○高齢者講習及び臨時高齢者講習の事務処理要領の制定について(通達)

令和4年4月21日

達(運免)第233号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年5月13日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、高齢者講習及び臨時高齢者講習事務処理要領の制定について(平成29年3月7日付け達(運免)第74号)は、廃止する。

別紙

高齢者講習及び臨時高齢者講習の事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ、同号ロ、同号ハ、同号ニ、同項第5号(同項第3号イからニに該当する者に限る。)、第101条の4第1項及び第108条の2第2項に規定する高齢者講習並びに法第101条の7第4項に規定する臨時高齢者講習に関する事務を適正に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)をいう。

(2) 施行規則 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。

(3) 講習規則 運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)をいう。

(6) 高齢者講習(法定講習) 法第108条の2第1項第12号に規定する講習をいう。

(7) 特定任意高齢者講習 法第101条の4第1項ただし書及び令第37条の6の2第1号の規定により、更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定に基づき受講する講習をいう。

(8) 高齢者講習 高齢者講習(法定講習)及び特定任意高齢者講習をいう。

(9) 臨時高齢者講習 法第101条の7第4項の規定に基づいて行う第108条の2第1項第12号に規定する講習をいう。

(10) 特定失効者等 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者及び同項第5号に規定する特定取消処分者をいう。

(11) 認知機能検査 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する記憶機能及びその他の認知機能に関する検査をいう。

(12) 臨時認知機能検査 法第101条の7第1項の規定により実施する認知機能検査をいう。

(13) 運転技能検査 法第97条の2第1項第3号イに規定する普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査をいう。

(14) 受託者 法第108条の2第3項の規定により高齢者講習及び臨時高齢者講習の実施の委託を受けた者をいう。

第3 業務の委託及び実施者

1 業務の委託

法第108条の2第3項の規定により、委託することができるものとする。

2 実施者

受託者及び運転免許課長が実施するものとする。

第4 高齢者講習指導員

(1) 高齢者講習における指導に従事する者は、講習規則第7条第2項各号に規定するものとする。

(2) 上記(1)の規定に係る審査の申請は、高齢者講習指導員審査申請書(様式第1号)により運転免許課長が受理するものとする。また、運転免許課長は、当該審査に合格した者に対し、高齢者講習指導員審査合格証書(様式第2号)を交付するものとする。

第5 高齢者講習及び臨時高齢者講習の受講対象者

1 高齢者講習の受講対象者

(1) 法第89条第1項の規定に基づき免許申請書(施行規則別記様式第12)を提出する日における年齢が70歳以上の特定失効者等

(2) 運転免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のもの

2 臨時高齢者講習の受講対象者

臨時高齢者講習の受講対象者は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当するものとする。

(1) 臨時認知機能検査の結果について、施行規則第29条の3第1項の式により算出した数値が36未満であること(当該臨時認知機能検査を受けた日前の直近において受けた認知機能検査(当該臨時認知機能検査を受けた日前3年以内に受けたものに限る。)の結果が当該基準に該当していた場合(当該認知機能検査を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けた場合を除く。)を除く。)。

(2) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 臨時認知機能検査を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けたこと。

イ 現に受けている免許に係る免許証の更新期間が満了する日の1年前の日(以下この(2)において「特定日」という。)以後に臨時認知機能検査を受けたこと。

ウ 特定日前1月以内に臨時認知機能検査を受けたこと。

エ 臨時認知機能検査を受けた日以後に高齢者講習を受け、又は令第37条の6の2第2号に規定する課程を終了したこと。

オ 臨時認知機能検査を受けた日前1年以内に高齢者講習を受け、又は令第37条の6の2第2号に規定する課程を終了したこと。

カ 臨時認知機能検査を受けた日以後に認知機能検査を受け、当該認知機能検査の結果について、施行規則第29条の3第1項の式により算出した数値が36未満でなかったこと。

第6 高齢者講習及び臨時高齢者講習の区分

1 高齢者講習

(1) 高齢者講習(法定講習)の区分

ア 高齢者講習(普通自動車対応免許)

法第71条の5第3項の普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けている者に対する講習

イ 高齢者講習(普通自動車対応免許以外等)

