○性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の施行について(依命通達)

令和4年7月29日

達(生環)第365号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年7月29日から施行することとしたので、適切に対応されたい。

1 趣旨

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和4年法律第78号。以下「法」という。別添1)が令和4年6月23日(第20条から第22条までについては同年7月12日)に施行されたことから、法の概要及び県警察の対応について示すものである。

2 法の概要

性行為映像制作物の出演契約について、その締結や履行等に関する特則、制作公表者が説明義務や出演契約書等の交付等義務に違反した場合における取消権、法定義務に違反した場合における解除権、公表後一定期間における解除権、契約が取消し等された場合における差止請求権、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)の特例を定めるとともに、相談体制等の整備等について定めたものである。

3 罰則関係の主な規定

(1) 出演契約に係る説明義務

制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、出演契約事項について出演契約書等の案を示して説明するとともに、取消権の行使期間等について記載等した説明書面等を交付等して説明しなければならないこととされた。(第5条第1項)

(2) 出演契約書等の交付義務

制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載等された出演契約書等を交付等しなければならないこととされた。(第6条)

(3) 任意解除等

ア 出演者は、当該出演者に係る性行為映像制作物の公表が行われた日から1年が経過するまでは、任意に、書面等により、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除(以下「出演契約の任意解除等」という。)をすることができることとされた。(第13条第1項)

イ 制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者に対し、出演契約の任意解除等に関する事項その他その出演契約に関する事項であって出演者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならないこととされた。(第13条第5項)

ウ 制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者を威迫して困惑させてはならないこととされた。(第13条第6項)

(4) 罰則

ア 出演契約の任意解除等に関する不実告知及び威迫・困惑行為

第13条第5項又は第6項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた。(第20条)

イ 出演契約書等・説明書面等の不交付等

次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた。(第21条)

(ア) 第5条第1項の規定に違反して、説明書面等を交付等せず、又は同項各号に掲げる事項が記載等されていない説明書面等若しくは虚偽の記載等のある説明書面等を交付等したとき。

(イ) 第6条の規定に違反して、出演契約書等を交付等せず、又は出演契約事項が記載等されていない出演契約書等若しくは虚偽の記載等のある出演契約書等を交付等したとき。

ウ 両罰規定

上記ア及びイに関する両罰規定が設けられた。(第22条第1項)

4 附帯決議の趣旨を踏まえた対応

衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会における法案の議決に際し、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案に対する附帯決議等(別添2及び別添3)がなされ、

○ 警察における相談支援体制を強化し、女性警察官の配置の強化など、AV出演被害者が相談しやすい環境の確保、傷ついた心理に寄り添う対応の強化を図ること。

○ AV出演被害については、本法の罰則規定とともに、刑法の強要罪、強制性交等罪等、職業安定法、労働者派遣法、売春防止法、著作権法、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ法)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)による厳正な取締りを強化すること。

等とされていることから、同附帯決議の趣旨を踏まえた対応を行うこと。

別添 1

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別添 2

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別添 3

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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る…

令和4年7月29日 達(生環)第365号

(令和4年7月29日施行)

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生活安全部
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令和4年7月29日 達(生環)第365号