○対ロシア等制裁措置に伴う違法行為の取締りについて(依命通達)

令和4年7月19日

達(外)第361号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年7月19日から施行することとしたので、適切に対応されたい。

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、我が国はこれまで、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえつつ、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)により、ロシア連邦等の団体及び個人に対する資産凍結等の措置(外為法第16条第1項及び第3項、第21条第1項)及び輸出入の禁止措置等(外為法第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項、第52条)をそれぞれ講じてきた。

ウクライナをめぐる情勢は日々変化しており、国際社会のロシア等に対する制裁強化の動きの中で、今後ロシア等に対して更なる制裁措置を講じることも考えられる。

対ロシア等制裁措置の執行に当たっては、関係機関が緊密に連携し、厳格に対応することが重要であるところ、各署においては、税関等の関係機関との連携を密にしつつ、対ロシア等制裁措置に伴う違法行為に関する情報収集を継続し、取締りの徹底を図ることとされたい。

対ロシア等制裁措置に伴う違法行為の取締りについて(依命通達)

令和4年7月19日 達(外)第361号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
警備部
沿革情報
令和4年7月19日 達(外)第361号