上記ア以外の運転免許のみを受けている者及び運転技能検査対象者に対する講習

(2) 特定任意高齢者講習の区分

ア 特定任意高齢者講習(普通自動車対応免許)

普通自動車対応免許を受けている者に対する講習

イ 特定任意高齢者講習(普通自動車対応免許以外等)

上記ア以外の運転免許のみを受けている者及び運転技能検査対象者に対する講習

2 臨時高齢者講習の区分

(1) 臨時高齢者講習(普通自動車対応免許)

普通自動車対応免許を受けている者に対する講習

(2) 臨時高齢者講習(普通自動車対応免許以外等)

上記(1)以外の運転免許のみを受けている者及び運転技能検査対象者に対する講習

第7 事務処理要領

1 通知等

(1) 受講対象者に対する通知

ア 高齢者講習

運転免許課長は、現に免許を受けている者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のものに対し、更新期間が満了する日前6月の日の前日までに到達するよう、次の事項((エ)から(ケ)までは、更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者に限る。また、(キ)から(ケ)までは、運転技能検査対象者に限る。)を記載した通知書(以下「高齢者講習等通知書」という。)により通知するものとする。

(ア) 免許証の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前6月以内に高齢者講習を受けていなければならないこと。

(イ) 高齢者講習を受けることができる日時及び場所

(ウ) 高齢者講習の所要時間、携行品(高齢者講習等通知書、免許証、筆記用具、講習手数料その他高齢者講習に必要なもの)その他高齢者講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

(エ) 免許証の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前6月以内に認知機能検査を受けていなければならないが、更新期間が満了する日前6月以内に法第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合、免許を受けた場合及び適性検査を受けた場合等、認知機能検査を受検する必要がない場合があること。

(オ) 認知機能検査を受けることができる日時及び場所

(カ) 認知機能検査の概要、所要時間、携行品(高齢者講習等通知書、免許証及び検査手数料)その他認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

(キ) 免許証の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前6月以内に運転技能検査を受けていなければならないこと。

(ク) 運転技能検査を受けることができる日時及び場所

(ケ) 運転技能検査の概要、所要時間、携行品(高齢者講習等通知書、免許証及び検査手数料)その他運転技能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

イ 臨時高齢者講習

(ア) 運転免許課長は、臨時高齢者講習を行おうとするときは、臨時高齢者講習の受講対象者に対し、臨時高齢者講習を行う旨を臨時高齢者講習通知書(施行規則別記様式第18の7。以下「臨時講習通知書」という。)により通知するものとする。

(イ) 臨時高齢者講習の対象となった者及び対象でなくなった者に関する情報は、別に定める運転者に関する警察情報管理システム(以下「運転者管理システム」という。)により運転免許課に通報されるので、運転免許課長は、当該通報に係る者が受講対象者であるか否かについて確認するものとする。

(ウ) 運転免許課長は、上記(イ)による確認後、速やかに配達証明郵便等により通知の手続をとるものとし、臨時講習通知書の到達日を配達証明書等により確認し、管理するものとする。

(エ) 受講対象者の状況及び受講等状況については、臨時高齢者講習台帳(様式第3号)により、管理するものとする。

(2) 臨時高齢者講習の受託者に対する通知

運転免許課長は、臨時高齢者講習の受託者に対し、臨時高齢者講習受講予定者通知書(様式第4号)により、受講対象者を通知するものとする。

2 高齢者講習の受講の申込み

高齢者講習の受講の申込みは、高齢者講習の受講対象者が希望する実施者に直接出向き、又は電話により行うものとし、署(分庁舎を含む。以下同じ。)に高齢者講習の受講の申込みに関する問合せがあった場合は、その旨を教示するものとする。

3 高齢者講習及び臨時高齢者講習の実施日

(1) 高齢者講習の実施日

受託者が実施する高齢者講習は、受託者が管理する実施場所で原則として週1回以上実施するものとする。

(2) 臨時高齢者講習の実施日

臨時高齢者講習は、運転免許課長が受託者と実施日の調整を図った上で決定するものとする。

4 臨時講習通知書を受けた者から受講日等の変更の申出があった場合等の措置

(1) 運転免許課長は、臨時講習通知書を受けた者から受講日等の変更の申出があった場合は、受託者と調整を図った上で受講日等を変更するとともに、受託者及び受講する者に通知するものとする。

