○福島県警察サイバー人材育成計画の改定について(通達)

令和4年6月24日

達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第327号

[原議保存期間 1年(令和6年3月31日まで)]

[有効期間 令和6年3月31日まで]

対号 令和3年11月2日付け達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第343号「サイバー空間の脅威への対処に係る人材育成方針の策定について」

みだしのことについては、次のとおり改定し、令和4年6月24日から施行することとしたので、計画的な人材育成に努められたい。

なお、福島県警察サイバー人材育成計画の策定について(令和元年6月14日付け達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第237号)は、廃止する。

1 改定の趣旨

サイバー空間における脅威は悪質化及び複雑化の一途をたどっており、情勢の変化に的確に対処できる人材の計画的な育成に資するため、福島県警察サイバー人材育成計画に示す人材レベルの基準を見直すとともに、各レベルごとの育成目標数等の修正を図るものである。

2 計画の要点

(1) 人材レベル別基準

職員の対処能力の向上を図るため、県警察におけるサイバー捜査能力並びに情報通信技術の知識及び技術を踏まえたレベルの基準を次のとおり定めるので、サイバー犯罪対策課長は、関係所属長及び東北管区警察局福島県情報通信部情報技術解析課長と緊密に連携し、計画的なサイバー人材の育成を実施すること。

ア レベル1

福島県警察サイバー犯罪等対処能力検定(以下「サイバー検定」という。)初級を取得済みであり、サイバーセキュリティの基礎知識を有し、基本的なサイバー捜査要領を理解できる者をいう。

イ レベル2

サイバー検定中級を取得済みであり、捜査に当たり高度な専門的知識・技術を要さないネットワーク利用犯罪等の一般的なサイバー捜査を、高度サイバー人材(レベル3以上の職員)の指揮の下で実行できる能力を有する者をいう。

ウ レベル3

サイバー検定中級を取得済みであり、ネットワーク利用犯罪等の一般的なサイバー捜査を単独で実行できる能力を有し、生活安全部、刑事部、交通部及び警備部の各部門におけるサイバー捜査をけん引する者をいう。

エ レベル4

サイバー検定中級を取得済みであり、不正アクセス禁止法違反を始めとする高度なサイバー犯罪の捜査を実行できる能力を有し、レベル3以下の捜査員を指導できる者をいう。

オ レベル5

サイバー検定上級を取得済みであり、サイバー犯罪の捜査に関する極めて高度な知識・技能と優れた指導力を有し、県警察全体のサイバー捜査をリードする者をいう。

(2) 人材レベル別の育成目標数・推奨される配置等

「福島県警察サイバー人材育成計画・配置表」を別途定める。

(3) 達成時期

令和4年度末(令和5年3月末)

3 人材レベル別人数の管理対象

(1) 警視以下の警察官

(2) 警察行政職員のうち、次に掲げる者

ア サイバー犯罪対策課においてサイバー犯罪に係る対策等に従事する職員

イ 警備部門においてサイバーテロ又はサイバーインテリジェンスに係る対策等に従事する職員

ウ 情報管理課において開発業務に従事する職員

エ 過去に前記アからウまでの業務に従事した経験を有する職員

4 その他

当該計画は、目標達成の状況等に応じて随時見直すものとする。

福島県警察サイバー人材育成計画の改定について(通達)

令和4年6月24日 達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第327号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和4年6月24日 達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第327号
令和5年3月20日 達(務)第126号