○受験資格特例教習事務処理要領の制定について(通達)

令和4年5月9日

達(運免)第130号

[原議保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]

[有効期間 令和15年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年5月13日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

別紙

受験資格特例教習事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)及び道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第16号)に基づき実施する受験資格特例教習に関する事務を適正に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 道路交通法(昭和35年法律第105号)をいう。

(2) 令 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)をいう。

(3) 施行規則 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。

(4) 規則 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第4号)をいう。

(5) 公安委員会 福島県公安委員会をいう。

(6) 指定教 法第99条の規定に基づき、公安委員会の指定を受けた自動車教習所をいう。

(7) 届出教 法第98条第2項の規定に基づき届出をした自動車教習所をいう。

(8) 設置者 法第98条第2項の設置者をいう。

(9) 管理者 法第99条第1項第1号の管理者をいう。

(10) 教習指導員 法第99条第1項第3号の教習指導員をいう。

(11) 大型免許等 大型自動車免許、中型自動車免許、牽引第二種免許以外の第二種運転免許又は牽引第二種免許をいう。

第3 基本的事項

1 受験資格特例教習の目的

本教習は、受験資格要件のうち、年齢要件が担保する自己制御能力(感情制御能力や自己の運転技能に対する客観的評価能力)と、経験年数要件が担保する危険予測・回避能力(漠然と捉えた危険源に対して一刻も早く明確な危険に変換する能力や、危険の過小評価を厳に慎むために危険性を正しく見積もる能力、その見積もられた危険性に適切に対応するための具体的行動をとる能力)を養成することを目的とするものである。

2 受験資格特例教習の効果

本教習は大型免許等の運転免許試験に係る受験資格要件を特例的に引き下げる効果のある教習であり、これを修了したことによって直ちに大型免許等を受けることができるものではなく、大型免許等を取得するためには、公安委員会が行う運転免許試験に合格しなければならない(法第99条第1項に規定する指定教を卒業することにより、技能試験の免除を受けることは可能である。)。

3 受験資格特例教習の課程の指定

受験資格特例教習は、自動車の運転に必要な適性又は技能に関する教習であって、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行われるものとされており、当該課程の指定は、法第98条第2項の規定による届出教の設置者又は管理者の申請に基づき行うこと(規則第1条第1項)。

この場合において、受験資格特例教習の課程の指定の申請は、運転免許の種類にかかわらず、次のいずれかについて行うこと。

(1) 年齢課程(令第32条の7第2号、第32条の8第2号並びに第34条第5項及び第8項に規定する課程をいう。以下同じ。)

(2) 経験課程(令第34条第2項、第4項、第7項及び第10項に規定する課程をいう。以下同じ。)

(3) 年齢課程と経験課程を併せて行う課程

第4 課程の指定の基準、指定の申請等

1 課程の指定の基準に関する留意事項

(1) 管理者

受験資格特例教習の課程は、令第35条第1項各号に掲げる要件を備えた管理者が置かれている届出教において行われるものでなければならない。

(2) 指導員

受験資格特例教習の課程は、届出教において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次の要件を満たす指導員により行われるものでなければならない。

ア 普通自動車対応免許を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。ただし、別表の(1)技能教習第1段階の項目6、11及び12並びに同第2段階の項目10、12及び16の教習を行う指導員にあっては、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許(以下「普通対応第二種免許」という。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。

イ 普通自動車免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(以下「普通教習指導員」という。)であること。

ウ 別表の(1)技能教習第1段階の項目1及び2並びに同第2段階の項目14及び15並びに別表の(2)学科教習第1段階の項目1及び2並びに同第2段階の項目3の教習を行う指導員にあっては、法第108条の4第1項第1号に規定する運転適性指導員(以下「運転適性指導員」という。)であること。

