○少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動実施中の再非行に係る事件を送致等する場合の資料の送付について(依命通達)

令和4年8月12日

達(少対)第374号

各所属長 あて
(概要)
 本通達は、少年審判規則(昭和23年最高裁判所規則第33号)第8条第2項に基づく少年 事件の送致に係る資料の送付について指示したものである。

少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動実施中の再非行に係る事件を送致等する場合の資料の送付…

令和4年8月12日 達(少対)第374号