(2) 運転免許課長は、上記(1)により受講日等を変更するときは、法第101条の7第6項の規定により、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(やむを得ない理由のある者にあっては、当該期間から当該事情の存する期間を除く。)が通算して1月以内に受講しなければならないことに留意するものとする。

(3) やむを得ない理由により当該期間内に受講できない旨の申出があった場合

ア 運転免許課長は、令第37条の6の5各号の規定により、臨時講習通知書を受けた者から臨時高齢者講習を受けないことについてやむを得ない理由がある旨の申出があった場合は、その理由を提出された書類により確認するものとする。

イ 運転免許課長は、上記アによる確認の後、(2)に留意して実施日等を変更するとともに、受託者及び受講する者に通知等を行うものとする。

5 高齢者講習及び臨時高齢者講習の実施上の留意事項

(1) 受講者の確認

ア 高齢者講習

実施者は、高齢者講習を受講しようとする者について、免許証及び高齢者講習等通知書により受講対象者であることを確認するものとする。ただし、特定失効者等が免許証又は運転免許取消処分書(施行規則別記様式第19の3の3)を紛失したなどの場合は、その他の本人確認書類により受講対象者であることを確認するものとする。

イ 臨時高齢者講習

実施者は、臨時高齢者講習を受講しようとする者について、免許証及び臨時講習通知書により受講対象者であることを確認するものとする。ただし、臨時高齢者講習を受講しようとする者が免許証等を紛失したなどの場合は、その他の本人確認書類により受講対象者であることを確認するものとする。

(2) 講習実施要領等

ア 講習時間

講習時間は、2時間(普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けている者及び運転技能検査対象者に対する講習は1時間)とする。

イ 学級編成

1学級の編成は、講習効果の上がるよう適正な人数とし、運転適性検査器材による指導及び実車による指導については、高齢者講習指導員1人で5人まで担当することができるものとする。

(3) 講習の方法

高齢者講習は、別表により実施するものとする。

(4) 高齢者講習終了証明書等の交付

ア 高齢者講習(法定講習)又は臨時高齢者講習を終了した者に対しては、高齢者講習終了証明書(施行規則別記様式第22の10の7)を交付するものとする。

イ 特定任意高齢者講習を終了した者に対しては、特定任意高齢者講習終了証明書(講習規則別記様式第1号)を交付するものとする。

ウ 高齢者講習終了証明書又は特定任意高齢者講習終了証明書の交付は、講習を実施した実施者を通じて行うものとする。

エ 実施者は、高齢者講習終了証明書又は特定任意高齢者講習終了証明書を交付する際には、受講者が高齢者講習終了証明書を亡失するなどしたときに再交付できるようにしておくとともに、受講者の区分に応じて、次の事項を教示するものとする。

(ア) 免許証の更新を受けようとする者

免許証の更新時に免許証、運転免許証更新連絡書及び高齢者講習終了証明書又は特定任意高齢者講習終了証明書を持参すること。

(イ) 特定失効者等

免許申請書の提出時に免許証又は運転免許取消処分書及び高齢者講習終了証明書又は特定任意高齢者講習終了証明書を持参すること。

(5) 講習終了時の報告

ア 実施者は、講習終了当日に、高齢者講習の結果を高齢者講習結果報告書(普通自動車対応免許)(様式第5号)、高齢者講習結果報告書(普通自動車対応免許以外等)(様式第6号)、特定任意高齢者講習結果報告書(普通自動車対応免許)(様式第7号)及び特定任意高齢者講習結果報告書(普通自動車対応免許以外等)(様式第8号)により、臨時高齢者講習の結果を臨時高齢者講習結果報告書(普通自動車対応免許)(様式第9号)及び臨時高齢者講習結果報告書(普通自動車対応免許以外等)(様式第10号)により、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