(3) 設備

ア コース

受験資格特例教習の課程は、敷地の面積が8,000平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が施行規則別表第3に定める基準に適合するコースを使用して行われなければならない。具体的には、経験課程のコースについては、その種類が施行規則別表第3の一の表の普通第二種免許の項の基準に適合し、かつ、その形状及び構造が施行規則別表第3の二の表の基準に適合しなければならない。ただし、鋭角コースについては、コース内の適切な場所の路面に道路鋲、ペイント等により鋭角コースを標示することをもって鋭角コースとみなすことができるものとする。また、縦列駐車コースについては、指定自動車教習所業務指導の標準(令和2年12月24日付け警察庁丙運発第20号)の別添第4における普通第二種免許のコースの基準に適合しなければならない。

年齢課程のコースについては、その種類が施行規則別表第3の一の表の普通免許の項の基準に適合し、かつ、その形状及び構造が施行規則別表第3の二の表の基準に適合しなければならない。

イ 教習車両等

受験資格特例教習の課程は、応急用ブレーキが備えられている普通自動車及び運転シミュレーターを使用して行うこととし、当該普通自動車については、標準試験車と同等以上の普通自動車(AT車(オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車をいう。以下同じ。)又はMT車(AT車以外の自動車をいう。以下同じ。)の別は問わない。)でなければならない。また、別表の(1)技能教習第1段階の項目1「技能録画教習①」及び同第2段階の項目14「技能録画教習②」に使用する教習車両については、車内からの走行状況及び車内の教習生の運転姿勢を録画できるドライブレコーダー等の録画装置が備えられているものでなければならない。

なお、身体に障害のある教習生に対しては、上記の教習車両と異なる普通自動車(個々の障害に応じた持ち込み車両)を用いることができるものとするが、その場合であっても、当該車両に応急用ブレーキ及び録画装置を備え付けること。

また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)において、社会的障害の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため必要な環境の整備に努めなければならないこととされていることを踏まえ、身体障害者の教習に使用できる車両や取付部品の整備に努めること。

ウ 施設等

受験資格特例教習の課程は、上記ア及びイのほか、同教習を行うために必要な建物その他の設備を使用して行われるもので、具体的には、学科教習を行うために必要な建物その他の設備(年齢課程については、技能録画教習で記録した映像を再生することができる機材を含む。)が備えられていなければならない。

(4) 教習事項、教習方法及び教習時間

受験資格特例教習の課程の教習事項、教習方法及び教習時間については本通達第5に定めるところにより行うものとし、あらかじめ教習計画を作成すること。この教習計画は指定を受けようとする第3の3の(1)から(3)までのいずれかの課程について大型免許等の運転免許の種類ごとに作成する必要はなく、大型免許等全ての運転免許の種類に係るものとして1種類作成すれば足りる。

2 指定の申請等

(1) 指定の申請

指定の申請は、教習課程の指定申請書(様式第1号)のほか、規則第2条第2項に規定する添付書類を提出するものとするが、指定を受けようとする第3の3の(1)から(3)までのいずれかの課程について大型免許等の運転免許の種類ごとに提出する必要はなく、これらのいずれかの課程について指定申請書及び添付書類をそれぞれ1部提出すれば足りる。

ただし、当該届出教を設置し、又は管理する者が施行規則第31条の5、第31条の6、第35条若しくは第36条又は規則第2条第2項若しくは第4条の規定により既に当該書類を公安委員会に提出しているときは、当該書類を重ねて提出することを要しない。

また、指定の申請については、年齢課程と経験課程を併せて行う課程として申請することのほか、年齢課程及び経験課程をそれぞれ別個に申請することも可能である。

(2) 指定書

申請のあった教習の課程を受験資格特例教習として指定したときは、指定書(様式第2号)を申請した届出教に対して交付するが、上記(1)の指定の申請と同様に、申請のあった第3の3の(1)から(3)までのいずれかの課程について、1部の指定書をもって全ての大型免許等の種類に係る課程として指定するものとする。また、年齢課程又は経験課程のいずれか一つのみを指定する場合は、指定書の様式に記載された条文のうち不要なものを棒線で抹消する。

第5 教習に当たっての留意事項

1 教習の開始に当たっての留意事項

(1) 教習生の資格

普通自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者又は大型特殊自動車免許を現に受けている者で普通自動車を運転することができる仮運転免許を現に受けていること。

