○公益社団法人ふくしま被害者支援センターのオンコール体制開始に伴う対応について(依命通達)
令和4年9月26日
達(県サ、捜一)第420号
[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]
[有効期間 令和8年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年10月1日から施行することとしたので、職員に対する周知を徹底し、対応に遺漏のないようにされたい。
なお、性犯罪・性暴力被害者支援のための夜間休日対応コールセンターの開設に伴う対応について(令和3年10月25日付け達(県サ、捜一)第335号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
政府では、警察以外の相談窓口及び支援体制を整備することで性暴力等被害の潜在化防止を図るため、全都道府県に民間の機関・団体による性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)を設置するとともに、全てのワンストップ支援センターを24時間365日の運用体制とすることを目的として、性犯罪・性暴力被害者のための夜間休日対応コールセンター(以下「国コールセンター」という。)を開設し、夜間休日の相談受理体制がない本県のワンストップ支援センター(以下「県ワンストップ支援センター」という。)も令和3年11月1日から国コールセンターを利用している。
県警察では、国コールセンターに入電した、警察の介入を要する事案に対して旧通達に基づき対応してきたが、今般、公益社団法人ふくしま被害者支援センター(以下「被害者支援センター」という。)が、国コールセンターに入電した緊急事案等に対応する夜間休日体制(以下「オンコール体制」という。)の運用を開始することとなり、県警察の介入を要する事案の通報要領等が変更されることから、新たに本通達を発出し、適正な対応を図るものである。
2 国コールセンターについて
(1) 事務局
大阪府男女共同参画推進財団(ドーン財団)
(2) 運用
ワンストップ支援センターの運営時間外に入電した相談電話は、国コールセンターに転送され、国コールセンター職員が対応する。
上記国コールセンターが受理した相談のうち、警察対応が必要とされるものについては、管轄の都道府県ワンストップ支援センターが指定する方法により、管轄の都道府県警察に引き継がれる。
(3) 管轄の都道府県警察に引き継がれる事案
ア 被害直後又は緊急的な対応が必要な場合
相談者が被害に遭った直後である場合や、相談者及びその家族等の生命身体に危害が及ぶ可能性がある場合
イ 緊急の対応は要しないものの、相談者が警察への相談を希望する場合
上記アのような緊急の対応は要しないと認められるものの、相談者が被害に遭ったことなどについて警察にも相談したい旨を申し出た場合
3 県ワンストップ支援センターについて
(1) 正式名称
性暴力等被害救援協力機関「SACRA(さくら)ふくしま」
(2) 活動内容
性犯罪・性暴力についての電話相談・面接相談、各種付添活動等の支援を行う。
なお、県ワンストップ支援センターの相談電話(SACRAホットライン。電話番号024-533-3940)は、被害者支援センター内に設置されている。
(3) 運営時間(土日祝祭日及び年末年始を除く。)
平日の午前10時から午後5時までであり、運営時間外は相談電話を国コールセンターに転送することにより24時間365日の相談受理体制を確保している。
(4) オンコール体制
ア 運用時間
平日は午後5時から翌午前10時まで、土日祝祭日及び年末年始は終日である。
イ 体制
被害者支援センターの緊急時対応支援員(以下「緊急時対応支援員」という。)4名
ウ 任務
緊急対応が必要な事案等について、国コールセンターからの連絡の受理、相談者からの再聴取、警察への引継ぎ等の必要な対応を行う。
なお、緊急時対応支援員は、国コールセンターからの連絡を受理する専用携帯電話を所持して自宅等適宜の場所で待機し、国コールセンターに入電した相談以外の対応は行わない。
4 県警察の運用
(1) 国コールセンターからの事案引継ぎ
ア 県警察に引継ぎを行う団体
県ワンストップ支援センター
イ 事案引継ぎの流れ
(ア) 上記2(3)アの事案
国コールセンターは、相談者に対し、速やかに110番通報することを強く求めるほか、相談者自身が110番通報することが困難であると認められる場合には、緊急時対応支援員に連絡し、当該連絡を受けた緊急時対応支援員が県警察の性犯罪被害相談電話(性犯罪被害110番。電話番号0120-503-732又は♯8103(シャープ はーとさん))に通報することから、所要の対応を図ること。
(イ) 上記2(3)イの事案
国コールセンターは、原則として、緊急時対応支援員に連絡する。
上記連絡を受けた緊急時対応支援員は、相談者から再聴取を行い、相談者の要望に応じて県警察の性犯罪被害相談電話に連絡し、又は県ワンストップ支援センターの翌運営日に県民サービス課犯罪被害者支援室に連絡して事案の引継ぎを行う。
上記引継ぎを受けた総合宿日直責任者又は県民サービス課長は、事案を管轄する所属に連絡をする等の所要の対応を図ること。
(2) 留意事項
県オンコール体制員から県本部総合宿日直の性犯罪被害相談電話に引き継がれた事案については、原則として警察官が対応するものとし、全て性犯罪被害相談ダイヤル♯8103受理一覧表(別記様式)に記入すること。
また、相談の場合は、確実に警察安全相談簿を作成すること。
別紙
略