○自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備する場合の事務取扱要領の制定について(通達)

令和4年9月6日

達(生企)第391号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年9月6日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて(令和4年1月27日(生企)第23号)及び自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の事務取扱要領の制定について(令和4年1月27日付け達(生企)第24号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。ただし、旧通達の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、本通達の様式とみなし、旧様式による用紙については、当分の間、これを適宜修正して使用することができるものとする。

別紙

自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備する場合の事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に定める自主防犯活動に使用する自動車に関し、県警察が行う、青色回転灯等を装備する自動車による自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明、必要な標章の交付等の事務手続について、必要な事項を定めるものである。

第2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防犯パトロール 専ら地域の防犯のために自主的に行う防犯パトロールをいう。

(2) 青色回転灯等 回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯をいう。

(3) 青色防犯パトロール 青色回転灯等を装備した自動車を用いて行う自主防犯パトロールをいう。

(4) デモンストレーション等 青色回転灯等を装備した自動車を使用したデモンストレーション、出発式、パレード、証明書(様式第1号)に記載された実施地域以外でのパトロール等をいう。

(5) 団体等 自主防犯パトロールを行う団体その他の組織をいう。

第3 県警察の証明

本部長は、次の1から4までに掲げるものの全てに適合していると認める団体等について、青色防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明を行うことができる。

1 団体等が次の(1)から(6)までに掲げるもののいずれかに該当すること。

(1) 福島県又は福島県内の市町村

(2) 知事、本部長若しくは署長又は市町村長(以下「知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は知事等から委嘱を受けた者により構成される団体

(3) 地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体

(5) 上記(1)から(4)までに掲げるものと同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体

(6) 上記(1)から(5)までに掲げるもののいずれかから防犯活動の委託を受けた者

2 自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。

3 青色防犯パトロール講習を受講していること等から、自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。

4 自主防犯パトロールが次の(1)から(7)までに掲げる事項に反しない方法で実施されると認められること。

(1) 青色回転灯等は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネット等による着脱容易な取付けも可能)して、使用すること。

(2) 自主防犯パトロール中以外では青色回転灯等は点灯させないこと(デモンストレーション等として本部長が別途認めた場合であって、その旨を示す標章(様式第2号)の交付を受けた場合を除く。)。

(3) 自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること。

(4) 使用する青色回転灯等は、その直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

(5) 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、本部長が交付する標章(様式第3号)を自動車の後方から見えるように掲示すること。

(6) 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、パトロールの実施者は、本部長が交付するパトロール実施者証(様式第4号)を携行すること。

(7) 本部長が認めた地域以外では、青色回転灯等を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと(デモンストレーション等として本部長が別途認めた場合であって、その旨を示す標章の交付を受けた場合を除く。)。

第4 証明に当たっての留意事項等

1 青色防犯パトロールを実施しようとする団体(以下「申請団体」という。)が第3の1(5)の団体に該当するか否かについては、申請団体の公益性、組織性、申請団体の構成員からの独立性等を総合的に勘案した上で判断すること。

2 配達、通勤その他の業務を兼ねて青色防犯パトロールを行うことは、十分な活動が行えず、地域住民からの急訴事案等に的確に対応できないおそれがあり、青色防犯パトロールの信頼性を損なうことにもなりかねないことから、認められない。

3 防犯活動を口実に自らの団体の存在をアピールするような活動は、自主防犯パトロールとは認められない。

4 第3の2の要件については、申請団体の活動実績や活動計画を踏まえて判断することとし、継続性の判断に当たっては、原則として週1回以上の活動があることを基準とすること。

5 第3の3の要件については、申請団体及びその構成員の防犯活動に関する実績、経験等を考慮して判断すること。

6 申請団体又はその構成員が違法行為を行うおそれが高いと認められる場合や反社会的勢力との関係が認められる場合などは、青色防犯パトロールの趣旨に反することから、認められない。

7 青色防犯パトロール講習を次のとおり実施すること。

(1) 対象者

署長は、青色防犯パトロール実施者及び青色防犯パトロールを行うことが予定される団体の構成員を対象として青色防犯パトロール講習を開催し、受講させるものとする。

なお、青色防犯パトロール実施者に対しては、適切な青色防犯パトロールの継続性を確保するために、年1回以上、活動に必要な情報を提供するとともに、青色防犯パトロール講習の受講後おおむね3年が経過するまでの間に、再度青色防犯パトロール講習を受講させること。

(2) 内容等

青色防犯パトロール講習の内容は、地域住民からの急訴事案への対応要領、犯罪を目撃した場合の警察への通報要領、自主防犯パトロール実施上の留意事項等とする。

(3) 実施者

青色防犯パトロール講習の実施者は、生活安全企画課の担当者又は署の生活安全課若しくは刑事生活安全課(以下「生活安全課等」という。)の担当者とする。

(4) 実施報告

署長は、講習を実施した場合には、受講者の団体及び新規・再受講の別ごとに青色防犯パトロール講習実施報告書(様式第5号)を作成し、生活安全企画課に送付するものとする。