(2) 適性テスト

適性試験の例に準じて適性テストを行い、運転に必要な適性に疑義のある者については、本人から公安委員会の安全運転相談窓口に相談するよう指導すること。

また、届出教であって受験資格特例教習の課程の指定を受けたものは、障害者差別解消法の目的に鑑み、聴覚障害者を含む心身障害者については運転免許の取得が可能であれば積極的に受け入れること、身体障害者に対応した教習車両がない場合でも当該障害者が持ち込んだ車両等による教習の実施に努めることその他合理的な配慮を的確に行うこと。

(3) 教習継続中に受験資格要件を満たすことが見込まれる者への対応

本教習を受けることを希望する者のうち、教習継続中に受験資格を満たす年齢又は経験年数に達することが見込まれる者に対しては、本教習中に大型免許等の運転免許試験の受験が可能となる年齢等に達する場合もあることを事前に説明し理解させ、不要なトラブルを生じさせないようにすること。

2 教習実施上の留意事項

(1) 教習項目

教習項目は、別表のとおりとする。

なお、本教習を受けようとする者について、その年齢が受験年齢に達しているものの、その経験年数が法第96条第2項、第3項又は第5項に規定する期間に満たない場合は、年齢課程を受ける必要はなく、経験課程のみを受ければ足りることに留意すること。また、年齢が20歳の者で中型自動車免許を取得するために経験課程のみを既に受けたものが、中型自動車免許を除く大型免許等を取得するために本教習を受けようとする場合は、経験課程を重ねて受ける必要はなく、年齢課程のみを受ければ足りることに留意すること。

(2) 教習項目ごとの教習時限数、教習場所等、指導員資格等

教習項目ごとの教習時限数、教習場所及び運転シミュレーターを使用することができるもの(以下「場所等」という。)並びに教習に必要な指導員の資格及び運転免許の種類(以下「資格等」という。)は、別表のとおりとする。

なお、道路における教習(以下「路上教習」という。)のコースについては、路上教習を行う区域(面)として、あらかじめ運転免許課長に届出をした上で、曜日、時間帯等により、当該コースにおける路上教習が道路交通の安全と円滑等に支障を生じさせることがないように行うこと。

また、教習原簿(様式第3号)やその他適切な方法により、教習生ごとの教習の実績等を記録すること。

(3) 教習車両

本教習は、受けようとする大型免許等の種類にかかわらず、普通自動車(AT車又はMT車の別は問わない。)を使用すること。

(4) 教習期間

教習期間についての定めはないが、おおむね9か月以内に教習を修了させること。また、本教習中に受験資格を満たす年齢又は経験年数に達することが見込まれる場合は、本教習を継続して受けさせる必要性について教習生と協議を行い、不要なトラブルを生じさせないようにすること。

(5) 教習の順序

ア 運転適性検査

本教習を開始する前に教習生に対して運転適性検査(「科警研編73C」又はこれと同等以上のもの)を行わせることとし、学科教習第1段階の項目1「性格と運転の概説」を行う前までに運転適性診断票の作成を完了しておくこと(経験課程のみを実施する場合を除く。)。

イ 第1段階

最初に技能教習項目1「技能録画教習①」を行い、その後に学科教習項目1「性格と運転の概説」、学科教習項目2「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導①」、技能教習項目2「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく指導を踏まえた運転①」の順に行うこと。

また、それ以外の技能教習項目は、これらの項目を行った後に実施させることとするが、第1段階の最後の教習時限において技能教習項目12「教習効果の確認(みきわめ)」を行い、その成績が良好な者についてのみ第2段階の教習を行うこと。

ウ 第2段階

技能教習項目11「危険を予測した運転」及び技能教習項目13「シミュレーターによる危険予測」を連続して実施した後、引き続き学科教習項目2「危険予測ディスカッション」を行うこと。

また、技能教習の終盤に、技能教習項目14「技能録画教習②」を行い、その後に学科教習項目3「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導②」、技能教習項目15「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく指導を踏まえた運転②」の順に行うこと。

