○認知機能検査及び臨時認知機能検査の事務処理要領の制定について(通達)

令和4年4月21日

達(運免)第235号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年5月13日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、認知機能検査及び臨時認知機能検査の事務処理要領の制定について(平成29年3月7日付け達(運免)第73号)は、廃止する。

別紙

認知機能検査及び臨時認知機能検査の事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ及びロ並びに第5号(同項第3号イ及びロに該当する者に限る。)、第101条の4第2項及び第101条の7第1項に規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)及び臨時認知機能検査(以下「臨時認知機能検査」という。)を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)をいう。

(2) 施行規則 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。

(5) 特定失効者等 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者及び同項第5号に規定する特定取消処分者をいう。

第3 業務の委託及び実施者

1 業務の委託

認知機能検査及び臨時認知機能検査に関する業務(両検査業務とも結果の判定に係る事務を除く。)については、法第108条第1項の規定に基づき委託することができるものとする。

2 実施者

上記1により委託を受けた者(以下「受託者」という。)、運転免許課長及び署長(分庁舎所長を含む。以下同じ。)が実施するものとする。

第4 認知機能検査員

1 委託により認知機能検査を実施する場合

(1) 認知機能検査員(以下「検査員」という。)は、21歳以上の者であって、検査の実施に必要な技能及び知識に関する都道府県公安委員会が行う講習(以下「認知機能検査員講習」という。)を終了したもの又は検査の実施に必要な技能及び知識に関する都道府県公安委員会が行う審査(以下「審査」という。)に合格したものとする。

なお、認知機能検査員講習の実施要領は、別に定めるところによる。

(2) 上記(1)の審査は、次のいずれかに該当する者であることを確認できる書類を添付した認知機能検査員審査申請書(様式第1号)の提出を受けて行うこととし、審査に合格した者に対し、認知機能検査員審査合格証書(様式第2号)を交付するものとする。

ア 認知症の専門医

イ 警察庁又は都道府県警察が実施する検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修を終了した者

ウ 自動車安全運転センターが実施する認知機能検査員課程を終了した者又は平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に同センターが実施した高齢者講習指導員課程を終了した者

2 公安委員会において直接検査を実施する場合

福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)において、直接、認知機能検査を実施する場合は、21歳以上の者であって、警察庁又は都道府県警察が実施する検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修を終了した者が実施するものとする。

第5 認知機能検査及び臨時認知機能検査の対象者

1 認知機能検査

(1) 法第89条第1項の規定により免許申請書(施行規則別記様式第12)を提出する日における年齢が75歳以上の特定失効者等とする。ただし、施行規則第26条の4の規定により認知機能検査を受ける必要がない者を除く。

(2) 運転免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者とする。ただし、施行規則第29条の2の3の規定により認知機能検査を受ける必要がない者を除く。

2 臨時認知機能検査

現に運転免許を受けている75歳以上の者で、令第37条の6の4に規定する違反行為(以下「基準行為」という。)をしたものとする。ただし、次に該当する場合を除く。

(1) 基準行為をした日の3月前の日以後の法第97条の2第1項第3号若しくは第5号、第101条の4第2項又は第101条の7第3項の規定により認知機能検査を受けた場合

(2) 基準行為をした日の3月前の日以後に免許を受けた場合

(3) 基準行為をした日の3月前の日以後に法第102条第1項から第4項までの規定による適性検査(法第102条第1項から第4項までの規定によるものにあっては、当該基準行為をした者が法第103条第1項第1号の2に該当することとなった疑いがあることを理由にしたものに限る。下記(4)において同じ。)を受け、又は法第102条第1項から第4項までの規定により診断書(同項の規定により提出するものにあっては、その者が法第103条第1項第1号の2に該当するかどうかを診断したものに限る。下記(4)において同じ。)を提出した場合

(4) 法第102条第1項から第4項までの規定による適性検査を受け、又は当該規定により診断書を提出することとされている場合

(5) 基準行為をした日の3月前の日以降に医師が作成した診断書その他の書類であって、当該行為をした者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合

