○制限外牽引許可事務取扱要領の制定について(依命通達)

令和4年6月1日

達(交規)第7号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別紙

制限外牽引許可事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第59条第2項ただし書の規定に基づく福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の制限外けん引許可(以下「許可」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2 許可の単位及び期間

1 許可の単位

許可は、原則として1個の運転行為ごとに行うものとする。ここでいう1個の運転行為とは、例えば、A地点からB地点まで積載物を運搬する場合で、車両、積載物、運転経路及び時間がそれぞれ一つのものをいう。

2 許可の期間

許可の期間は、原則として、1個の運転行為の開始から終了までに要する期間とする。

3 申請手続の特例

同一運転者により定型的に反復及び継続して行われる運転行為については、次の(1)から(3)までに掲げる要件を全て満たすものに限り、包括して1個の運転行為とみなして処理するものとする。

なお、この場合における許可の期間は、原則として1年以内とする。

(1) 車両が同一であること。

(2) 同一品目の貨物を、同一の積載方法で運搬すること。

(3) 運転経路が同一であること。

第3 許可申請者

1 許可申請者は、許可申請に係る車両の運転者とする。

2 当該車両の運転者が複数の場合には、その全員を申請者とし、申請書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)別記様式第五)の申請者欄に連記するよう求め、申請者欄に連記できないときは、別紙に申請者の住所及び氏名並びに申請者の免許の種類及び免許証番号を記載するよう求めるものとする。

なお、ここでいう車両の運転者が複数の場合とは、長距離運転で同乗若しくは乗り継ぎの交替運転者がある場合又は同一車両について申請に係る運転期間が例えば1年間である場合に、当該期間内で運転者が交替する場合等である。

第4 許可申請の受理

1 申請先

許可申請は、申請車両の出発地(出発地が他の都道府県である場合には、最初に本県へ入県することとなる場所)を管轄する署長又は高速道路交通警察隊長(以下「署長等」という。)が受理するものとする。

2 申請書類

許可申請の受理に当たっては、規則第8条の5に定めるところにより、申請書2通を提出させなければならない。この場合において、署長等は、申請を審査するため、運転経路図その他審査に必要な書類の提出を求めるものとする。

3 補正指導

上記2の申請書の提出先若しくは申請の許可単位に誤りがあるとき又は申請書の記載事項に不備があると認めるときは、補正を求めるものとし、補正がない場合は求められた許可を拒否するものとする。

4 受理簿への登載

署長等は、上記2の申請書の提出を受けたときは、制限外牽引許可申請受理簿(様式第1号。以下「受理簿」という。)に必要事項を記載すること。

第5 進達

第4の2の申請書の提出を受けた署長等は、進達印を押印した申請書1通及び添付書類を交通規制課長へ速やかに送付すること。

第6 本部審査

第5の進達を受けた交通規制課長は、制限外牽引許可申請本部受理簿(様式第2号。以下「本部受理簿」という。)に必要事項を記載した上で、車両の構造、積載物及び積載状態並びに道路交通の状況について、図面、写真その他の資料により確認する方法等により審査するものとする。

第7 審査上の留意事項

交通規制課長は、第4の申請に係る許可対象行為が、道路を指定し、又は時間を限ったことにより、次の1及び2の条件をいずれも満たすこととなると認められるときは、許可をするものとする。

1 車両の構造に関する基準

許可に係る車両が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。

(1) 当該許可に基づくけん引行為をして運転する場合において、道路交通に関する法令に違反しないこと。

(2) 上記(1)のほか、制動能力や操作性の低下等に起因する運転上の危険が生ずるおそれがないこと。

2 道路交通の状況に関する基準

出発地から目的地までの道路に、幅員が狭く右左折が困難な場所がある場合や、交通の頻繁な場所がある場合等において、当該車両が通行することによって通行道路及び周辺道路の交通流を阻害し、又は他の道路利用者に対して危害を及ぼすなど、道路交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがないこと。

第8 許可証の作成等

1 許可証の作成

交通規制課長は、第6及び第7により審査した結果、許可をする場合には、本部受理簿から取得した許可番号を署長等へ連絡するものとする。

署長等は、許可番号を付した許可証を作成して申請者等へ交付するものとし、その処理顛末を受理簿へ明らかにしておくこと。

2 許可の条件等

(1) 条件

法第59条第2項ただし書の規定により、公安委員会は道路を指定し、又は時間を限って許可をすることとされていることから、道路の指定及び時間の指定の双方又はいずれか一方を条件とすること。

(2) 指導事項

必要に応じて、次のアからエまでに掲げる事項を指導事項とすること。

ア 車両前面の見やすい箇所への許可証の掲示

イ 先導車又は整理員による誘導整理に関する事項

ウ けん引の方法等について必要と認める事項

エ 上記アからウまでのほか、道路における危険を防止するために必要と認める事項

3 不服申立てに関する教示

許可には条件が付されることから、申請者に許可証を交付する際は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づく教示事項を記載した書面を必ず添付すること。

第9 その他

運行経路が県外にわたる場合は、申請者に対し、経路を管轄する他の都道府県公安委員会へ個別に許可申請を行うよう指導すること。

様式第1号(第4関係)

 略

様式第2号(第6関係)

 略

制限外牽引許可事務取扱要領の制定について(依命通達)

令和4年6月1日 達(交規)第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和4年6月1日 達(交規)第7号