○非行少年を生まない社会づくりの推進について(通達)

令和4年6月6日

達(少対)第298号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年6月6日から施行することとしたので、効果的な推進に努められたい。

なお、非行少年を生まない社会づくりの推進について(平成30年5月30日付け達(少)第179号)は、廃止する。

1 趣旨

少年非行情勢については、刑法犯少年の検挙人員が継続して減少し、令和3年に戦後最少を更新したものの、依然として、社会の耳目を集める凶悪な事案が後を絶たないほか、刑法犯少年の再犯者率も3割を超えている実態があり、再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)に基づき、平成29年12月に閣議決定された「再犯防止推進計画」では、少年の再非行防止に向けた施策が盛り込まれているところである。

こうした状況下において、次代を担う少年の健全育成を図るため、問題を抱えた個々の少年に対し積極的に手を差し伸べ、地域社会とのきずなの強化を図る中でその立ち直りを支援し、再び非行に走ることを防止するとともに、少年を厳しくも温かい目で見守る社会気運を向上させるなど、非行少年を生まない社会づくりを引き続き推進するものである。

2 少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動の推進

非行少年のうち、家庭裁判所の終局決定後の事情等を総合的に勘案して、支援を必要としている少年及び保護者に対しては、刑事部門や交通部門とも連携の上、警察から積極的に連絡をとり、保護者の同意が得られた場合には、当該少年の立ち直り支援活動を推進すること。

ただし、当該少年が特定少年(少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第2号に規定する特定少年をいう。)の場合は、本人の同意を得るものとする。

また、問題を抱えた少年の立ち直り支援においては、少年と地域社会とのきずなを構築することが極めて重要であることから、継続的に少年及び保護者と連絡をとり、相談を聞いたり助言を行ったりするとともに、少年警察ボランティア、地域住民、関係機関等と協働し、少年の修学や就労に向けた支援、少年の社会奉仕体験活動等への参加機会の確保等、個々の少年の状況に応じた支援活動の推進に努めること。

3 少年を見守る社会気運の向上

少年を取り巻く地域社会のきずなを強化し、少年の規範意識の向上を図るためには、社会全体として少年の特性や非行に走る要因や背景等について理解を深め、少年に対して、厳しくも温かい目で見守る「大人の目」があることを伝えていく必要がある。

そのため、「再犯防止推進計画」に基づく各地方公共団体による再非行防止等の推進に向けた取組等にも留意しつつ、より一層、少年を見守る社会気運を高めるため、自治会、企業、各種地域の保護者の会等に対して幅広く情報発信するとともに、少年警察ボランティア等の協力を得て、通学時の積極的な声掛けや挨拶運動、街頭補導の実施、社会奉仕体験活動等を通じて大人と触れ合う機会の確保に努めるほか、少年又は保護者からの相談を受理する体制の拡充にも努めること。

このほか、地域警察官等の街頭活動における少年への積極的な声掛け、万引き等の初発型非行を防止するための非行防止教室等の各種対策を推進すること。

4 計画的な取組の推進

各署においては、管内の少年非行情勢やこれまでの取組にも留意しつつ、前記2及び3の取組を推進するため、非行少年を生まない社会づくりに必要な具体的施策を計画的に実施すること。

非行少年を生まない社会づくりの推進について(通達)

令和4年6月6日 達(少対)第298号

(令和4年6月6日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和4年6月6日 達(少対)第298号