○福島県警察職員の名札及び福島県警察官の識別章の取扱いについて(通達)
令和4年12月19日
達(施)第547号
[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]
[有効期間 令和15年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年12月26日から施行することとしたので、適正に運用されたい。
なお、福島県警察職員の名札及び福島県警察官の識別章の取扱いについて(平成14年9月27日付け達(務)第218号)は、廃止する。
記
1 名札関係
(1) 名札の制式
別紙1のとおりとする。
(2) 名札の着用
職員は、別紙2に掲げる業務に従事する場合には、原則として、名札を着用しなければならない。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、名札を着用しないことができる。
ア 犯罪捜査に従事する場合
イ 宿日直勤務に従事する場合
ウ 上記ア及びイのほか、所属長が着用しないことを認める場合
(3) 名札の着用位置
名札は、左胸ポケットに着用することとし、同ポケットがない場合には、適宜の場所に着用するものとする。
(4) 名札の貸与
全職員に貸与する。
(5) 名札の交換又は再交付の申出
職員は、貸与されている名札について次のアからオまでに掲げる事由が生じた場合には、交換又は再交付(以下「交換等」という。)を所属長に申出なければならない。
ア 文字が識別できなくなった場合
イ 損傷により名札であることの識別が困難となった場合
ウ 破損により着用できなくなった場合
エ 改姓した場合
オ 紛失し、又は盗難にあった場合
(6) 手続上の留意事項
所属長は、職員から名札の交換等の申出があった場合には、その理由を確認の上、警察官等の支給品及び貸与品の取扱いに関する訓令(昭和46年県本部訓令第10号)に定める給貸与品申請(受領)書(様式第3号)により、施設装備課長に対して、名札の交換等を申請すること。
(7) 名札の返納手続
ア 職員は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合には、名札を所属長に返納しなければならない。
(ア) 職員としての身分を失った場合(警察庁等へ出向する場合を除く。)
(イ) 名札を交換した場合
(ウ) 名札の再交付を受けた後に、紛失又は盗難に係る名札が回復した場合
イ 所属長は、所属の職員から名札が返納された場合には、当該名札を施設装備課長へ速やかに返納するものとする。
(8) 会計年度任用職員に対する名札の貸与
ア 所属長が必要と認めた場合には、別紙2に掲げる業務に従事する会計年度任用職員に対して名札を貸与することができる。
イ 上記アの場合の運用については、上記(3)及び(5)から(7)までを準用するものとする。
2 識別章関係
警察官は、制服(活動服を含む。)、制服用ワイシャツ又は交通乗車服(以下これらを「制服等」という。)を着用して勤務する場合には、階級章及び識別章を着装しなければならない。また、制服等を着用して勤務する場合であって、制服等の上に耐刃防護衣を着用して勤務するときにも、当該耐刃防護衣に階級章及び識別章を着装しなければならない。ただし、次の(1)及び(2)のいずれかに該当する場合には、識別章を着装せず、又は識別章の番号標の裏面を表示することができる。
(1) 識別章を着装しないことができる場合
ア 名札を着用している場合
イ 留置業務に従事する場合
ウ 治安警備実施に従事する場合
(2) 識別章の番号標の裏面を表示することができる場合
暴力団の事務所を捜索する場合に、識別章の番号標の表面を表示することが、当該現場又は事後における警察の職務執行に対する妨害を助長すると認められるときなど、識別章の番号標の表面の表示が適正な職務執行を妨げることになると所属長が認めた場合
別紙1
名札の制式
1 寸法及び形状 | 30mm×60mmとし、角を丸める。 |
2 材質 | 厚さ0.5mmのアルマイトプレートにヘアライン仕上げをし、厚さ2mmのアクリルパーツ材と貼り合わせる。 バンドクリップ付属には樹脂材を使用し、ピンは凸型のものを使用する。 |
3 表示内容 | 姓を漢字及び英字で示す。 字体は丸ゴシック体、彫刻黒ラッカー入りとする。 漢字は9mm四方を基本とする。 英字は縦5mm×横3mmを基本とする。 |
別紙2
名札着用業務
1 受付
2 情報公開に関する事務
3 遺失・拾得物の受理及びその還付
4 警察安全相談等各種相談及び広聴
5 警備業等各種許認可及び証明に関する事務
6 運転免許証の発給等道路交通法の施行に関する事務(交通事故事件捜査に関するものを除く。)