(5) 受講しない場合の対応

上記(1)の対象者が青色防犯パトロール講習を受講しない場合は、当該講習の必要性を説明するなどして受講を促し、受講することができないと認められる場合には、証明の適否について再度検討すること。

8 申請に係るパトロールの実施地域がパトロールを実施する人数等に照らして広過ぎるなど適当でないと判断される場合には、是正の指導を行うこと。

第5 証明書等の申請

1 証明を受けようとする団体は、自主防犯パトロールを行う地域を管轄する署(当該自主防犯パトロールに係る地域が2以上の署の管轄にわたるときは、そのいずれかの署。以下同じ。)を経由して、本部長に証明の申請をするものとする。

2 証明の申請の窓口は、生活安全課等とする。生活安全課等は、申請団体が青色防犯パトロールを行うに当たっての適格性を有しているか、申請書類に不備がないかを確認の上、生活安全企画課に進達すること。

3 申請の主体、方法等については、次の(1)から(4)までに掲げるところによるものとする。

(1) 証明の申請の主体は、申請団体の代表者とし、申請の受理に当たっては、申請団体が青色防犯パトロールに使用する全ての自動車及び青色防犯パトロールに従事する者について記載を求めること。青色防犯パトロールに使用する自動車を他の団体等から借り受けて実施する場合には、当該自動車についての使用承諾書を添付させること。

なお、複数の団体が共通の自動車を使用して青色防犯パトロールを実施する場合には、申請団体ごとに証明の適否を検討するため、各団体が共通して使用する自動車も含め、使用する全ての自動車及び青色防犯パトロールを実施する者について記載を求め、証明の申請を行わせること。

(2) 証明の申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

ア 証明申請書(様式第6号)

イ 団体・青色防犯パトロールの概要(様式第7号)

ウ 青色防犯パトロール実施者名簿(様式第8号)

エ 誓約書(様式第9号)

オ 青色回転灯等を装備する自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面

カ 青色回転灯等の取付位置、灯火のおおむねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真及び取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料

キ 団体の名称及び自主防犯パトロール中であることの表示の大きさや形状が分かる資料

(3) 申請団体からの申請内容が第3に掲げる全ての要件に適合していると認めるときは、証明書、標章及びパトロール実施者証を交付すること。

(4) 証明書の交付を受けた団体に対しては、青色回転灯等を装備しようとする自動車の使用者が、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所(軽自動車にあっては、軽自動車検査協会。以下「運輸支局等」という。)において、自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受けるよう指導するものとする。

第6 証明書等の再交付

証明書の交付を受けた団体が証明書、標章又はパトロール実施者証を紛失し、毀損し、若しくは汚損したときは、再交付申請書(様式第10号)を受理することとし、生活安全企画課に書類を進達し、再交付を行うこと。この場合、毀損又は汚損した証明書、標章又はパトロール実施者証を返納させること。

第7 証明書等の記載事項の変更

1 証明書記載事項の変更

証明書の交付を受けた団体がその名称、代表者、使用自動車(車種変更及びパトロール使用車両の追加又は削減を含む。)又はパトロール実施地域を変更しようとするときは、証明書記載事項変更申請書(様式第11号)に証明書及び必要な書類を添付させて受理することとし、生活安全企画課に書類を進達すること。申請内容が引き続き要件に適合していると認めるときは、証明書の変更箇所を修正の上、交付すること。また、青色防犯パトロールに使用しないこととなる自動車の標章については返納させること。変更申請に伴い記載内容の変更又は返納が必要となる標章を紛失し添付できない場合は、理由書(任意様式)を作成させ添付すること。

なお、証明書の記載事項の変更に伴い、パトロール実施者証の記載事項を変更する場合があることにも留意すること。

2 パトロール実施者の変更

証明書の交付を受けた団体が青色防犯パトロールの実施者を変更しようとするときは、パトロール実施者変更申請書(様式第12号)により変更の申請を受理することとし、生活安全企画課に書類を進達すること。この場合、青色防犯パトロールを実施しないこととなる者のパトロール実施者証を返納させること。パトロール実施者証を紛失した場合は理由書を作成させ、パトロール実施者変更申請書に添付すること。

なお、新たな青色防犯パトロールの実施者については、青色防犯パトロール講習の受講の有無、防犯活動の実績等を含めて対応能力について判断し、パトロール実施者証を交付すること。

第8 証明書等の返納等

証明書の交付を受けた団体が青色防犯パトロールを実施しなくなったときは、返納届(様式第13号)により証明書、標章及びパトロール実施者証(以下「証明書等」という。)の返納の申請を受理することとし、受理後、速やかに生活安全企画課に書類を進達すること。

なお、証明書等を紛失した場合は理由書を作成させ、返納届に添付すること。また、生活安全企画課は、返納を受理した旨を、(返納・取消)連絡票(様式第14号)を使用して電子メール等により速やかに運輸支局等に通知し、署は、青色防犯パトロールに使用しないこととなる自動車の使用者に対し、自動車検査証に記録された自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録の削除の申請を運輸支局等において行うよう促すこと。

