はクロスボウを提示することが求められているが、新型コロナウイルス感染症感染防止のため申請書類を郵送又は代理人により提出された場合には、後日、猟銃等又はクロスボウの提示を受けることとすること。この場合、署への来訪日時等を調整し、可能な限り速やかに猟銃等又はクロスボウの提示を受けること。

(イ) 申請者が郵送により申請書類を提出する場合、講習修了証明書、技能講習修了証明書及び猟銃・空気銃所持許可証及びクロスボウ所持許可証については、これを確認した後、簡易書留により申請者に返送すること。この場合、返送用の書留用封筒を申請者に同封させるなど、郵送及び返送に必要な費用は申請者の負担とすること。

ウ 認知機能検査

(ア) 猟銃等又はクロスボウの所持許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査については、銃刀法施行規則第16条の規定により、所持許可の有効期間が満了する日の2月前から1月前までに行うこととされているが、地域や申請者の実情等を踏まえ、同期間以外に実施してもよいこととする。

(イ) 所定期間内に認知機能検査を実施できなかった場合には、後日、同検査を実施すること。

エ 各種調査

(ア) 猟銃等又はクロスボウの所持許可等に関する各種調査のうち、面接により行うべき本人及び周辺への調査については、地域の実情等を踏まえ、これが困難である場合には、暫定的な措置として、まずは電話により可能な範囲で実施すること。

(イ) 電話による調査を実施した場合には、後日改めて、面接により必要な調査を確実に実施すること。

オ 所持及び更新可能期間の指定

(ア) 所持許可の有効期間が満了する日までに、

○ 申請に必要な書類の全ての提出又は提示を受けることができない場合

○ 猟銃等又はクロスボウの提示を受けることができない場合

○ 認知機能検査や面接による調査等を実施することができない場合

○ 保管設備の確認を行うことができない場合

など、所持許可の更新手続を完遂できない場合において、その時点で把握する限りにおいて不更新にするべき事情が認められないときには、所持許可が引き続き有効なものとなるよう、暫定的な措置として、所持及び更新可能期間を指定する措置を講ずるものとする。

(イ) (ア)の措置を講じた場合は、別紙の記載例を参考に、猟銃・空気銃所持許可証の記載事項変更欄にその内容を記載して公安委員会印を押印すること。

なお、所持及び更新可能期間の末日は、当面、所持許可の有効期間が満了する日から起算して3月を経過した日とすること。

カ 講習修了証明書及び技能講習修了証明書の有効期間

オの措置により指定された所持及び更新可能期間までの間に、猟銃等講習会等の延期又は中止により受講することができず、講習修了証明書の提示ができない者については、前回受講し交付された、有効期間が経過した講習修了証明書及び技能講習修了証明書を、更新時点において有効なものとして取り扱うこと。

キ 所持許可の更新

(ア) 所持許可の更新に必要な手続を全て遂げ、許可の基準に適合すると認めた場合に、所持許可の更新を行うこと。

(イ) 前記オの措置により、所持及び更新可能期間を指定した後に所持許可の更新を行う場合における更新日は、所持許可の有効期間が満了した日の翌日とすること。

(2) 所持許可の手続

ア 教習修了証明書等の有効期間

教習修了証明書、講習修了証明書、合格証明書及び技能講習修了証明書については、新型コロナウイルス感染症に起因する事情により有効期間が経過するまでの間に所持許可の申請を行うことができなかった者が、当該事情がやんだ後に上記証明書を申請のため提示したときは、所持許可の時点で有効なものとして取り扱うこと。

イ 申請者に対する説明

猟銃等又はクロスボウの所持許可の申請を受理するに当たり、申請者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により、標準処理期間内に処分をすることができない場合があることを説明すること。

ウ 許可の失効

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号)による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第8条第1項第1号の規定により、猟銃等又はクロスボウの所持許可を受けた者が、許可を受けた日から起算して3月以内に、許可に係る猟銃等又はクロスボウを所持することとならなかった場合には、許可の効力を失うとされているところであるが、当該期間の末日までに申出があれば、当該期間が経過した日から日から起算して新型インフルエンザ等緊急事態宣言において指定された県における新型インフルエンザ等緊急事態宣言を実施すべき期間(以下「緊急事態期間」という。)を加えた期間が経過するまでの間は、許可の効力が失われないものとして取り扱うこと。

(3) その他

ア 銃刀法第5条の2第3項第2号関係

(ア) 災害により許可済猟銃等を亡失等した者については、銃刀法第5条の2第3項第2号の規定により、亡失等により当該許可済猟銃等の所持の許可が効力を失った日(当該災害に起因するやむを得ない事情により、猟銃等所持許可の申請をすることができなかった者にあっては、当該事情がやんだ日)から起算して1月を経過しない間に許可を受けることができるとされているところであるが、当該期間の末日までに申出があれば、当該期間が経過した日から起算して緊急事態期間を加えた期間が経過するまでの間は、同号を適用すること。

(イ) 同号の適用に当たっての技能講習修了証明書の有効期間の取扱いについても、前記(2)アと同様とする。

なお、技能講習修了証明書の交付を受けていない者については、同号の適用はない。

イ 銃刀法第5条の2第3項第3号関係

(ア) 海外旅行、災害、その他政令で定めるやむを得ない事情により、許可の更新を受けることができなかった者については、銃刀法第5条の2第3項第3号の規定により、当該事情がやんだ日から起算して1月を経過しない間に許可を受けることができるとされているところであるが、当該期間の末日までに申出があれば、当該期間が経過した日から起算して緊急事態期間を加えた期間が経過するまでの間は、同号を適用すること。

(イ) 同号の適用に当たっての技能講習修了証明書の有効期間の取扱いについても、前記(2)アと同様とする。

なお、技能講習修了証明書の交付を受けていない者については、同号の適用はない。

4 その他の留意事項

「新型コロナウイルス感染症の影響」については、個別の事情を斟酌する必要があることから、その判断や運用に疑義が生じた場合は、その都度、生活安全企画課担当係に確認すること。

別紙 記載例

(記載事項変更欄)

届出年月日

変更事項

公安委員会印

令和4年○月○日

※1

更新手続中

令和4年○月○日※2まで散弾銃(銃番号○○○○)の所持及び更新可能

画像

※1 「所持及び更新可能期間を指定した年月日」を記載する。

※2 「所持及び更新可能期間の末日(所持許可の有効期間が満了する日から起算して3月を経過した日)」を記載する。

銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策について(依命通達)

令和4年3月31日 達(生企)第189号

(令和4年3月31日施行)

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令和4年3月31日 達(生企)第189号