なお、あわせて、特定失効者等の受講状況について、高齢者講習結果報告書(特定失効・特定取消し)(様式第11号)により報告するものとする。

イ 受託者は、月ごとに高齢者講習及び臨時高齢者講習の実施件数を集計し、高齢者講習については、高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許)(様式第12号)、高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許以外等)(様式第13号)、特定任意高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許)(様式第14号)及び特定任意高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許以外等)(様式第15号)により、臨時高齢者講習については、臨時高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許)(様式第16号)及び臨時高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許以外等)(様式第17号)により、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

なお、あわせて、特定失効者等に対する高齢者講習の月ごとの実施件数について、高齢者講習結果集計書(特定失効・特定取消し)(様式第18号)により報告するものとする。

(6) 結果の登録

運転免許課長は、上記(5)のアの報告を受けたときは、速やかに運転者管理システムにより高齢者講習済登録を行うものとする。

6 手数料の徴収

(1) 実施者は、高齢者講習受講申請書(県規則様式第40号の2)又は特定任意高齢者講習受講申請書(県規則様式第40号の5)に、手数料条例第14条、第20条及び第22条の規定により、福島県収入証紙を貼付させ、受講者から講習手数料又は特定任意高齢者講習手数料を徴収するものとする。

(2) 受託者が実施する高齢者講習の講習手数料の徴収に関する事務は、受託者を管轄する署において行うものとする。

7 特定失効者等に対する措置

(1) 運転免許課長及び署長(分庁舎所長を含む。以下同じ。)は、免許申請書を提出する日における年齢が70歳以上の特定失効者等から免許の申請についての問合せがあったときは、次の運転免許試験の一部を免除する要件及びその手続を教示するものとする。

ア 高齢者講習又は、法第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第3号ロに掲げる基準に適合するものに限る)の受講が必要であること。

イ 免許申請書を提出する日における年齢が75歳以上の者は、認知機能検査又は、法第108条の32の3第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査の方法(同項第3号イに掲げる基準に適合するものに限る。)の受検が必要であること。

ウ 免許申請書を提出する日における年齢が75歳以上で、運転技能検査の対象となっている者は、運転技能検査又は、法第108条の32の3第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査の方法(同項第3号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)の受検が必要であること。

エ 高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査は、免許申請書を提出する日前1年以内に受けたものでなければならないこと。

(2) 運転免許課長及び署長は、高齢者講習を受講している特定失効者等から免許の申請があった場合は、免許申請書に、高齢者講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書若しくは運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書(これらは全員)、認知機能検査結果通知書若しくは認定認知機能検査結果通知書(これらは該当者のみ)及び運転技能検査受検結果証明書若しくは認定運転技能検査受検結果通知書(これらも該当者のみ)が添付されているかを確認するものとする。

8 臨時高齢者講習の受講対象者の住所地の変更があった場合の措置

運転者管理システムにより通報を受けた臨時高齢者講習の受講対象者が他の都道府県に住所を変更したときは、別に定めるところにより、変更後の住所地を管轄する都道府県公安委員会に事後の手続を引き継ぐものとする。

9 臨時高齢者講習の運用上の留意事項

(1) 内容

臨時講習通知書を受けた者(免許を受けた者に限る。)がやむを得ない理由がないのに当該通知に係る臨時高齢者講習を受けないと認めるときは、当該通知の期日における住所地公安委員会は、次により処分を行うことができる(法第104条の2の3第3項及び令第39条の2第2項)。

ア 臨時高齢者講習を受けないことを理由として、免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねて臨時高齢者講習の通知を受けた場合で、その者が当該臨時高齢者講習を受けないと認めるときは、その者の免許を取消すことができる。

イ 上記ア以外の場合は、6月を超えない範囲内で期間を定めての免許の効力を停止することができる。

また、臨時講習通知書を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)がやむを得ない理由がないのに当該通知に係る臨時高齢者講習を受けないと認めるときは、当該通知における公安委員会は、仮免許を取り消すことができる(法第106条の2第2項及び令第39条の3第2項)。