その他の技能教習及び学科教習項目1「歩行者の保護等、特徴的な事故と事故の悲惨さ」の順序は問わないが、第2段階の最後の教習時限において技能教習項目16「教習効果の確認(みきわめ)」を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。

(6) 教習生の人数

ア 技能教習

単独教習により行うこと。ただし、第2段階の項目9「自主経路設定」及び項目11「危険を予測した運転」については、複数教習により行うことができる。また、技能教習項目13「シミュレーターによる危険予測」については、1人の指導員につき3人以下の教習生を対象に実施すること。

イ 学科教習

第1段階の項目2「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導①」及び第2段階の項目3「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導②」並びに第2段階の項目2「危険予測ディスカッション」については、原則として指導員1人に対して教習生2人又は3人で行うこととするが、教習生が集まらない場合は教習生1人での個別指導としても差し支えない。

(7) 教習時間

ア 1時限の時間

学科教習及び技能教習は実質50分を確保すること(本人の確認、引継事項の確認、運転免許証の確認等の時間は、教習時間に含まれない。)。

イ 一日で受けることができる時限数の制限

本教習を受ける者1人に対する1日の技能教習の教習時間は、段階を問わず3時限を超えないこと(1日に3時限の教習を行う場合には、連続して3時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合は、この限りではない。)。

なお、教習生が本教習と同時に他の教習を受けている場合においては、他の教習の技能教習の教習時間と合わせて3時限を超えないこととする。また、指定教における施行規則第33条第5項第1号ヨの規定についても、同様とする。

(8) 教習効果の確認(みきわめ)

ア 教習効果の確認を行う教習指導員の要件

教習効果の確認を行うことができる教習指導員は、普通自動車の技能教習(指定教における普通自動車免許に係る教習である必要はない。)の経験が2年以上であり、かつ、普通対応第二種免許を現に受けている者とする。

また、普通自動車の技能教習の経験が2年未満である者であっても、管理者が指定した者については、みきわめを行うことができるものとするが、その場合でも、普通対応第二種免許を現に受けていなければならないものとする。

イ 技能教習の経験年数の算出方法

上記アの経験年数については、現在勤務している届出教での経験年数のみならず、他の届出教での経験年数も合算することができるものとする。

ウ 教習効果の確認の方法

教習効果の確認は、少なくとも20分間以上行うこととし、教習効果の確認をしなければならないこととされている全項目について総合的に観察すること。

なお、年齢課程のみの教習を行う場合にあっては、教習効果の確認を行う必要はない。

3 修了証明書

(1) 交付

受験資格特例教習の課程の指定を受けた届出教(以下「実施届出教」という。)において、受験資格特例教習を修了した者に対し、修了証明書(様式第4号)を発行すること。この場合において、本教習の教習内容については、大型免許等の運転免許の種類にかかわらず同一であることに鑑み、全ての大型免許等の種類に係る教習の課程を修了したものとして修了証明書を発行すること。また、年齢課程又は経験課程のいずれか一つのみを修了した者に対して修了証明書を発行する場合は、修了証明書の様式に記載された条文のうち不要なものを棒線で抹消すること。

(2) 修了証明書の有効期限

修了証明書の有効期限は設けない。

(3) 修了証明書の再発行

教習生が修了証明書を亡失した場合等において、教習生から実施届出教に対して修了証明書の再発行の申請があったときは、実施届出教において修了証明書を再発行すること。

4 帳簿及び報告

(1) 帳簿

実施届出教において、受験資格特例教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、教習事項、修了年月日等を受験資格特例教習教習生名簿(様式第5号)に記載し、修了年月日から3年間保存すること。

また、当該帳簿に記載すべき事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにして保存するときは、所定の情報セキュリティ対策を講じた上で、当該記録の保存をもって帳簿の保存に代えることができる。

(2) 報告

本教習の実施状況(入所者数、修了者数等)について、受験資格特例教習報告書(様式第6号)により運転免許課長に対し定期報告を行うほか、教習中に交通事故が発生した場合にも報告をすること。

