○プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制等に関する管理体制の整備について(依命通達)

令和4年8月3日

達(施装)第367号

[保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]

[有効期間 令和15年3月31日まで]

対号 令和4年8月3日付け達(施装)第366号「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴う対応について」

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年8月3日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

1 総括管理責任者等

(1) 総括管理責任者

ア 県警察に総括管理責任者を置き、施設装備課長をもって充てる。

イ 総括管理責任者は、県警察におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等(以下「プラスチック産業廃棄物等」という。)の排出の抑制及び再資源化等(以下「排出の抑制等」という。)を促進するために必要な企画、指導及び調整の全般を総括するものとする。

ウ 総括管理責任者は、県警察におけるプラスチック産業廃棄物等の排出の抑制等に関する状況について、下記2に定める管理責任者から報告を求めることができる。

(2) 副総括管理責任者

ア 県警察に副総括管理責任者を置き、施設装備課次席をもって充てる。

イ 副総括管理責任者は、総括管理責任者の任務を補佐するものとする。

2 管理責任者

(1) 別表に定める各庁舎(以下「庁舎」という。)に、管理責任者を置き、それぞれ別表に掲げる者を充てる。

(2) 管理責任者は、庁舎におけるプラスチック産業廃棄物等の排出の抑制等を促進するために必要な企画、指導及び調整を行うものとする。

3 副管理責任者

管理責任者は、上記2(2)の任務を行うために副管理責任者を指名し、その任務を補佐させるものとする。

4 管理担当者

(1) 管理責任者は、庁舎の実情に応じて、別表に掲げる者のうちから適当と認める者を、管理担当者に指名するものとする。

(2) 管理担当者は、庁舎におけるプラスチック産業廃棄物等の排出の抑制等を促進するために必要な企画、指導及び調整の実務を行うものとする。

別表

庁舎の名称

管理責任者

副管理責任者

管理担当者

本庁舎

施設装備課長

庁舎管理補佐

庁舎管理係長等

福島運転免許センター庁舎

運転免許課長

庶務第一補佐

庶務第一係長等

郡山運転免許センター庁舎

郡山運転免許センター長

庶務第二補佐

庶務第二係長等

警察学校庁舎

警察学校長

事務長

庶務係長等

装備センター庁舎、航空隊庁舎、科学捜査研究所庁舎、交通機動隊・機動捜査隊庁舎及び機動隊庁舎

交通機動隊長

交通機動隊庶務補佐

左欄の庁舎に勤務する庶務係長等

署庁舎(分庁舎を除く。)

署長

会計課長

会計係長等

署分庁舎

分庁舎所長

総務係長

総務係員等

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制等に関する管理体制の整備について(依命通達)

令和4年8月3日 達(施装)第367号

(令和4年8月3日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和4年8月3日 達(施装)第367号