○運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定等に関する事務処理要領の制定について(通達)

令和4年4月21日

達(運免)第237号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年5月13日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、運転免許取得者教育の認定等に関する事務処理要領の制定について(平成29年8月28日付け達(運免)第263号)は、廃止する。

別紙

運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定等に関する事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 道路交通法(昭和35年法律第105号)をいう。

(2) 施行規則 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。

(3) 認定教育規則 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)をいう。

(4) 認定検査規則 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号)をいう。

(5) 運転免許取得者等教育 法第108条の32の2第1項に定める運転免許(仮免許を除く。)を現に受けている者又は特定失効者等に対し、その運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育をいう。

(6) 運転免許取得者等検査 法第108条の32の3第1項に定める運転免許を現に受けている者又は特定失効者等に対し加齢に伴って生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査をいう。

(7) 特定失効者等 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者及び同項第5号に規定する特定取消処分者をいう。

(8) 特定教育 認定教育のうち、認定教育規則第1条第3号又は第6号に掲げる課程により行う教育をいう。

(9) 特定検査 認定検査規則第1条第1号又は第2号に掲げる方法により行う検査をいう。

第3 認定

1 運転免許取得者等教育の認定

(1) 運転免許課長は、法第108条の32の2第1項第3号の「交通安全教育指針に従って行われるものであること」の審査及び認定教育規則第4条の「課程の基準に適合するものであること」の審査を行うに当たっては、認定教育規則第5条第2項の規定により認定の申請書に添付される書類を基に、認定を受けようとする運転免許取得者等教育(以下「認定教育」という。)の教育事項や教育方法等が妥当なものかどうかについて審査するものとする。

(2) 上記(1)の認定の申請書は、運転免許取得者等教育認定申請書(様式第1号)とする。

(3) 運転免許課長は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が法第108条の32の2第1項の規定により認定教育の認定をしたときは、当該認定教育の認定を受けた者に対し、認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 運転免許取得者等検査の認定

(1) 運転免許課長は、法第108条の32の3第1項第3号の認定を受けようとする運転免許取得者等検査(以下「認定検査」という。)が認定検査規則第4条第1項又は第2項に規定する方法の基準に適合しているかどうかについては、認定検査規則第6条第2項の規定により同条第1項に規定する申請書に添付される書類(同条第2項第3号イ又はロに掲げる書面を除く。)によって審査するものとする。

(2) 上記(1)の認定の申請書は、運転免許取得者等検査認定申請書(様式第3号)とする。

(3) 運転免許課長は、公安委員会が法第108条の32の3第1項の規定により認定検査の認定をしたときは、当該認定検査の認定を受けた者に対し、認定書(様式第4号)を交付するものとする。

第4 業務を適切かつ確実に行うことができる者の指定等

1 高齢者講習同等課程の指定等

(1) 運転免許課長は、認定教育規則第1条第3号に掲げる高齢者講習同等課程の認定を受けようとする者が、認定教育規則第4条第2項第4号の規定に適合するかを審査するものとし、当該規定に係る申請については、指定申請書(様式第5号)を提出させるものとする。

(2) 運転免許課長は、上記(1)に適合する者として公安委員会が指定したものに対し、指定書(様式第6号)を交付するものとする。

(3) 運転免許課長は、指定を受けていた者が指定の要件を満たさなくなったことにより指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。また、当該指定を取り消したときは、法第108条の32の2第5項の規定による認定も取り消すものとする。

2 認知機能検査同等方法及び運転技能検査同等方法の指定等

(1) 運転免許課長は、認定検査規則第1条第1号に掲げる認知機能検査同等方法又は認定検査規則第1条第2号に掲げる運転技能検査同等方法の認定を受けようとする者が、認定検査規則第4条第1項第4号又は第2項第4号の規定に適合するかを審査するものとし、当該規定に係る申請については、指定申請書(様式第8号又は様式第9号)を提出させるものとする。

(2) 運転免許課長は、上記(1)に適合する者として公安委員会が指定したものに対し、指定書(様式第10号又は様式第11号)を交付するものとする。

(3) 運転免許課長は、指定を受けていた者が指定の要件を満たさなくなったことにより指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第12号又は様式第13号)により通知するものとする。また、当該指定を取り消したときは、法第108条の32の2第5項の規定による認定も取り消すものとする。