5 指導等

(1) 適合命令

本教習に関しては、法第99条の7に規定する適合命令等は適用されない。

(2) 指定の取消し

規則第9条第1項に規定する場合に該当するときは、本教習の課程の指定を取り消すものとする。この場合、指定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

なお、当該課程の指定の取消しは、指定教の「指定」の取消しとは異なる。

別表

(1) 技能教習 合計31時限

第1段階(11時限)

課程

項目名

目標

内容

時限数

場所等

資格等

年齢課程

1 技能録画教習①

・教習生の運転姿勢及び運転の映像を様々な道路交通環境下において記録する。

・教習生の運転姿勢を映像として記録する。

・教習生の運転について映像を記録する。

1

コース及び道路

適性及び普通

2 運転適性検査の結果及び録画映像に基づく指導を踏まえた運転①

・自己の運転を振り返る。

・運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導を踏まえ、教習生の弱点となる場面について重点的に指導を行う。

1

コース及び道路

適性及び普通

経験課程

3 車の乗り降りと運転姿勢、自動車の機構と運転装置の取扱い

・安全を意識した乗り降りができ、正しい姿勢がとれる。

・運転装置の機能や自動車の走行の原理を理解するとともに、各装置の正しい取扱いができる。

・車の乗り方、降り方

・運転姿勢のとり方、座席とミラーの合わせ方

・シートベルトのつけ方、はずし方

・安定した運転姿勢のとり方

・シートベルトの正しい装着効果の体験

・運転装置の取扱い

・日常点検整備等

8

コース

普通

4 時機を捉えた発進と加速、目標に合わせた停止、カーブや曲がり角の通行、坂道の通行

・タイミングのよい発進と力強い加速ができる。

・予定した位置に車を滑らかに停止することができる。

・曲がり具合に応じ走行位置を決め、速度を選ぶことができる。

・勾配に応じて速度とギアを選ぶことができ、坂の途中で停止し、後退することなく発進することができる。

・時機を捉えた発進と加速

・目標に合わせた停止

・カーブや曲がり具合の捉え方

・速度とギアの選び方

・走行位置と進路のとり方

・上り坂、下り坂での速度とギアの選び方

・坂の途中での停止の仕方

・坂道発進の仕方

・円滑な坂道での通行

コース

普通

5 後退、狭路の通行

・適切な進路と速度を選んで後退できる。

・狭い道路において車両感覚をつかみ、適切な進路と速度を選んで通行できる。

・後退時の安全確認の仕方

・運転姿勢のとり方

・視点の配り方、視野のとり方

・車両感覚の捉え方と走行位置のとり方

・速度調整の仕方

・進路のとり方と修正の仕方

・方向の変え方

・狭路コースの後退等の後退走行の応用

・正確な目標位置への後退

コース

普通

6 鋭角コース等の通過

・特殊な形状の狭い道路において車両感覚をつかみ、適切な切り返しにより安全な通行ができる。

・鋭角コースの通過

コース

二種

7 方向変換及び縦列駐車

・駐・停車場所に合わせた駐・停車ができる。

・駐・停車場所での止め方と発進の仕方

・幅寄せの仕方

コース

普通

8 通行位置の選択と進路変更、障害物への対応

・道路及び交通の状況にあった通行位置を選ぶことができ、タイミングよく進路変更ができる。

・障害物の状況を早期に読みとり、安全な進路と速度が選べる。

・通行位置の選び方

・進路変更時の情報のとり方と合図の時機

・進路変更の仕方とタイミングのとり方

・障害物とその付近の情報のとり方

・進路変更の可否の判断

・側方間隔のとり方と速度の選び方

・進路のとり方、戻り方

・障害物への円滑な対応の仕方

コース

普通

9 交差点の通行、見通しの悪い交差点の通行

・交差点とその付近の交通に対する気配りができ、安全な速度と方法で通行できる。

・見通しの悪い交差点の危険性を読みとり、安全な速度と方法で通行できる。

・交差点の直進方法

・交差点の左折方法

・交差点の右折方法

・見通しの悪い交差点の通行

・交差点及び見通しの悪い交差点における円滑な走行の仕方

コース

普通

10 踏切の通過

・一時停止と安全確認を確実に行い、速やかに通過することができる。

・一時停止の仕方

・安全確認と通過の仕方

・踏切内で故障した場合等の措置

コース

普通

11 転回

・道路及び交通の状況に応じて、適切な転回場所を選択することができ、その付近の交通に対する気配りができ、安全な速度と方法で転回できる。

・転回場所、転回方法の選び方

・転回場所の交通状況の捉え方

・対向車等他の交通の動きの捉え方、転回前の安全確認、転回の可否の判断

・転回における走行位置と速度の選び方

・転回の方法

・方向変換

コース

二種


12 教習効果の確認(みきわめ)

第1段階の教習効果の確認(第1段階の項目1及び2を除く。)

1

コース

二種

第2段階(20時限)

