○福島県犯罪被害者等見舞金支給事業等の実施に必要な情報の提供について(通達)

令和4年4月14日

達(県サ、刑総、組対、交指)第217号

各所属長 あて
(概要)
 本通達は、令和4年4月1日に福島県犯罪被害者等支援条例(令和3年福島県条例第76号)が施行され、日本国内における故意の犯罪により被害を受けた県民及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の当該被害に起因する経済的負担の軽減を図るため、市町村が行う犯罪被害者等への見舞金及び転居費用助成金支給事業に対する補助金交付制度の運用を開始したことに伴い、補助金交付に必要な犯罪被害者等による被害申告の有無等の情報に関する県からの照会(以下「照会」という。)に対しての情報提供の要領等について定めたものである。

福島県犯罪被害者等見舞金支給事業等の実施に必要な情報の提供について(通達)

令和4年4月14日 達(県サ、刑総、組対、交指)第217号