○いじめ防止基本方針の改定に伴う警察における対応について(依命通達)

令和4年4月4日

達(少対)第207号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので適切に対応されたい。

1 趣旨

「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく「いじめ防止基本方針」(以下「基本方針」という。)が、平成29年3月14日に改定され、学校における組織として一貫したいじめ問題への対応やいじめの解消に係る要件の明確化を図るなど、学校における対策の強化のための見直しが図られるとともに、警察を含む関係機関や警察官経験者を含む外部人材との連携の重要性が引き続き強調されている。

また、インターネットや携帯電話を利用したいじめ(以下「インターネット上のいじめ」という。)が相手や周囲に及ぼす深刻な影響を理解させるための取組や、東日本大震災により被災した児童生徒(以下「児童等」という。)を始めとする特に配慮が必要な児童に対するいじめの未然防止・早期発見への取組等、昨今の学校におけるいじめ問題の状況を踏まえ必要な事項が盛り込まれたところである。

よって、本県警察においても基本方針改定の主旨を踏まえ、学校や教育委員会等(以下「学校等」という。)との更なる連携強化を通じて、学校におけるいじめ問題へ的確に対応しようとするものである。

2 改定に伴う警察における対応

(1) インターネット上のいじめへの対応

基本方針において、法第19条で規定されたインターネット上のいじめ対策について、学校等が児童等に対し、「インターネット上のいじめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪になり得ること」、「重大な人権侵害に当たること」、「被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であること」を理解させる取組を行うこと等が新たに示されたことから、警察としては、インターネット上のいじめを把握した場合は、迅速な捜査等の着手のほか、被害児童等の保護・支援、いじめ防止を主眼とした非行防止教室の開催など学校等との連携の下、的確に対応すること。

(2) 学校等関係機関との連携

基本方針において、学校の設置者(教育委員会等)は、法第23条第2項で規定されたいじめの事実の有無について、調査した結果に係る報告を学校から受けたときは、必要な支援を行うこととされているところ、当該支援の具体例として「警察等関係機関との連携」が新たに明示されたことから、警察としては、いじめ事案の早期把握と情報の共有を行うとともに、把握したいじめ事案に的確に対応するほか、学校が加害児童等に指導する場合の助言や、非行防止教室の開催、加害児童等への注意・説諭をスクールサポーターに行わせるなど学校等と引き続き連携を図ること。

(3) 東日本大震災により被災した児童等へのいじめに対する対応

基本方針において、東日本大震災により被災した児童等を始め、発達障害を含む障害のある児童等、海外から帰国した児童等や外国人の児童等、性同一性障害等に係る児童等に対するいじめを防止するため、学校として日常的に当該児童等の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童等に対する必要な指導を組織的に行うことが新たに示されたことから、警察としては、当該児童等に対するいじめ事実やいじめが疑われる事実を把握した場合は、被害児童等や保護者の意向等に十分に配慮した上で、迅速な捜査等や学校への連絡等の必要な対応を的確に行うこと。

3 配意事項

基本方針において、法第18条第1項で規定された人材の確保等について、「心理、福祉等に関する専門的知識を有する者」や「いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者」として、「スクールサポーター等の警察官経験者」が想定されることが引き続き示されていることから、スクールサポーター配置署にあっては、その期待に応えるため、それぞれの実情を踏まえた上でスクールサポーターの効果的な活用に努めること。

4 その他

改定された「いじめ防止基本方針」については別添のとおりである。

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いじめ防止基本方針の改定に伴う警察における対応について(依命通達)

令和4年4月4日 達(少対)第207号

(令和4年4月4日施行)

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令和4年4月4日 達(少対)第207号