○安全運転相談等事務における関係様式等の制定について(依命通達)
令和4年5月12日
達(運免)第262号
[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]
[有効期間 令和15年3月31日まで]
対号 令和4年5月11日付け達(運免)第259号「安全運転相談等事務処理要領の制定について」
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年5月13日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、安全運転相談等事務における関係様式等の制定について(平成29年3月6日付け達(運免)第71号)は、廃止する。
記
1 趣旨
高齢運転者対策等の規定の整備に係る道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)が令和4年5月13日から施行されることに伴い、安全運転相談等に関する様式等を制定し、同相談等の適正な運用を図ろうとするものである。
2 様式の制定
(1) 指定名簿関係
ア 指定相談員名簿(様式第1号)
運転免許課長は、安全運転相談に対応する職員を指定したときは、指定相談員名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(対号通達第3の1(2)「指定相談員」関係)
イ 署相談担当者指定名簿(様式第2号)
署長は、安全運転相談に対応する職員を指定したときは、署相談担当者指定名簿(様式第2号)を作成するものとする。
(対号通達第3の1(2)「署相談担当者」関係)
ウ 臨時適性検査審査責任者名簿(様式第3号)
運転免許課長は、臨時適性検査審査責任者を指定したときは、臨時適性検査審査責任者名簿(様式第3号)を作成するものとする。
(対号通達第8の3(1)ア「審査責任者」関係)
(2) 質問票等関係
ア 質問票等一括決裁書(様式第4号)
運転免許課において取り扱った質問票等の決裁のときに作成する一括決裁書
(対号通達第4の5「質問票の適正な管理」関係)
イ 質問票等一括決裁書(様式第5号)
署において取り扱った質問票等の決裁のときに作成する一括決裁書
(対号通達第4の5「質問票の適正な管理」関係)
ウ 質問票送付書(様式第6号)
自動車教習所において取り扱った質問票を署に送付するときに作成する送付書
(対号通達第9の2(1)「指定自動車教習所における対応」関係)
エ 質問票等送付書(様式第7号)
署において取り扱った質問票等を運転免許課に送付するときに作成する送付書
(対号通達第4の5(1)「質問票の送付」関係)
(3) 病気ごとの診断書様式
ア 統合失調症・そううつ病・急性一過性精神病性障害・持続性妄想性障害等関係(様式第8号)
イ てんかん関係(様式第9号)
ウ 再発性の失神・反射性(神経調節性)失神関係(様式第10号)
エ 再発性の失神・不整脈を原因とする失神(植え込み型除細動器を植え込んでいる者)関係(様式第11号)
オ 再発性の失神・不整脈を原因とする失神(ペースメーカーを植え込んでいる者)関係(様式第12号)
カ 再発性の失神・不整脈を原因とする失神(その他の場合)、その他特定の原因による失神関係(様式第13号)
キ 無自覚性の低血糖症(薬剤性低血糖症)関係(様式第14号)
ク その他の低血糖症(腫瘍性疾患・内分泌疾患・肝疾患・インスリン自己免疫症候群等)関係(様式第15号)
ケ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害関係(様式第16号)
コ 脳卒中(脳梗塞・くも膜下出血・一過性脳虚血発作等)・脳動脈瘤破裂・脳腫瘍等関係(様式第17号)
サ アルコール依存症関係(様式第18号)
シ 認知症関係(様式第19号)
3 運用要領等
(1) 指定簿関係
ア 指定相談員名簿
指定相談員名簿は、対号通達に規定する安全運転相談受理一覧表及び免許申請等個別聴取一覧表にそれぞれ編てつして、保存期間は、同一覧表と同じ9年とする。
イ 署相談担当者指定名簿
署相談担当者指定名簿は、対号通達に規定する安全運転相談受理一覧表及び免許申請等個別聴取一覧表にそれぞれ編綴して、保存期間は、同一覧表と同じ9年とする。
ウ 臨時適性検査審査責任者名簿
臨時適性検査審査責任者名簿は、対号通達に規定する臨時適性検査管理簿に編てつして、保存期間は、同管理簿と同じ9年とする。
(2) 質問票等関係
ア 質問票等一括決裁書(様式第4号)
運転免許課において取り扱った質問票等は、更新、併記等の種別ごとに質問票等一括決裁書(様式第4号)を作成して決裁を受けるものとする。
同一括決裁書の保存期間は9年とする。
イ 質問票等一括決裁書(様式第5号)
署において取り扱った質問票等は、更新、併記等の種別ごとに質問票等一括決裁書(様式第5号)を作成して決裁を受けるものとする。また、自動車教習所から質問票の送付を受けた場合についても同様とする。
なお、同一括決裁書は、交通課長又は地域交通課長の専決とし、保存期間は9年とする。
ウ 質問票送付書
自動車教習所から質問票の送付を受けた場合は、署受理者は、自動車教習所職員の立会いのもと、質問票の送付枚数を確認し、誤記に係る質問票をシュレッダー等で廃棄措置を講じて、質問票送付書の警察署受理者(誤記廃棄者)欄に押印するものとする。
同送付書の保存期間は1年とする。
エ 質問票等送付書
署で取り扱った質問票等は、更新、併記等の種別ごとに作成した質問票等送付書及び質問票等一括決裁書(様式第5号)を添付して運転免許課に送付するものとする。また、自動車教習所から送付を受けた質問票についても同様とする。
なお、同送付書の保存期間は1年とする。
(3) 診断書関係
ア 診断書の交付に際しては、運転免許課と連携の上、一定の病気等の症状に応じたものを交付すること。
イ 本通達に規定する以外の診断書であっても、免許の可否が判断できると認められる場合には、当該診断書により対応するものとする。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略
様式第5号
略
様式第6号
略
様式第7号
略
様式第8号
略
様式第9号
略
様式第10号
略
様式第11号
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様式第12号
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様式第13号
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様式第14号
略
様式第15号
略
様式第16号
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様式第17号
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様式第18号
略
様式第19号
略