第5 公示事項等の変更の届出

1 運転免許課長は、認定教育規則第7条第1項及び第3項の規定による届出を公示事項等の変更届出書(様式第14号)により受理するものとする。

2 運転免許課長は、認定検査規則第8条第1項及び第3項の規定による届出を公示事項等の変更届出書(様式第15号)により受理するものとする。

第6 書類の交付

1 特定教育を終了した者に対する終了証明書の交付

特定教育を行う者は、特定教育を終了した者に対し、認定教育規則第8条に定める終了証明書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を交付するものとする。また、特定教育以外の認定教育についても、認定を受けた者が独自に終了証明書等を発行することは差し支えないものとする。

2 特定検査を受けた者に対する書類の交付

(1) 認定検査規則第1条第1号に規定する認定認知機能検査を行う者は、認定認知機能検査を受けた者に対し、その者が受けた検査結果に対応した認定認知機能検査結果通知書(様式第16号又は様式第17号)を交付するものとする。

なお、認定認知機能検査の結果は、受検者の重要な個人情報であることから、封書に入れるなどして交付するものとする。

(2) 認定運転技能検査を行う者は、認定運転技能検査を受けた者に対し、認定運転技能検査受検結果証明書(様式第18号)を交付するものとする。

第7 報告等

1 帳簿

(1) 認定教育規則第9条の規定により特定教育を行う者は、認定教育規則第4条第1項及び第2項ごとに特定教育記録簿(様式第19号)を備えるものとする。

(2) 認定検査規則第10条の規定により特定検査を行う者は、認定認知機能検査記録簿(様式第20号)又は認定運転技能検査記録簿(様式第21号)を備えるものとする。

(3) 認定教育規則第9条第1項各号及び認定検査規則第10条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の視覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、保存されるときは、認定教育規則第10条及び認定検査規則第11条の規定に基づき、上記(1)及び(2)に掲げる帳簿の保存に代えることができる。

2 報告等

(1) 認定教育に係る報告

運転免許課長は、第3の1により認定教育の課程の区分について公安委員会の認定(以下「公安委員会認定」という。)を受けた者から、次の報告を求めるものとする。

ア 定期報告

(ア) 認定教育の課程ごとの年間実施回数及び受講者数

運転免許取得者等教育実施結果報告書(年報)(様式第22号)により、当該年の翌年1月15日までに報告を求めるものとする。

(イ) 認定教育の課程ごとの月間実施回数及び受講者数

運転免許取得者等教育実施結果報告書(月報)(様式第23号)により、当該月の翌月5日までに報告を求めるものとする。

(ウ) 上記(ア)及び(イ)のほか、公安委員会が必要と認める事項

イ 随時報告

発生の都度、次の事項について報告を求めるものとする。

(ア) 認定教育実施中の運転に係る事故

(イ) 教育指導員の交通事故

(ウ) 上記(ア)及び(イ)のほか、公安委員会が必要と認める特異事項

ウ 実施結果報告

特定教育を行う者が高齢者講習同等課程(認定教育規則第4条第2項第3号に掲げるものに限る。以下同じ。)を実施したときは、同課程実施日当日に、運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)結果報告書(様式第24号)により、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

なお、上記の結果報告については、普通自動車対応免許を受けている者、普通自動車対応免許を受けている者(運転技能検査対象者)及び普通自動車対応免許以外を受けている者に分けて報告するものとする。

エ 実施結果の登録

運転免許課長は、上記ウの報告を受けたときは、速やかに別に定める運転者に関する警察情報管理システム(以下「運転者管理システム」という。)により高齢者講習受講済登録を行うものとする。

(2) 認定検査に係る報告

運転免許課長は、第3の2により認定検査の方法について公安委員会認定を受けた者から、次の報告を求めるものとする。

ア 定期報告

(ア) 認定検査の方法ごとの年間実施回数及び受講者数

運転免許取得者等検査実施結果報告書(年報)(様式第25号)により、当該年の翌年1月15日までに報告を求めるものとする。

(イ) 認定検査の方法ごとの月間実施回数及び受講者数

運転免許取得者等検査実施結果報告書(月報)(様式第26号)により、当該月の翌月5日までに報告を求めるものとする。

(ウ) 上記(ア)及び(イ)のほか、公安委員会が必要と認める事項

イ 随時報告

発生の都度、次の事項について報告を求めるものとする。

(ア) 認定運転技能検査実施中の運転に係る事故

(イ) 運転免許取得者等検査員の交通事故

(ウ) 上記(ア)及び(イ)のほか、公安委員会が必要と認める特異事項

ウ 実施結果の報告

特定検査を行う者が認知機能検査同等方法又は運転技能検査同等方法を実施したときは、検査実施日当日に、運転免許取得者等検査(認知機能検査同等方法)結果報告書(様式第27号)又は運転免許取得者等検査(運転技能検査同等方法)結果報告書(様式第28号)により、運転免許課長を経て公安委員会に報告するものとする。

