○福島県警察救急法訓練推進要綱の制定について(通達)
令和4年4月26日
達(教)第244号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和4年4月26日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察救急法訓練推進要綱の制定について(平成24年3月30日付け達(教)第127号)は、廃止する。
別紙
福島県警察救急法訓練推進要綱
第1 趣旨
この要綱は、県警察における救急法の訓練を効果的に推進するため、訓練推進体制、訓練の基準等を定めるものとする。
第2 訓練の目的
訓練は、警察官が事件事故等の現場における要救護者に対し、救急隊員や医師に引き継ぐまでの間、適切に一次的な救命処置、応急手当等を施すことができるよう、救急法に関する知識及び術技の修得及び向上を図ることを目的とする。
第3 訓練推進体制の確立
1 訓練責任者
(1) 機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊、警備課、機動隊、警察学校及び署(以下「各署等」という。)の長を訓練責任者に指定するほか、教養課長を各署等以外の所属における訓練責任者に指定する。
(2) 訓練責任者は、救急法訓練を計画的かつ確実に実施する責任を負う。
2 訓練推進責任者
(1) 各署等の次席及び副署長等を訓練推進責任者に指定するほか、教養課次席を各署等以外の所属における訓練推進責任者に指定する。
(2) 訓練推進責任者は、年間を通じて効果的かつ効率的な訓練計画を定め、実効ある訓練の実施に努めなければならない。
3 救急法指導者
(1) 本部長は、教養課、警察学校その他必要と認められる所属に勤務する警察職員のうち、日本赤十字社福島県支部等(以下「日赤支部」という。)が実施する指導員養成講習の課程を修了し、赤十字救急法指導員の資格を有する者を救急法指導者に指定する。
(2) 救急法指導者は、各署等に置かれる術科指導者(救急法)(福島県警察の教養に関する訓令(平成13年県本部訓令第32号)第22条に規定する救急法の指導者をいう。以下同じ。)と連携し、救急法の訓練指導に当たるほか、教養課に勤務する救急法指導者は、職務内容に応じ必要と認められる所属に対する計画的な巡回指導を行うものとする。
第4 訓練の基準
1 警察学校における初任科生を対象とする救急法訓練は、次に掲げる事項に関する知識及び術技の修得を目的とし、訓練の実施に当たっては、救急法指導者又は赤十字救急法指導員の資格を有する部外講師の指導の下、日本赤十字社の「赤十字救急法基礎講習教本」及び「赤十字救急法講習教本」に準拠して行うものとする。
(1) 救急法の基礎知識
ア 救急法の意義
イ 救急法を実践する際の心得
ウ 救命の連鎖
(2) 手当の基本
ア 観察の基本
イ 体位の基本
ウ 傷病者への接し方
エ 協力者への要請、連絡及び通報
(3) 一次救命処置
ア 一次救命処置の意義
イ 一次救命処置の手順
ウ 心肺蘇生の意義
エ 反応(意識)の確認
オ 協力者を求める
カ 呼吸の確認
キ 胸骨圧迫
ク 気道確保
ケ 人工呼吸
コ 胸骨圧迫と人工呼吸との組合せ
サ 呼吸原性心停止が疑われるときの心肺蘇生
シ AEDを用いた電気ショック
ス 気道異物除去
(4) 応急手当
ア 急病の症状及び手当の基本
イ きず及び骨折の種類と手当の基本
ウ 各部のけがの種類と手当の基本
エ 特殊なけがの種類と手当の基本
オ 止血
カ きずの手当(包帯)
キ 骨折の手当(固定)
ク 搬送
ケ 救護(想定に基づく総合的な訓練)
2 訓練責任者は、救急法に関する最新の内容の知識及び術技の修得を図るため、職務内容に応じ必要と認められる警察官に対し、救急法指導者の指導の下、一次救命処置、応急手当等の訓練を毎年1回以上実施するものとする。
3 教養課長は、各所属における個々の救急法訓練の実施状況を把握するとともに、計画的かつ確実な訓練実施のため、教養課に勤務する救急法指導者に必要な指導を行わせるものとする。
第5 救急法指導者の計画的育成等
1 教養課長は、救急法指導者を育成するため、指導者として適性を有すると認められる者に対して、赤十字救急法指導員の資格の取得に必要な講習、専科等を受講させ、救急法指導者の計画的な育成に努めるものとする。
2 教養課長は、救急法指導者に対し、救急法に関する最新の内容の知識及び術技の修得を図るため、赤十字救急法指導員資格の継続要件とされている日赤支部主催の研修会に参加させるものとする。
第6 関係機関及び団体との連携
1 訓練責任者は、救急法訓練の実施に関し、日赤支部、医療機関等の関係機関及び団体(以下「日赤支部等」という。)との連携に努めるものとする。
2 訓練責任者は、必要と認められる場合には、日赤支部等の協力を得て、救急法の指導について専門的知識及び技能を有する者を招へいし、訓練を実施するものとする。
第7 報告
1 各署等において、救急法指導者が救急法訓練を実施したときは、その結果を救急法訓練実施結果報告書(別記様式)により、教養課長に報告するものとする。
2 教養課長は、上記1及び教養課に勤務する救急法指導者が実施した救急法訓練実施結果について取りまとめ、本部長に報告するものとする。
別記様式
略