第6 事務処理要領

1 通知等

(1) 認知機能検査に関する通知

運転免許課長は、現に免許を受けている者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者に対し、更新期間が満了する日前6月の日の前日までに到達するよう、別に定める高齢者講習等通知書(以下「高齢者講習等通知書」という。)により通知するものとする。

(2) 臨時認知機能検査に関する通知等

ア 臨時認知機能検査の対象となった者及び対象でなくなった者に関する情報は、別に定める運転者に関する警察情報管理システム(以下「運転者管理システム」という。)により運転免許課に通報されるので、運転免許課長は、当該通報に係る者が対象者であるか否かについて確認するものとする。

イ 運転免許課長は、上記アによる確認後、臨時認知機能検査の対象者に対し、臨時認知機能検査を行う旨を臨時認知機能検査通知書(施行規則別記様式第18の6。以下「臨時検査通知書」という。)により通知するものとする。

ウ 上記イによる通知は、配達証明郵便等により行い、臨時検査通知書の到達日を確認し、管理するものとする。

エ 運転免許課長は、臨時認知機能検査を実施する受託者又は署長に対し、臨時認知機能検査受検予定者通知書(様式第3号)により、対象者を通知するものとする。

オ 運転免許課長は、臨時認知機能検査の対象者の受検状況等について、臨時認知機能検査台帳(様式第4号)により管理するものとする。

2 認知機能検査の受検の申込み

認知機能検査の受検の申込みは、認知機能検査の対象者が、希望する受託者に直接出向き、又は電話により行うものとし、署(分庁舎を含む。以下同じ。)に認知機能検査の受検の申込みに関する問合せがあった場合は、その旨を教示するものとする。

3 検査の実施日等

(1) 実施日

ア 受託者は、認知機能検査を原則として週1回以上実施するものとする。

イ 臨時認知機能検査は、運転免許課長が、臨時認知機能検査の実施者と実施日の調整を図った上で、決定するものとする。

(2) 実施場所

実施者が管理する施設又は認知機能検査の実施が可能な施設で実施するものとする。

4 臨時検査通知書を受けた者から受検日等の変更の申出があった場合等の措置

(1) 運転免許課長は、臨時検査通知書を受けた者から受検日等の変更の申出があった場合は、実施者と調整を図った上で受検日等を変更するとともに、受検者及び実施者に通知を行うものとする。

(2) 運転免許課長は、上記(1)により受検日等を変更するときは、法第101条の7第3項の規定により、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(やむを得ない理由のある者にあっては、当該期間から当該事情の存する期間を除く。)が通算して1月以内に受検しなければならないことに留意するものとする。

(3) やむを得ない理由により当該期間内に受検できない旨の申出があった場合

ア 運転免許課長は、令第37条の6の5各号の規定により、臨時検査通知書を受けた者から臨時認知機能検査を受けないことについてやむを得ない理由がある旨の申出があった場合は、その理由を提出された書類により確認するものとする。

イ 運転免許課長は、上記アによる確認の後、上記(2)に留意して実施日等を変更するとともに、受検者及び実施者に通知を行うものとする。

5 検査の実施上の留意事項

(1) 受検者の確認

ア 認知機能検査

実施者は、認知機能検査を受検しようとする者について、運転免許証(「以下「免許証」という。)及び高齢者講習等通知書により対象者であることを確認するものとする。ただし、特定失効者等が免許証又は運転免許取消処分書(施行規則別記様式第19の3の3)を紛失したなどの場合は、その他の本人確認書類により対象者であることを確認するものとする。

イ 臨時認知機能検査

実施者は、臨時認知機能検査を受検しようとする者について、免許証及び臨時検査通知書により対象者であることを確認するものとする。ただし、臨時認知機能検査を受検しようとする者が免許証等を紛失したなどの場合は、その他の本人確認書類により対象者であることを確認するものとする。