エ 実施結果の登録

運転免許課長は、上記ウの報告を受けたときは、速やかに運転者管理システムにより認知機能検査済登録及び運転技能検査済登録を行うものとする。

第8 「公安委員会認定」という文字を冠した名称の使用等

1 「公安委員会認定」という文字を冠した名称の使用

公安委員会の認定を受けた者は、法第108条の32の2第3項(法第108条の32の3第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認定を受けた認定教育の課程又は認定検査の方法について「公安委員会認定」という文字を冠した名称を用いることができる。

この場合、認定した福島県公安委員会名を付し、「福島県公安委員会認定」とすることは差し支えないが、認定した福島県公安委員会以外の公安委員会の都道府県の名称を付すことや、「福島県警察認定」、「警察庁認定」、「公安委員会公認」、「公安委員会認可」又は「公安委員会許可」というような「公安委員会認定」に類似した名称を用いることは、認定教育又は認定検査を受けようとする者等を混乱させ、また、法第108条の32の2第3項違反を助長させるおそれがあることから、運転免許課長は、用いないように指導するものとする。また、「公安委員会認定」の文字を冠した名称は、認定教育の課程又は認定検査の方法について用いることができるものであり、施設の名称等について用いることのないよう指導するものとする。

なお、指定自動車教習所の中には、「指定」を受けていることをもって施設の名称等に「公認」、「認定」、「認可」等という文字を冠している実態が認められるが、これとの混同を避けることからも、「公安委員会認定」という文字の適切な使用について留意するものとする。

2 法第108条の32の2第3項違反への対応

認定教育又は認定検査を行う者が、当該認定教育の課程又は当該認定検査の方法について、公安委員会の認定を受けないで「公安委員会認定」という文字を冠した名称を用いている者を発見したときは、運転免許課長は、その者の住所地の地方裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知するものとする。

第9 認定の取消し等

1 認定の取消し

運転免許課長は、公安委員会が法第108条の32の2第5項(法第108条の32の3第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認定を取り消したときは、当該運転免許取得者等教育又は運転免許取得者等検査の方法の認定を受けた者に対し、運転免許取得者等教育の認定取消通知書(様式第29号)又は運転免許取得者等検査の認定取消通知書(様式第30号)を交付するものとする。

2 聴聞等の手続

運転免許課長は、法第108条の32の2第5項の規定による取消しを行うときは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の定めるところにより、聴聞の機会の付与の手続をとるものとする。

第10 その他

1 課程及び方法の名称

公安委員会の認定を受けようとする認定教育の課程又は認定検査の方法の名称については、当該認定教育又は当該認定検査を行おうとする者が自由に設定して差し支えないものとする。

2 指定自動車教習所において認定教育又は認定検査を行う場合の留意事項

指定自動車教習所において教習業務と同時に認定教育又は認定検査を実施する場合には、施行規則第33条第5項第1号ムの「同時にコースにおいて使用する自動車」には当該認定教育又は当該認定検査に使用する自動車も含むものとする。

この場合、指定自動車教習所の教習業務について公安委員会が適切に指導監督する必要があることから、運転免許課長は、指定自動車教習所において認定教育又は認定検査に使用する自動車については、外部から容易に識別できるように「認定教育(検査)中」等の標識を車両の前方又は後方(二輪車は後方)から見やすいように表示させるものとする。

3 事故防止

運転免許課長は、認定教育又は認定検査の実施に当たっては、交通事故の防止に特に配意させるものとする。

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第3関係)

 略

様式第4号(第3関係)

 略

様式第5号(第4関係)

 略

様式第6号(第4関係)

 略

様式第7号(第4関係)

 略

様式第8号(第4関係)

 略

様式第9号(第4関係)

 略

様式第10号(第4関係)

 略

様式第11号(第4関係)

 略

様式第12号(第4関係)

 略

様式第13号(第4関係)

 略

様式第14号(第5関係)

 略

様式第15号(第5関係)

 略

様式第16号(第6関係)

 略

様式第17号(第6関係)

 略

様式第18号(第6関係)

 略

様式第19号(第7関係)

 略

様式第20号(第7関係)

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様式第21号(第7関係)

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様式第22号(第7関係)

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様式第23号(第7関係)

 略

様式第24号(第7関係)

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様式第25号(第7関係)

 略

様式第26号(第7関係)

 略

様式第27号(第7関係)

 略

様式第28号(第7関係)

 略

様式第29号(第9関係)

 略

様式第30号(第9関係)

 略

運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定等に関する事務処理要領の制定について(…

令和4年4月21日 達(運免)第237号

(令和4年5月13日施行)