○ピンクビラ等に係る指定制度実施要領の制定について(通達)

令和4年12月21日

達(少対)第568号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和5年1月1日から施行することとしたので、適切に運用されたい。

なお、ピンクビラ等に係る指定制度実施要領の制定について(平成18年2月22日付け達(少)第40号)は、廃止する。

別紙

ピンクビラ等に係る指定制度実施要領

第1 趣旨

この要領は、福島県ピンクビラ等の規制に関する条例(平成17年福島県条例第138号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、ピンクビラ等に係る指定制度(署長が指定する者にピンクビラ等を除却させ、及び廃棄させることをいう。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 県本部及び直轄隊勤務の職員の指定

県本部及び直轄隊勤務の職員にあっては、第3の規定に基づき当該職員の居住地及び勤務地を管轄する署長の指定を受けた者とみなすものとする。

第3 ピンクビラ等除却活動者の指定

1 署長が指定する者(以下「ピンクビラ等除却活動者」という。)とは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1) 当該署管内に在住、通勤又は通学する18歳以上の者(ただし、高校生以下の学生を除く。)

(2) 当該署管内に事務所等を有する団体

(3) 少年補導員(協)会、市少年センター補導員連絡会、青少年健全育成推進協議会(市町村民会議)、各学校PTA、防犯指導隊等、当該署管内で活動する団体

2 署長は、上記1に該当する者で、署長からピンクビラ等除却活動者の指定を受けようとする者に対して、氏名、年齢、住所及び連絡先電話番号(団体の場合は、団体の名称、代表者名、所在地、構成員数及び連絡先電話番号)を記載したピンクビラ等除却活動者指定申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

なお、団体の場合には、構成員の氏名、年齢、住所及び連絡先電話番号を記載した一覧表(任意様式)を申請書に添付させるものとする。

3 署長は、上記2の指定の申請があったときには、申請書の記載内容を確認した上で、当該申請者をピンクビラ等除却活動者として指定するものとする。

4 署長は、ピンクビラ等の除却活動の必要性及び指定制度の理解の浸透を図るため、地域住民、関係機関・団体への周知を図るとともに、除却活動への協力要請を行うなど県民参加型の活動の積極的な推進に努めるものとする。

第4 指定証の交付

1 署長は、第3の規定に基づく指定に際して、ピンクビラ等除却活動者指定証(様式第2号)を作成し、速やかに申請者に交付するものとする。

なお、団体の場合には、団体の構成員一覧表に基づき、全ての団体構成員に対して指定証を作成し、速やかに交付するものとする。

2 署長は、上記1の指定証を交付する場合は、指定証の交付を受けた者に対し、ピンクビラ等以外のビラ等を除却したことなどによるトラブルを生じさせることがないよう、除却活動時の留意点や交付を受けた指定証の取扱い等の留意事項について確実に教養を行うなど、必要な措置を講じるものとする。

3 署長は、指定証を交付したときには、ピンクビラ等除却活動者(団体)指定整理簿(様式第3号)を作成し、指定の状況を明らかにしておくものとする。

なお、団体の構成員一覧表については、指定整理簿にとじ込み、指定証の交付、第5の規定による再交付の状況等を、常時、適正に把握しておくものとする。

第5 指定証の再交付

1 署長は、指定証の交付を受けた者が、紛失等により指定証の再交付を希望する場合には、指定証再交付申請書(様式第4号)を提出させるものとする。

2 署長は、上記1の再交付の申請があったときには、指定整理簿により指定番号を確認した上で、指定証を作成し、申請者に再交付するものとする。

なお、再交付した場合は、指定整理簿の備考欄又は団体の構成員一覧表の適宜の欄に、再交付した旨及び再交付年月日を表示するものとする。

第6 指定証の返却

署長は、指定証の交付を受けた者から返却の申出があったときは、これを受領し、指定整理簿の備考欄にその旨の表示をして整理するとともに、返却された指定証を廃棄するものとする。

第7 交番等における指定手続への配慮

署長は、申請者の便宜を考慮し、交番及び駐在所における指定申請書の受理、指定証の交付等について配慮するものとする。

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第4関係)

 略

様式第3号(第4関係)

 略

様式第4号(第5関係)

 略

ピンクビラ等に係る指定制度実施要領の制定について(通達)

令和4年12月21日 達(少対)第568号

(令和5年1月1日施行)

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令和4年12月21日 達(少対)第568号