○令和4年度交通規制計画の策定について(依命通達)

令和4年2月10日

達(交規)第2号

[原議保存期間 3年(令和7年3月31日まで)]

[有効期間 令和7年3月31日まで]

対号 平成20年12月25日付け達(交規)第565号「交通規制事務取扱要綱の制定について」

みだしのことについては、次のとおり交通規制計画を策定の上、計画的な交通規制の推進に努められたい。

1 趣旨

近年、県内では、浜通り地域を中心に、震災からの復興に伴う道路網の整備、避難指示解除に伴う交通流の変化が顕著であるほか、その他の地域においても、各地の都市計画やにぎわい創出、住民要望等を理由に道路の新設・改良等が進められている。

そこで、対号通達に基づき、各署(隊)において、令和4年度の交通規制計画(以下「年度計画」という。)を策定し、交通管理者として、これら道路交通環境の変化に対応した、先行的かつ計画的な交通安全施設等の整備を推進するものである。

2 計画等の策定

(1) 道路整備に伴う交通規制計画

別添1「交差点協議一覧(令和4年度供用予定)」及び別添2「交差点協議一覧(令和5年度供用予定)」は、各年度内に道路の新設・改良を予定されている箇所として、既に各道路管理者から福島県公安委員会宛て意見照会が行われ、交通規制課において把握している道路整備計画であることから、年度計画策定に当たり、管轄署・隊において、各道路管理者から供用予定日等、最新の情報を聴取するとともに、必要な交通規制、交通規制課への上申時期を検討すること。

併せて、管内全ての道路管理者に対し、別添1・2の道路整備計画に記載のない、道路の新設・改良計画の有無についても確認すること。

(2) その他交通実態等に応じた交通規制計画

既に実施している交通規制の効果等について点検・確認を行うとともに、管内の交通事故や交通渋滞の発生状況、交通量や交通流の状況等交通実態のほか、道路利用者・周辺住民のニーズ等を踏まえ、交通の安全と円滑を確保するため、見直すべき交通規制及び新たに必要な交通規制を抽出の上、これらの実施時期を検討すること。

また、「通学路における合同点検の実施について(令和3年7月14日付け達(交規、交企、交指)第251号)」に基づき実施した、関係機関との合同点検により抽出の各危険箇所に対する交通規制の実施計画についても、具体的実施時期を検討すること。

3 報告要領

(1) 報告様式

ア 道路整備(協議済)情報に係る報告(別添1・2)

別添1・2記載の道路整備計画に係る供用予定日、各署・隊で検討した交通規制案は、当該欄に記載の上、報告すること。

イ 年度計画の報告(別添3)

前記2により、検討・策定した、道路整備に伴う交通規制計画(別添1・2に記載のない道路整備計画を含む。)、その他交通実態等に応じた交通規制計画について、別添3「署(隊)年度計画」に必要事項を記載の上、報告すること。

なお、別添1・2に記載のない、未把握の道路整備計画がある場合には、別添3による報告のほか、下記報告期限を待たずに、交通規制課担当係までその概要を電話報告すること。

(2) 報告期限

令和4年3月11日(金)までに、FP-WANメール(交通規制課交通規制第一宛)により報告すること。

4 留意事項

(1) 道路管理者との連携による道路交通環境の整備

安全で快適な道路交通環境を整備するためには、交通規制に加え、ハンプ・狭さく等の物理的デバイスのほか、ガードレール、カーブミラー、街路灯、ポストコーン等、道路管理者による各種交通安全施設の設置が効果的であることから、これら効果について、平素から道路管理者と情報を共有し、必要に応じ、危険箇所等に対する物理的デバイス等の設置について働きかけを行うなど、道路管理者と連携した交通安全対策を推進すること。

(2) 年度計画に係る情報共有と確実な引継ぎ

今次策定した年度計画は、各所属内において情報を共有するとともに、特に人事異動等により交通規制担当者が変更される場合、交通規制の実施や交通安全施設の整備が遅延することのないよう、新規担当者に対し、確実に引き継ぐこと。

別添1

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別添2

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別添3

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令和4年度交通規制計画の策定について(依命通達)

令和4年2月10日 達(交規)第2号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和4年2月10日 達(交規)第2号