○男性職員の育児休業の取得促進について(依命通達)

令和4年7月15日

達(務)第355号

[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]

[有効期間 令和8年3月31日まで]

みだしのことについては、次により取り組むこととしたので、効果的な推進に努められたい。

1 趣旨

男性の育児休業については、政府が2025年までに取得率を30%とすることを目標に掲げており、県警察では、働き方改革に必要不可欠な事項として、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進を定め、取得を奨励してきたところである。

一方、取得状況をみれば、令和3年度は14名(取得率14.9%)、本年度にあっては6月末現在で4名(取得率8.3%)と極めて低調な状況にある。

よって、男性職員の家事・育児参画を促す好機として育児休業の取得を促進し、働き方改革の推進、ワークライフバランスの実現を図るものである。

2 取組内容

子が3歳に達する日(満3歳の誕生日の前日)まで取得可能な育児休業について、男性職員による取得を促進し、仕事と家庭生活の両立を支援する。

特に、1歳未満の子を養育している男性職員については、本人の意向を尊重した上で、可能な限り子が1歳に達するまでの間に取得することを原則として2週間以上の育児休業を計画的に取得させる。

3 取組要領

(1) 対象職員の確実な把握

各位にあっては、日頃から職員が相談しやすい職場環境の整備に努めるとともに、仕事と私生活の両立に関する職員情報管理システム(以下「WLB職員情報管理システム」という。)を活用した個々面接の実施等により、3歳未満の子を持つ男性職員(以下「対象職員」という。)を確実に把握すること。

(2) 育児休業取得計画表の提出

対象職員がいる所属においては、対象職員と育児休業取得予定時期を検討の上、別記様式(育児休業取得計画表)を作成し、令和4年度については8月31日(水)まで、令和5年度以降については毎年5月末日までに県本部警務課宛に報告すること。

4 留意事項

(1) 各位は、男性職員の育児休業取得について所属職員の意識改革を図るとともに、対象職員が育児休業の申出又は取得を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、対象職員の上司や同僚などからのハラスメントを防止する措置を講ずること。

(2) 幹部職員は、育児休業の取得を希望する対象職員が育児休業を計画的かつ円滑に取得できるよう、業務の引継ぎ、業務配分の見直し等マネジメントを実施すること。

また、当該対象職員に対し、育児休業中の過ごし方について助言を行うなど、育児休業取得中に家事・育児等の多様な経験ができるよう支援すること。

(3) 対象職員が育児休業を計画のとおり取得できなくなった場合は、その変更内容、理由等について県本部警務課宛に報告すること。

(4) 年度の途中に新たに育児休業の取得が可能となった男性職員についても、随時、子が1歳に達するまでの間に取得することを原則として2週間以上の育児休業に係る計画表を作成の上、県本部警務課宛に報告すること。

(5) 育児休業取得予定期間における月収について、庁内システムにおける「福島県警察職員の育児休業収入シミュレーションシート」(試算結果は概算)を活用するなど、育児休業取得上の参考とされたい。

別記様式

 略

男性職員の育児休業の取得促進について(依命通達)

令和4年7月15日 達(務)第355号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和4年7月15日 達(務)第355号