第9 証明の取消しと運輸支局等への通知

1 証明書の交付を受けた団体が次に掲げる事項に該当するときは、証明を取り消すことができる。

なお、軽微な違反で指導により是正することが可能な場合は、まず指導を行い、それでも是正されない場合に証明を取り消すこと。

(1) 証明書の交付を受けた団体が青色防犯パトロールを停止したとき。

(2) 証明の申請の内容に虚偽があったとき。

(3) 証明書の交付を受けた団体が青色回転灯等の装備が認められるために必要な要件を満たす団体でなくなったとき。

(4) 継続的な青色防犯パトロールが行われていないと認められるとき。

(5) 青色防犯パトロールの実施者が受講すべき青色防犯パトロール講習を受講していなかったとき。

(6) 配達、通勤その他の業務を兼ねて青色防犯パトロールを行ったとき。

(7) 上記(5)及び(6)に掲げるもののほか、適切な青色防犯パトロールの実施が困難であると認められるとき。

(8) パトロール中に違法行為を行うなど不適切な活動を行ったとき。

(9) 第3の4に掲げる事項を遵守していないと認められたとき。

2 上記1に掲げる事項に該当する場合は、証明取消通知書(様式第15号)により証明を受けた団体に通知するとともに、返納届により証明書等の返納を行わせること。

また、生活安全企画課は、証明を取り消した旨を、(返納・取消)連絡票を使用して電子メール等により速やかに運輸支局等に通知し、署は、青色防犯パトロールに使用しないこととなる自動車の使用者に対し、自動車検査証に記録された自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録の削除の申請を運輸支局等において行うよう促すこと。

3 運輸支局等からの連絡

運輸支局等は、自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨が記録された自動車について「使用者の氏名」又は「使用の本拠の位置」に係る変更等の申請がなされた場合において、県警察における証明書の書換えがなされていないときは、自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を抹消するとともに、本部長に「記録事項の変更連絡票」を電子メール等により送付することとしている。

したがって、証明を受けた団体が、証明書の記載内容のうち、自動車検査証の記録内容に係る変更を行う場合には、県警察における手続を先行するよう教示すること。

第10 デモンストレーション等の証明

1 対象となる活動

証明書の交付を受けた団体が、自主防犯活動を行う団体その他の組織(以下「要請団体」という。)又は県警察から要請を受けて行うデモンストレーション等を行う活動を対象とする。

2 手続

(1) 要請団体からの要請の場合

ア 証明書の交付を受けている団体がデモンストレーション等を行う場合、デモンストレーション等運行実施申請書(様式第16号)及び要請団体が作成した文書(以下「要請文書」という。)を、青色防犯パトロールの実施地域を管轄する署が受理することとし、生活安全企画課に書類を進達すること。

イ 生活安全企画課は、デモンストレーション等運行実施申請書が証明書の交付を受けている団体からのものであること及び要請文書の内容を確認の上、実際に運行する地域を管轄する署に対し、活動を認める旨を通知する。この場合、本部長又は通知を受けた署長名の標章を作成し、申請した団体に交付するものとする。

ウ 交付を受けた標章は、デモンストレーション等のために運行する間、当該自動車の後方から見えるように掲示するものとし、運行終了後は速やかに返納させること。

(2) 県警察からの要請の場合

ア 証明書の交付を受けた団体が県警察からの要請により、デモンストレーション等を行う場合については、上記アの手続を要しない。

イ 標章の交付及び返納に係る手続は、上記(1)のイ及びウと同様とする。

(3) その他

デモンストレーション等を行う場合は、必要に応じて交通部門と協議すること。

第11 自動車の塗色

青色防犯パトロールに使用する自動車の車体の色を、警ら用無線自動車その他の警察車両に類似した白黒ツートンの塗色とすることは、国民にとって当該自動車が警察車両であるがごとく誤解を与え、各種警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、この場合は車体に「○○防犯パトロール隊」等と大きく表示するなど、警察車両と明確に識別できるような措置を執るよう指導すること。

なお、青色回転灯等を装備しない自主防犯パトロール用車両についても、同様の指導を行うこと。

第12 違反車両の取締り等

本部長からの証明を受けないで、青色回転灯等を装備した自動車を運行した場合は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第99条の2の不正改造等の禁止違反となるので、違反を現認した際には指導取締りを行うなど厳正に対処すること。

なお、同法第54条の2の規定により、地方運輸局長は整備命令・使用停止命令を発することができ、この命令違反に対しては罰則が課されることとなる。

様式第1号(第2関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第3関係)

 略

様式第4号(第3関係)

 略

様式第5号(第4関係)

 略

様式第6号(第5関係)

 略

様式第7号(第5関係)

 略

様式第8号(第5関係)

 略

様式第9号(第5関係)

 略

様式第10号(第6関係)

 略

様式第11号(第7関係)

 略

様式第12号(第7関係)

 略

様式第13号(第8関係)

 略

様式第14号(第8関係)

 略

様式第15号(第9関係)

 略

様式第16号(第10関係)

 略

自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備する場合の事務取扱要領の制定につい…

令和4年9月6日 達(生企)第391号

(令和5年2月7日施行)