課程

項目名

目標

内容

時限数

場所等

資格等

経験課程

1 交通の流れに合わせた走行、適切な通行位置

・交通の流れに機敏かつ安全に入ることができ、流れに合わせた速度を選び、適切な車間距離をとることができる。

・道路の形状に合わせて適切な通行位置を選べる。

・交通の流れへの入り方

・交通の流れに合わせた速度の選び方

・速度に合わせた車間距離のとり方

・適切な通行位置

14

道路

普通

2 進路変更

・交通の状況を適切に読みとり、タイミングよく進路変更ができる。

・障害物の回避に伴う進路変更の仕方

・右左折に伴う進路変更の仕方

道路

普通

3 信号、標識・標示等に従った運転

・信号、標識・標示等を的確に読みとり、適切に対応できる。

・信号の読みとりと対応の仕方

・標識・標示等の読みとりと対応の仕方

道路

普通

4 交差点の通行、見通しの悪い交差点の通行

・交差点とその付近の交通に対する気配りができ、安全な速度と方法で通行できる。

・見通しの悪い交差点の危険性を読みとり、安全な速度と方法で通行できる。

・交差点の直進方法

・交差点の左折方法

・交差点の右折方法

・見通しの悪い交差点の通行

道路

普通

5 歩行者等の保護

・歩行者、自転車の動きを的確に読みとり、安全に通行させるための気配りができる。

・歩行者等の動きの読みとり方

・歩行者等の側方通過の仕方

・横断歩道等での歩行者等への対応の仕方

・横断歩道等のない場所での歩行者等への対応の仕方

・身体の不自由な者等への気配り

・その他歩行者等に対する気配り

道路

普通

6 道路及び交通の状況に合わせた運転、交通道徳に基づく運転

・道路及び交通の状況を読みとり、それに合わせて適切なマナーに基づいた運転ができる。

・坂道での運転

・カーブでの運転

・対向車との行き違いの仕方

・他の交通に対する意思表示の仕方及び他の交通からの意思表示の読みとり方

・段差のある道路での運転

・踏切での運転

・追い越し方、追い越され方

・渋滞時の運転

道路

普通

7 駐・停車

・道路や交通の状況に応じて駐・停車ができる。

・駐・停車場所の選び方

・駐・停車の仕方

道路

普通

8 生活道路の走行

・生活道路における適切な速度の調整ができる。

・生活道路において安全に他車とのすれ違いができる。

・センターラインのない生活道路における走行

・交通量の多い生活道路における走行

道路

普通

9 自主経路設定

・自主的に走行経路を設定し、他の交通に気配りをしながら主体的な運転ができる。

・目的地までの経路の設定

・経路に応じた通行位置と進路

・法規に従った走行

・交通の流れに合わせた走行

・他の交通に対する気配り

・危険を予測した運転

道路

普通

10 転回

・道路及び交通の状況に応じて、適切な転回場所を選択することができ、その付近の交通に対する気配りができ、安全な速度と方法で転回できる。

・転回場所・転回方法の選び方

・転回場所の交通状況の捉え方

・対向車等他の交通の動きの捉え方、転回前の安全確認、転回の可否の判断

・転回における走行位置と速度の選び方

・転回の方法

・方向変換

道路

二種

11 危険を予測した運転

・他の交通との関わりにおける危険を的確に予測し、危険を回避する運転行動を選べる。

・危険要因の捉え方

・起こりうる危険の予測

・危険の少ない運転行動の選び方

1

道路

普通

12 先急ぎの危険を理解した運転

・教習生に心理的プレッシャー(時間的)を与え、先急ぎの心理状態によって現れる危険行為(安全不確認等)を体験・理解させる。

・心理的プレッシャーが認知、判断、操作に及ぼす影響

・心理的プレッシャーが及ぼす影響への対応の仕方

