○暴力団員の社会復帰対策について(通達)

令和4年5月12日

達(組対)第263号

[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]

[有効期間 令和8年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年5月12日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。

1 趣旨

暴力団員の組織からの離脱を促進し、その社会復帰を援助するための施策(以下「暴力団員の社会復帰対策」という。)は、暴力団総合対策の重要な柱の一つであることから、その推進上の留意事項を示すものである。

2 離脱促進

(1) 相談活動

ア 県警察の相談活動

県警察は、離脱相談電話等の設置等、暴力団離脱希望者の相談に対応する体制の充実に努めるものとする。

イ 公益財団法人福島県暴力追放運動推進センターの相談活動

公益財団法人福島県暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」という。)は、県警察と協力し、暴力追放相談委員による離脱相談活動の充実に努める等、暴力団離脱希望者を助ける活動の充実に努めるものとする。

(2) 検挙被疑者等に対する説得等

県警察は、暴力団員の事件検挙被疑者等に対し、離脱の説得を行うよう努め、その離脱促進を図るものとする。

3 脱退妨害の防止及び離脱確認

県警察は、暴力団離脱希望者の組織からの離脱に際し、組長への警告、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に基づく脱退妨害の中止命令等、脱退妨害行為を防止するため必要な措置を執るとともに、暴力団離脱希望者が真に組織から離脱したか否かを確認するものとする。

4 雇用機会の確保

暴力団から離脱した者が再び暴力団に加入するような事態を防止するためには、離脱者を正業に就かせることが重要であることから、職業安定機関等の関係行政機関及び事業者団体等の関係団体の協力を得て、雇用機会確保事業(暴力団離脱者に対し安定した雇用の場を確保するための事業をいう。以下同じ。)を行うものとする。

5 就業後等における援助

県警察及び暴追センターは、暴力団離脱者の社会復帰に際して予想される様々な困難に対処するため、その就業後等においても、必要に応じて定期的な連絡、助言指導等の援助措置を執るものとする。

6 保護対策

県警察は、暴力団離脱者についてのみならず、暴力団離脱者の就業先企業についても、保護対策を徹底するものとする。

7 関係機関との連携

県警察及び暴追センターは、上記2から5までの暴力団員の社会復帰対策における各種施策の実施に際しては、他の都道府県の警察及び暴力追放運動推進センター並びに関係行政機関等と必要な連絡を取り合うものとする。

8 広報啓発

(1) 一般市民、企業等に対する広報啓発活動

県警察及び暴追センターは、暴力団員の社会復帰対策の重要性について広く一般市民、企業等の理解を深めるための広報啓発活動を行い、暴力団員の社会復帰対策に広く各界各層の協力が得られることとなるように努めるものとする。

(2) 暴力団離脱希望者に係る相談活動、雇用機会確保事業等についての広報啓発活動

県警察及び暴追センターは、暴力団員の組織離脱を促進するため、県警察及び暴追センターの行う暴力団離脱希望者に係る相談活動、雇用機会確保事業等について広報啓発活動を行うものとする。

暴力団員の社会復帰対策について(通達)

令和4年5月12日 達(組対)第263号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和4年5月12日 達(組対)第263号