(2) 実施要領

別に定めるところによる。

なお、検査に当たっては、認知機能検査に必要なソフトウェアが搭載されたタブレットを活用することとしても差し支えないものとする。

(3) 結果の通知

ア 認知機能検査

実施者は、認知機能検査終了後、採点を実施し、その結果を別に定める認知機能検査結果通知書(以下「結果通知書」という。)により速やかに受検者に通知するとともに、免許証の更新時に結果通知書が必要になることを教示するものとする。

イ 臨時認知機能検査

実施者は、臨時認知機能検査終了後、採点を実施し、その結果を結果通知書により速やかに受検者に通知するものとする。また、施行規則第29条の3第1項第1号の式により算出された数値が36未満の受検者に対して、後日、公安委員会から臨時高齢者講習通知書(施行規則別記様式第18の7)が送付される場合があることを教示するものとする。

ウ 実施者は、施行規則第29条の3第1項第1号の式により算出された数値が36未満の受検者に対して、後日、公安委員会から医師の診断が必要になる旨の通知が届くこと及び再受検が可能であることを教示するものとする。

エ 実施者は、認知機能検査又は臨時認知機能検査の結果を通知する際には、受検者が亡失するなどしたときに再交付できるようにしておくものとする。

(4) 結果の報告

ア 認知機能検査の実施者は、認知機能検査の終了後速やかに、当該認知機能検査の結果について、認知機能検査結果報告書(様式第5号)に認知機能検査と採点に用いた用紙を添付して、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

イ 臨時認知機能検査の実施者は、臨時認知機能検査の終了後速やかに、当該臨時認知機能検査の結果について、臨時認知機能検査結果報告書(様式第6号)に臨時認知機能検査と採点に用いた用紙を添付して、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

ウ 受託者は、月ごとに認知機能検査及び臨時認知機能検査の実施件数を集計し、認知機能検査結果集計書(様式第7号)及び臨時認知機能検査結果集計書(様式第8号)により、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

エ 受託者は、検査結果について、受検者から苦情や不服の申出があった場合は、その者の氏名、連絡先、検査の実施状況及び苦情や不服の内容並びにこれらに対する対応状況を記録し、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

(5) 結果の登録

運転免許課長は、上記(4)ア及びイの報告を受けたときは、認知機能検査及び臨時認知機能検査を受検した者について、速やかに運転者管理システムにより認知機能検査関係登録を行うものとする。

6 手数料の徴収

実施者は、認知機能検査受検申請書(県規則様式第18号の2)に、手数料条例第7条の2及び第22条の規定に基づき福島県収入証紙を貼付させ、受検者から認知機能検査手数料を徴収するものとする。

受託者が実施する認知機能検査及び臨時認知機能検査の手数料の徴収に関する事務は、受託者の所在地を管轄する署において行うものとする。

7 臨時認知機能検査の対象者の住所地の変更があった場合の措置

運転者管理システムにより通報を受けた臨時認知機能検査の対象者が他の都道府県に住所を変更したときは、別に定めるところにより、変更後の住所地を管轄する都道府県公安委員会に事後の手続を引き継ぐものとする。

8 臨時認知機能検査の運用上の留意事項

(1) 臨時認知機能検査の対象者が受検しなかった場合

別に定めるところによる。

(2) 処分量定等

別に定めるところによる。

第7 受託者に対する指導

運転免許課長及び署長は、認知機能検査及び臨時認知機能検査の業務が適正かつ円滑に行われるよう、受託者に対し必要な指導及び助言を行うものとする。

様式第1号(第4関係)

 略

様式第2号(第4関係)

 略

様式第3号(第6関係)

 略

様式第4号(第6関係)

 略

様式第5号(第6関係)

 略

様式第6号(第6関係)

 略

様式第7号(第6関係)

 略

様式第8号(第6関係)

 略

別添

 略

認知機能検査及び臨時認知機能検査の事務処理要領の制定について(通達)

令和4年4月21日 達(運免)第235号

(令和4年5月13日施行)