○なりすまし詐欺未然防止マイスター制度実施要領の制定について(依命通達)
令和4年9月5日
達(生企)第390号
[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]
[有効期間 令和8年3月31日まで]
みだしの要領を別紙のとおり制定して施行するので、適切に運用されたい。
なお、なりすまし詐欺未然防止マイスター制度実施要領の制定について(令和3年5月20日付け達(生企)第186号)は、廃止する。
なりすまし詐欺未然防止マイスター制度実施要領
第1 趣旨
この実施要領は、なりすまし詐欺未然防止マイスター制度(以下「マイスター制度」という。)を運用するに当たり、必要な事項を定める。
第2 マイスター制度の目的
一定期間に一定回数のなりすまし詐欺被害を防止した、金融機関やコンビニエンスストア等の事業所をなりすまし詐欺未然防止マイスター事業所(以下「マイスター事業所」という。)として、個人をなりすまし詐欺未然防止マイスター(以下「マイスター」という。)として認定することにより、なりすまし詐欺未然防止活動定着と更なる活性化を図る。
第3 認定基準
1 認定対象
(1) マイスター事業所
なりすまし詐欺被害を未然防止した福島県内に所在する金融機関、コンビニエンスストア等の事業所を対象とする。
(2) マイスター
なりすまし詐欺被害を未然に防止し、署長感謝状を受賞した個人を対象とする。
2 条件
1年の間に2回なりすまし詐欺の被害を未然に防止したものとする。
第4 認定証等の授与
1 認定したマイスター事業所には「なりすまし詐欺未然防止マイスター事業所認定証(様式第1号。以下「マイスター事業所認定証」という。)」、盾及びマイスターピンバッジ(以下「ピンバッジ」という。)を授与する。
2 マイスターには「なりすまし詐欺未然防止マイスター認定証(様式第2号。以下「マイスター認定証」という。)」、記念品及びピンバッジを授与する。
3 ピンバッジの形状は、マイスターピンバッジ(様式第3号)のとおりとする。
4 マイスター事業所認定証及びマイスター認定証の授与者は生活安全部長とする。
5 マイスター事業所認定証及びマイスター認定証授与後の再発行はしない。
6 マイスター事業所、マイスターには再度マイスター認定証等を授与しない。
第5 有効期限
マイスター事業所、マイスターに関し、有効期限は設定しない。
第6 上申
署長は、管内のマイスターに該当する事業所又は個人について様式第4号にて生活安全部長に認定を積極的に上申するものとする。
ただし、認定対象事業所又は個人に認定するにふさわしくない非行その他の事由がある場合は、上申しないものとする。
第7 その他
この実施要領に定めるもののほか、マイスター制度の運用に関し必要な事項は、生活安全部長が別に定める。
様式第1号(第4関係)
略
様式第2号(第4関係)
略
様式第3号(第4関係)
略
様式第4号(第6関係)
略