○地域警察官による耐刃防護衣の着装徹底について(依命通達)
令和4年3月2日
達(地企)第86号
[原議保存期間 3年(令和7年3月31日まで)]
[有効期間 令和7年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月2日から施行することとしたので、耐刃防護衣の着装を徹底し、受傷事故の絶無を期されたい。
なお、地域警察官による耐刃防護衣の着装徹底について(平成19年11月9日付け達(地企)第397号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
耐刃防護衣の着装については、旧通達に基づき徹底を図ってきたところであるが、旧通達の有効期間満了に伴い、所要の見直しを行った上、本通達を発出し、引き続き地域警察官による耐刃防護衣の着装を徹底し、殉職・受傷事故の絶無を期すものである。
2 耐刃防護衣の着装
地域警察官は、制服(活動服を含む。)を着用して地域警察業務に従事するときは、常時耐刃防護衣を着装すること。ただし、研修、会議等に出席する場合その他耐刃防護衣を着装する必要がないと所属長が認める場合は、この限りでない。
3 配意事項
(1) 地域幹部の責務
全国的に発生している地域警察官の受傷事案を踏まえ、地域警察官に対し、耐刃防護衣が自らの身を守るために必要な装備であることを十分理解させ、常時着装するよう指導を徹底すること。
(2) 耐刃防護衣以外の受傷事故防止用資機材の有効活用
耐刃防護衣は受傷事故防止のために有効な装備ではあるものの万能ではないことから、地域警察官は、耐刃手袋、刺股、警杖等及び他の受傷事故防止用資機材を有効に活用するとともに、相勤者と緊密な連携を図り、受傷事故防止に万全を期すこと。
4 その他
令和2年5月から、交番相談員についても勤務中における耐刃防護衣の着装を徹底しているところであるが、その着装については上記2に準拠するものとする。