○女性被留置者に対する適正処遇の徹底について(通達)

令和4年5月20日

達(留管)第12号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年5月20日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。

1 趣旨

全国において留置担当官が女性被留置者とわいせつ行為を行ったとして逮捕される事案が連続して発生したことから、女性被留置者に対する適正処遇のために遵守すべき事項を定め、その徹底を図るものである。

2 女性被留置者の留置

女性被留置者は、適正処遇上、原則として逮捕の段階から女性専用留置施設である郡山署又は女性留置担当官を配置している福島署、会津若松署若しくはいわき中央署のいずれかに留置すること。

3 女性被留置者への対応

(1) 署長(以下「留置業務管理者」という。)は、留置を必要とする女性被疑者を認知した場合には、遅滞なく、県本部留置管理課長(以下「留置管理課長」という。)にその旨を報告すること。

(2) 上記(1)の報告を受けた留置管理課長は、女性被留置者の適正な処遇に関する情報を集約し、女性被留置者を留置する施設を調整及び指定するほか、留置業務管理者に対して必要な指示を行うこと。

(3) 留置業務管理者は、女性被留置者を留置する場合、女性警察官が常時勤務(留置場内に設置された仮眠室で休憩する場合は勤務に含まず、常に女性警察官が留置場内で勤務している状態をいう。以下同じ。)できるよう女性警察官による増強を検討するものとする。

(4) 留置業務管理者は、女性警察官が常時勤務することができない場合は、女性被留置者を複数留置(女性被留置者を一の施設に2人以上留置することをいう。以下同じ。)するとともに、留置担当官を複数勤務(休憩等で1人以上の留置担当官が不在になる時間帯においても留置場内で複数の男性警察官が勤務していることをいう。以下同じ。)とすること。

なお、複数勤務を実施するため、留置業務管理者は、指定看守補勤要員による増強を検討するものとする。

(5) 留置管理課長は、上記(3)及び(4)によることができない特別な事情がある場合には、下記ア及びイの類型に応じ、本部長又は警務部長の承認を得ること。

この場合、女性被留置者を収容する居室の前面通路部分を撮影できる監視カメラを必ず設置し活用するほか、不適正事案防止のための必要な措置を講じること。

なお、複数留置が移送により単独留置になるなど、留置開始後の事情の変化により、これらの類型に該当することとなった場合にも、同様とする。

ア 男性警察官が単独勤務(複数勤務以外の場合をいう。以下同じ。)であって、女性被留置者が単独留置(複数留置以外の場合をいう。以下同じ。)又は女性被留置者が複数留置となる場合は、本部長の承認を得ること。

この場合、夜間の巡視は、宿日直責任者又は留置主任官代行者(以下「宿日直責任者等」という。)により1時間に2回以上、不定期に行うこと。また、留置主任官等は、当直時間帯に係る監視カメラの録画映像を1日1回以上確認すること。

イ 男性警察官が複数勤務であって、女性被留置者が単独留置となる場合は、警務部長の承認を得ること。

この場合、夜間の巡視は、宿日直責任者等により1時間に1回以上、不定期に行うこと。

4 居室鍵等の厳格な管理

上記3の(4)及び(5)の場合、居室の鍵及び差入口の鍵(以下「居室の鍵等」という。)は、開庁時間帯においては留置主任官が指名する留置担当官(以下「指名留置担当官」という。)がベルト等に結着して携帯し、閉庁時間帯においては宿日直責任者等が同様の措置を執ること。また、夜間においては、指名留置担当官が差入口を施錠し、宿日直責任者等は居室及び差入口の施錠を確認すること。

なお、居室の鍵等の管理状況を明確にするため、留置主任官が指名留置担当官を指名した場合、宿日直責任者等に引き継いだ場合、宿日直責任者等が携帯者を変更した場合等は、氏名、引継時間、引継理由等必要な事項を看守勤務日誌に記録し明らかにしておくこと。

女性被留置者に対する適正処遇の徹底について(通達)

令和4年5月20日 達(留管)第12号

(令和4年5月20日施行)

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警務部
沿革情報
令和4年5月20日 達(留管)第12号