・先急ぎの運転の特徴を理解した運転

1

コース又はシミ

二種

13 シミュレーターによる危険予測

・他の交通との関わりにおける危険を的確に予測し、危険を回避する運転行動を選べる。

・危険要因の捉え方

・起こりうる危険の予測

・危険の少ない運転行動の選び方

・降雨、降雪時の運転又は悪路等での運転

・夜間の運転

1

シミ

普通

年齢課程

14 技能録画教習②

・教習生の運転姿勢及び運転の映像を様々な道路交通環境下において記録する。

・教習生の運転姿勢を映像として記録する。

・教習生の運転について映像を記録する。

1

コース及び道路

適性及び普通

15 運転適性検査の結果及び録画映像に基づく指導を踏まえた運転②

・自己の運転を振り返る。

・いかなる状況においても安全運転を心掛けることができる。

・運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導を踏まえ、教習生の弱点となる場面について重点的に指導を行う。

・交通違反や交通事故につながりやすい運転行動及び心理特性について解説する。

1

コース及び道路

適性及び普通


16 教習効果の確認(みきわめ)

第2段階までの教習効果の確認(第1段階の項目1及び2並びに第2段階の項目9及び12から15までを除く。)

1

コース及び道路

二種

※ 項目名13「シミュレーターによる危険予測」については、他人の運転を観察させることによる教習(観察教習)により行う。

(2) 学科教習 合計5時限

第1段階

課程

項目名

内容

時限数

資格等

年齢課程

1 性格と運転の概説

視聴覚教材や運転適性検査(「科警研編73C」等)の結果により、性格特徴が運転の仕方に表れる可能性があることを理解させる。

1

適性及び普通

2 運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導①

運転適性検査(「科警研編73C」等)の結果及び技能録画教習①で録画した映像に基づき、自己の心理的特性や運転技能等を客観的に理解させるとともに、様々な心理的特性と運転行動の関係について理解させる。

1

適性及び普通

第2段階

課程

項目

内容

時限数

資格等

経験課程

1 歩行者の保護等、特徴的な事故と事故の悲惨さ

歩行者等の保護の必要性と交通事故の特徴について理解させる。

1

普通

2 危険予測ディスカッション

危険予測の重要性、走行中の危険場面、起こりうる危険の予測及びより危険の少ない運動行動について討論方式により理解させる。

1

普通

年齢課程

3 運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導②

技能録画教習②で録画した映像に基づき、運転適性検査(「科警研編73C」等)の結果を踏まえることにより、運転行動にどのような変化が生じたかを理解させる。

1

適性及び普通

凡例 ・「コース」とは、届出教のコースをいう。

・「シミ」とは、運転シミュレーターをいう。

・「適性」とは、運転適性指導員をいう。

・「普通」とは、普通自動車対応免許を現に受けている普通教習指導員をいう。

・「二種」とは、普通対応第二種免許を現に受けている普通教習指導員をいう。

様式第1号(第4関係)

 略

様式第2号(第4関係)

 略

様式第3号(第5関係)

 略

様式第4号(第5関係)

 略

様式第5号(第5関係)

 略

様式第6号(第5関係)

 略

様式第7号(第5関係)

 略

受験資格特例教習事務処理要領の制定について(通達)

令和4年5月9日 達(運免)第130号

(令和4年5月13日施行)