○運転技能検査の事務処理要領の制定について(通達)

令和4年4月21日

達(運免)第234号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年5月13日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

別紙

運転技能検査の事務処理要領

第1 趣旨

道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号。以下「改正法」という。)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ及びハ並びに第5号並びに第101条の4第3項の規定により、75歳以上の高齢運転者のうち、普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として一定の基準に該当するものについては、法第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査等を受けていることが運転免許試験の一部免除及び運転免許証の有効期間の更新の要件とされたことから、当該運転技能検査に関する事務を適正に処理するため、必要な事項を定めるものである。

第2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)をいう。

(2) 施行規則 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。

(5) 特定失効者等 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者及び同項第5号に規定する特定取消処分者をいう。

(6) 受託者 法第108条第1項の規定により運転技能検査業務の委託を受けた者をいう。

第3 業務の委託及び実施者

1 業務の委託

運転技能検査業務(検査の結果の判定に係る事務を除く。)については、法第108条第1項の規定に基づき委託することができるものとする。

2 実施者

運転技能検査は、受託者及び運転免許課長が実施するものとする。

第4 運転技能検査員

運転技能検査員は、高齢運転者の運転技能の採点を行うとともに、高齢運転者の特性を踏まえた指導等を行う必要があることから、高齢者講習(法第108条の2第1項第12号に掲げる講習をいう。)における実車による指導に従事する者の要件を備えたものとする。

第5 運転技能検査の対象者

1 法第89条第1項の規定に基づき免許申請書(施行規則別記様式第12)を提出する日における年齢が75歳以上の特定失効者等で、令第34条の3第4項の基準に該当するもの

2 運転免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者(更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のもの)で、令第37条の6の3の基準に該当するもの

第6 事務処理要領

1 通知

運転免許課長は、上記第5の2に該当する者に対し、更新期間が満了する日前6月の日の前日までに到達するよう、別に定める高齢者講習等通知書(以下「高齢者講習等通知書」という。)により通知するものとする。

2 受検の申込み

検査の受検の申込みは、運転技能検査の対象者が希望する実施者に直接出向いて、又は電話により行うものとし、署(分庁舎を含む。以下同じ。)に運転技能検査の受検の問合せがあった場合は、その旨を教示するものとする。

3 運転技能検査の実施日等

(1) 実施日

実施者は、受検者の利便性を考慮し、運転技能検査を可能な限り高齢者講習及び認知機能検査と同日に実施できるよう配意すること。

(2) 実施場所

実施者が管理する施設内のコース又は検査の実施が可能な施設等で実施するものとする。

4 運転技能検査の実施上の留意事項

(1) 受検者の確認

実施者は、運転技能検査を受検しようとする者について、免許証及び高齢者講習等通知書により対象者であることを確認するものとする。ただし、特定失効者等が免許証又は運転免許取消処分書(施行規則別記様式第19の3の3)を紛失したなどの場合は、その他の身分証明書により運転免許課に問い合わせ、対象者であることを確認するものとする。

(2) 実施要領

別に定めるところによる。

(3) 結果の通知

実施者は、運転技能検査終了後、採点を実施し、検査の成績が70点以上の者に対しては、運転技能検査受検結果証明書(様式第1号。以下「結果証明書」という。)を受検者に交付するものとし、検査の成績が70点未満の者で同証明書の交付を希望する者に対しても、同証明書を交付するものとする。

なお、結果証明書を交付する際には、受検者が結果証明書を亡失するなどした際に再交付できるようにしておくとともに、免許証の更新時又は特定失効者等が免許申請書を提出する際に結果証明書が必要になることを教示するものとする。

(4) 結果の報告

ア 実施者は、運転技能検査の終了後速やかに、運転技能検査結果報告書(様式第2号)に、別に定める「運転評価票」を添付して、運転技能検査の結果について、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

イ 受託者は、月ごとに運転技能検査の実施件数を集計し、運転技能検査結果集計書(様式第3号)により、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

ウ 検査結果について受検者等から苦情や不服の申出があった場合は、その者の氏名、連絡先、検査の実施状況及び苦情や不服の内容並びにこれらに対する対応状況を記録し、公安委員会に速やかに報告するものとする。

(5) 結果の登録

運転免許課長は、上記(4)のアの報告を受けたときは、運転技能検査を受検した者で、当該検査の成績が70点以上のものについて、速やかに別に定める運転者に関する警察情報管理システムにより運転技能検査関係登録を行うものとする。

5 手数料の徴収

実施者は、運転技能検査受検申請書(県規則様式第18号の3)に、手数料条例第7条の4及び第22条の規定により、福島県収入証紙を貼付させ、受検者から運転技能検査手数料を徴収するものとする。

受託者が実施する運転技能検査の手数料の徴収に関する事務は、受託者の所在地を管轄する署において行うものとする。

第7 受託者に対する指導

運転免許課長及び署長は、運転技能検査の業務が適正かつ円滑に行われるよう受託者に対し必要な指導及び助言を行うものとする。

様式第1号(第6関係)

 略

様式第2号(第6関係)

 略

様式第3号(第6関係)

 略

運転技能検査の事務処理要領の制定について(通達)

令和4年4月21日 達(運免)第234号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和4年4月21日 達(運免)第234号