○ゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準に係る運用方針の明確化について(依命通達)

令和4年6月8日

達(生企)第302号

[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]

[有効期間 令和15年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年6月8日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。

1 趣旨

ゲームセンター等営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する営業をいう。以下同じ。)の営業所においては、近年、様々な遊技設備に係る周辺機器や新型コロナウイルス感染症対策のための物品が設置されたりするなど、客室内の設備が多様化している状況が見られる。

日々そうした設備の適否について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条等に照らして判断を行っているところであるが、特に客室の内部に設けることが禁止されている「見通しを妨げる設備」(規則第7条の表の法第2条第1項第5号に掲げる営業の項の下欄第1号に規定される設備をいう。以下同じ。)について、ゲームセンター等営業者に対する指導及び取締りをより適正に行うため、その運用方針を明確化するものである。

2 「見通しを妨げる設備」の考え方について

ゲームセンター等営業に係る営業所の構造及び設備に関する技術上の基準においては、規則第7条の表の法第2条第1項第5号に掲げる営業の項の下欄第1号に「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」と規定され、その趣旨は、風俗営業の営業所内において、善良の風俗を害するような行為が行われること等を未然に防止しようとすることにある。「見通しを妨げる設備」については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(令和4年3月1日付け警察庁丙保発第37号、丙少発第7号)第12の8(1)において、「仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう」とされているが、このほか、客室に置かれる個別具体の設備が「見通しを妨げる設備」に該当するかについては、当該規制の趣旨を踏まえ、その設備が実質的にその周囲の見通しを妨げるものであるかにより判断することが妥当である。

そこで、ゲームセンター等営業の営業所における次のような設備については、殊更に客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。

(1) 高さが1メートル以上の設備であっても、次の例のように、当該設備を設置した状況において、客室内部の見通しを妨げるものでないもの(客室の特定の位置から見た際に、客室内部の見通しを一部妨げる場合であっても、当該位置において顔や体を若干ずらすことにより、見通しが妨げられていた箇所を見通すことができる程度のものを含む。)

ア 常時1.7メートル以上の高さに位置する設備

例:天井からつり下げられている看板等であって、下端が高さ1.7メートル以上の位置にあるもの

例:遊技設備の上部に設置される旗、看板、収納箱等であって、下端が高さ1.7メートル以上の位置にあるもの

イ 壁及び柱に付設される設備(壁や柱と設備との間に人が入ることのできる隙間がないもの)

例:壁際に設置されるイーゼルや自動販売機(カプセルトイ機を含む。)、物品を展示する棚等

ウ 遊技設備(規則第3条で定める遊技設備をいう。以下同じ。)に接着して設置される設備(厚みが客室の見通しを妨げない程度に薄く、両端が遊技設備の幅員に収まり、上端が遊技設備の上端を超えないものを、遊技設備に接着させようとする面にほぼ平行に設置する場合に限る。ただし、遊技設備の上端の高さが1.7メートル以上の場合は、遊技設備の上端を超えることができる。)

例:遊技設備に接着して置かれる看板やイーゼル、ホワイトボード等

エ 無色透明の仕切り板等(客室を完全に仕切るもの及びポスターを貼付するなどして客室の見通しを妨げているものを除く。)

例:無色透明のパーテーション

(2) ゲームセンター等営業の用に供するための遊技設備及びその周辺機器(遊技設備に付設するものに限る。)

例:メダルゲーム用のメダル交換機、両替機、ゲーム用カードの発券機等

また、幼児向けの遊具(遊技の結果に応じて賞品を提供しないことはもとより、射幸心をそそるおそれがある遊技に用いられないことや、これを設置することによって風俗上の問題が生じないことが明白であるものに限る。)についても、上記に準じて取り扱うこととする(ただし、殊更に客室内の見通しを妨げるような大きさのものはこの限りでない。)

例:単に一定の時間動作するに過ぎない定置型の乗物、主に幼児向けのエアー遊具等

(3) 感染症防止対策のための消毒液、検温装置等

ゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準に係る運用方針の明確化について(…

令和4年6月8日 達(生企)第302号

(令和4年6月8日施行)

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