(2) 処分量定等

別に定めるところによる。

第8 受託者に対する指導

運転免許課長及び署長は、高齢者講習及び臨時高齢者講習の業務が適正かつ円滑に行われるよう受託者に対し必要な指導及び助言を行うものとする。

第9 経過措置

免許証の更新期間の満了する日が令和4年11月13日の前日以前である75歳以上の者に対する高齢者講習については、本要領の施行後であっても道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)附則第4条の規定により、その者が受けた認知機能検査の結果に基づき行うものとする。

別表

講習方法

講習科目

講習細目

留意事項

講習時間



開講

講習概要や受講上の留意事項等について説明する。

30分

1 講義

道路交通の現状と交通事故の実態

(1) 地域における交通事故情勢

地域における事故多発路線・時間帯、事故類型、事故原因等のほか、四輪車事故及び二輪車事故の特徴等について、交通事故事例に基づき指導する。

(2) 高齢者の交通事故の実態

高齢運転者及び高齢歩行者等の交通事故の実態について重点的に指導する。

(3) 高齢者支援制度等の紹介

申請取消しやサポートカー限定免許等の説明に併せて、福島県の実態に応じた高齢者支援制度について紹介する。

運転者の心構え

(1) 安全運転の基本

交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務、交通事故を起こした場合の警察官への報告義務や負傷者の救護義務等について指導する。

(2) 交通事故の悲惨さ

交通事故の被害者やご遺族の心情等を理解させ、交通安全意識の高揚を図る。

(3) シートベルト等の着用

後部座席を含むシートベルトの着用の徹底のほか、二輪車に乗車した場合のヘルメット及びプロテクターの着用についても指導する。

安全運転の知識

(1) 高齢者の特性を踏まえた運転方法

認知機能を含む身体機能の変化について自覚させるとともに、それに応じた安全運転の方法について指導する。

(2) 危険予測と回避方法等

高齢運転者による交通事故に多く見られる具体的危険場面を示し、事故原因や危険予測と回避方法等について理解させる。

(3) 改正された道路交通法令

受講者の前回の免許証の更新後において改正された道路交通法令のうち必要な事項等について説明する。

2 運転適性検査器材による指導

運転適性についての指導①

運転適性検査器材による指導

運転適性検査器材による検査の結果に基づき、加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響を及ぼす可能性があること等を理解させる。

30分

3 実車による指導

運転適性についての指導②

(1) 事前説明

課題の実施前に、コースの周回要領等を含めた各課題の実施要領等に関する説明を行い、道路交通法令に従った通行の方法や適切な運転方法について理解させる。

1時間

(2) ならし走行

原則として受講者ごとにおおむね300メートル、コースにおけるならし走行を行う。

(3) 課題

コース内を走行して各課題を実施し、その履行状況を客観的に評価する。

(4) 安全指導

適切に履行できなかった課題について重点的に指導することはもとより、その他安全不確認、操作不適、危険な運転個癖等の不適切な運転行動についても個別・具体的に指導し、加齢に伴う身体機能の低下がこうした不適切な運転行動に影響を及ぼしている可能性について理解させる。

○ 講習時間:2時間

(普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けている者又は運転技能検査対象者は3以外の受講とし、講習時間は1時間)

○ 1、2及び3の実施順序は問わないほか、1及び2については、それぞれを分割した上で連続して行わないことも可能とする。

○ 1及び2については、3の順番待ちの時間に行うことも可能とする。

○ 特定任意高齢者講習の講習時間については、1、2及び3に指定した時間以上とする。


様式第1号(第4関係)

 略

様式第2号(第4関係)

 略

様式第3号(第7関係)

 略

様式第4号(第7関係)

 略

様式第5号(第7関係)

 略

様式第6号(第7関係)

 略

様式第7号(第7関係)

 略

様式第8号(第7関係)

 略

様式第9号(第7関係)

 略

様式第10号(第7関係)

 略

様式第11号(第7関係)

 略

様式第12号(第7関係)

 略

様式第13号(第7関係)

 略

様式第14号(第7関係)

 略

様式第15号(第7関係)

 略

様式第16号(第7関係)

 略

様式第17号(第7関係)

 略

様式第18号(第7関係)

 略

高齢者講習及び臨時高齢者講習の事務処理要領の制定について(通達)

令和4年4月21日 達(運免)第233号

(令和4年5月13日施行)