○探偵業者立入検査実施要領の制定について(依命通達)
令和4年11月21日
達(生企)第493号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年12月1日から施行することとしたので、立入検査の適切な実施を図られたい。
なお、探偵業者の営業所に対する立入検査の実施要領の制定について(平成24年11月12日付け達(生企)第403号)は、廃止する。
別紙
探偵業者立入検査実施要領
1 趣旨
この要領は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく探偵業者の営業所に対する立入検査を適切に実施するために必要な事項を定めるものとする。
2 立入検査実施計画の策定
署は、管内に所在する探偵業者の営業所数、立入検査要員の人数等の実情を勘案の上、立入検査実施計画を策定し、同計画に基づいて立入検査を実施するものとする。
3 立入検査実施者
(1) 立入検査実施者
立入検査は、法第13条第2項に規定する証明書(以下「身分証明書」という。)の交付を受けている職員が行うものとする。
(2) 立入検査実施者に対する教養
立入検査に従事する職員に対しては、立入検査の手続及び着眼点、法令違反を発見した場合の措置等について所要の教養を実施するものとする。
4 立入検査の実施時期
立入検査は、上記2により署が策定した立入検査実施計画に基づき実施するほか、次のような場合において実施するものとする。
(1) 行政処分実施後において、その履行状況を確認する場合
(2) 報告要求に応じない場合
(3) 営業に関する苦情や法令違反の疑いがある場合
(4) その他特に必要と認める場合
5 立入検査実施要領
(1) 立入検査実施上の留意事項
立入検査実施者は、次の事項に留意しなければならない。
ア 身分証明書を携帯し、関係者に提示すること。
イ 探偵業者の正当な業務にできる限り支障を生じないようにし、探偵業者に無用な負担を掛けないこと。
ウ 立入検査は、営業所の責任者又はこれに代わるべき者の立会いを得て実施すること。
エ 立入検査は、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、立入りの場所及び質問事項は、立入目的以外に及ばないこと。
オ 立入検査を拒否されたときは、立入検査の趣旨を説明して相手方の理解を求めることとし、無用な紛議を起こさないこと。また、法第19条第5号に基づき、その検査を拒み、妨げ又は忌避した者については、30万円以下の罰金に処せられることを相手方に説明すること。
(2) 立入検査票の活用
適切な立入検査を実施するため、立入検査を実施した場合には、探偵業者立入検査票(別記様式)を作成し、速やかに署長に報告するものとする。この場合において、作成した立入検査票は、3年間保管するものとする。
(3) 法令違反発見時の措置
立入検査実施者は、法令違反を発見したときは生活安全(刑事生活安全)課長を通じて署長の指揮を受け、現場において、又は事後に必要な措置を執るものとする。
6 管理
(1) 法令違反に対する措置
署長は、立入検査の結果、法令違反があった旨の報告を受けたときは、指導・警告、行政処分の上申又は検挙の措置を速やかに講じるものとする。
(2) 立入検査実施状況の管理
署長は、営業所に対する立入検査の実施状況を掌握し、適切な立入検査と法令違反に対する適正な措置が実施されるよう管理するものとする。
別記様式
略