○道路交通法上における認知機能検査の結果の取扱い等に関する運用上の留意事項について(依命通達)

令和4年5月19日

達(生企)第271号

[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]

[有効期間 令和15年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年5月19日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、道路交通法上における認知機能検査の結果の取扱い等に関する運用上の留意事項について(令和4年3月31日付け達(生企)第188号)は、廃止する。

1 趣旨

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条の3に規定する認知機能に関する検査(以下「銃刀法上の認知機能検査」という。)については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「府令」という。)第16条第2項の規定により、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能に関する検査(以下「道交法上の認知機能検査」という。)の結果を、銃刀法上の認知機能検査の結果として利用できることとされている。

また、認知症は、銃砲若しくはクロスボウ(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類の所持許可と運転免許とに共通する取消事由等となっている(銃刀法第11条第1項第3号及び道交法第103条第1項第1号の2)ことから、銃刀法第4条の3第2項又は第12条の3の受診等命令による医師の診断結果に基づく措置及び道交法第102条の臨時適性検査に基づく措置のうち、認知症に係るものについては、生活安全部門と交通部門との間で緊密な情報共有を図り、認知症と診断された者に係る銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し等(いわゆる自主返納及び申請により求められた許可等を拒否する処分を含む。以下同じ。)及び運転免許の取消し等の措置が、一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)内において齟齬なく行われているところである。

さらに、令和4年5月13日から施行される道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号。以下「改正道交法」という。)により、運転免許取得者等検査の認定制度が新設されたところ、改正道交法と同日に施行される銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第34号)による改正後の府令(以下「新府令」という。)第16条第2項の規定によって、改正道交法による改正後の道交法(以下「新道交法」という。)第108条の32の3第1項第3号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(以下「認定認知機能検査」という。)の結果についても、銃刀法上の認知機能検査の結果として利用できることとされたことから、これらの運用上の留意事項を示すものである。

2 道交法上の認知機能検査等の結果を利用する場合における取扱い

今般の改正により、新道交法上の認知機能検査又は認定認知機能検査(以下「認知機能検査等」という。)の結果について銃刀法上の認知機能検査の結果として利用できることとなったところ、新府令第16条第2項の「道路交通法・・・第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査等を受けたとして、そのことを証明する書類」は、認知機能検査結果通知書(認知機能検査の実施要領の制定について(令和4年4月21日付け達(運免)第239号)別添6)又は認定認知機能検査結果通知書(運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定等に関する事務処理要領の制定について(令和4年4月21日付け達(運免)第237号)様式第17号)とするので、申請時に、所持許可又は更新を受けようとする者に提示させること。

認知機能検査結果通知書又は認定認知機能検査結果通知書(以下「認知機能検査結果通知書等」という。)を提示させた際は、当該認知機能検査結果通知書等の内容が、新府令第16条第2項第1号又は第2号に規定する期間内(新規の所持許可申請にあっては当該許可に係る銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書を提出した日以後、許可の更新申請にあっては当該許可の有効期間が満了する日の5月前から1月前までの間)に受検されたものであるかどうかを確認するとともに、必要に応じて、別記様式により運転免許課長に認知機能検査等の受検歴について照会すること。

なお、認知機能検査等の受検歴については、それが運転免許証の更新等のために受検する認知機能検査等であるのか、新道交法第101条の7第3項の規定に基づき受検する臨時の認知機能検査等であるのかにかかわらず、同様に取り扱うこととなる。

また、認知機能検査等は複数回受検することが可能となっているが、照会に対しては最も新しい受検結果が回答される。

3 認知症に係る行政措置結果の共有等

受診等命令による医師の診断又は新道交法上の臨時適性検査の結果若しくは診断書提出命令(新道交法第102条第1項から第4項まで)により提出された診断書で、認知症であると診断された者に対して、銃砲等若しくは刀剣類の所持許可の取消し等又は運転免許の取消し等の措置を行った場合は、当該措置結果を相互に通報し、通報を受けた部門においても当該診断結果に基づいて取消し等の措置を行うこととするので、次のとおり対応すること。

(1) 受診等命令による医師の診断結果に基づき銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し等を行った場合

受診等命令による医師の診断で、認知症と診断され、銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し等を行った場合は、速やかに生活安全企画課長を経て運転免許課長に通報すること。

(2) 臨時適性検査の結果等に基づき運転免許の取消し等を行った旨の通報を受けた場合

生活安全企画課長は、運転免許課長から、臨時適性検査の結果又は診断書提出命令により提出された診断書により認知症と診断され、運転免許の取消し等を行った旨の通報を受け、当該処分を受けた者が銃砲等又は刀剣類の所持許可を受けている場合には、当該措置を受けた者の住所地を管轄する署の署長に通報し、通報を受けた署長は、当該診断結果に基づいて銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消しに向けた手続を行うこと。

なお、運転免許課長からは、医師(新道交法第102条第4項に規定する医師をいう。以下同じ。)の診断書により認知症であると診断され、運転免許の取消し等を行った旨の通報がなされるが、当該医師が主治医であって、認知症の専門医でない場合は、法上の受診等命令により専門医の診断を受けさせること。その結果、当該専門医の診断が認知症ではないとの診断結果となった場合は、再度受診等命令を発し、当該主治医及び最初の受診等命令により診断を行った医師以外の専門医の診断を受けさせるなど、慎重に判断を行うこと。

別記様式

 略

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令和4年5月19日 達(生企)第271号

(令和4年5月19日施行)

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