○留置施設の点検等について(通達)

令和4年6月24日

達(留管)第329号

[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]

[有効期間 令和8年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年6月24日から施行することとしたので、被留置者事故等の防止に万全を期されたい。

なお、留置施設の一斉点検等について(令和3年6月2日付け達(留管)第206号)は、廃止する。

1 趣旨

留置施設の点検等については、「留置業務推進要領」の一部改正について(令和4年4月27日付け警察庁丙総発第35号ほか)及び福島県警察留置業務等の運営に関する訓令(平成20年県本部訓令第18号。以下「県訓令」という。)に基づき実施しているところであるが、留置主任官等による点検をより確実に実施し、被留置者の自殺、危険物の隠匿等の被留置者事故等の防止を図るものである。

2 点検の実施

(1) 一斉点検

留置主任官は、県訓令第8条に基づき、留置場内の居室、警報ベル、面会室センサー、消火器、非常口、非常用照明器具、換気扇等の設備機能及び寝具等について、同一機会に、一斉に点検(以下「一斉点検」という。)を実施すること。

なお、一斉点検は、毎月1回以上実施し、点検項目の適否を確認の上、その結果を一斉点検記録書(県訓令様式第9号)に記録するとともに、改善が必要な場合には、速やかに所要の措置を講じること。

(2) 随時点検

留置主任官等は、一斉点検のほか、被留置者が護送や取調べなどで出場後、居室内に対して随時に点検(以下「随時点検」という。)を実施すること。

なお、随時点検は、トイレ内を含めて実施し、その結果を被留置者出入簿(留置施設に備えるべき簿冊の様式を定める訓令(平成19年警察庁訓令第6号。以下「警察庁訓令」という。)別記様式第2号)の備考欄に記録すること。また、一居室に複数の被留置者を留置している場合には、居室が空室となった時点で実施すること。

(3) 必要な点検

留置担当官は、被留置者の挙動等から被留置者事故等に発展するおそれや隠匿等の特異な状況が認められる場合には、一斉点検及び随時点検を待たずに必要な点検(以下「必要な点検」という。)を実施すること。

なお、必要な点検を実施した留置担当官は、異常の有無について留置主任官等に報告の上、当該実施の経緯を被留置者名簿(警察庁訓令別記様式第1号)「V 動静、処遇等に関する申出」の要旨欄の「特異事項」として記録するとともに、当該結果を措置欄に記録すること。

3 点検時の留意事項

(1) 点検漏れの防止

一斉点検に当たっては、留置主任官等の統制の下、一斉点検記録書記載の点検項目に従って実施するなどの方法により、点検漏れを防止すること。

また、随時点検及び必要な点検に当たっては、居室内の点検を綿密に実施すること。

(2) 畳の点検

ア 留置主任官等は、一斉点検を実施する場合、釈放や移送等により被留置者が出場した場合及び被留置者の居室替え(相部屋から片方の被留置者が居室替えとなった場合を含む。)を行った場合には、必ず畳上げを実施し、各畳のひものほつれの状態を確認の上、必要があれば畳の修繕又は交換を行うこと。

なお、畳のひもは自殺及び自傷行為に使用されることがあるため、畳から引き抜かれていないかについても綿密に点検すること。

イ 留置主任官等は、随時点検において、畳に段差や隙間が生じていないかなどの異常の有無を確認し、異常を発見した場合には、畳上げを実施して、危険物等の有無を点検すること。

(3) 居室トイレ

居室トイレは最も自殺及び自傷行為が行われやすく、かつ、危険物や飲食物等の隠匿場所となり得ることから、扉の開閉状態、ラッチの状態、トイレ用照明、センサー部分、手洗い場、トイレットペーパーの垂れ下がり部分などを確実に点検すること。

4 その他

(1) 危機意識を持った点検の実施

居室は、被留置者が貸与物品や自弁物品を使用する場所であり、これらの物品が隠匿される可能性が高いことから、留置担当官は、「被留置者は常に何かを隠そうとしている。」、「居室内には危険物が隠匿されている。」という危機意識を持って留置施設の点検を実施すること。

(2) 動静監視の徹底及び物品の員数点検等の実施

被留置者は、留置場内の備付物品や貸与品等を隠匿する場合もあることから、常に被留置者の動静監視を徹底するとともに、被留置者から返却を受けた貸与品や自弁物品の員数、破損状況等の点検を実施すること。また、居室内において被留置者が使用していない衣類その他の物品については、放置せず、速やかに回収すること。

留置施設の点検等について(通達)

令和4年6月24日 達(留管)第329号

(令和4年6月24日施行)

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令和4年6月24日 達(留管)第329号