○捜査用カメラの適正な使用の徹底について(依命通達)
令和4年11月8日
達(刑総)第480号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年11月8日から施行することとしたので、適正に運用されたい。
なお、捜査用カメラの適正な使用の徹底について(平成30年3月15日付け達(刑総)第96号)は、廃止する。
記
1 趣旨
捜査活動のために用いるカメラ(以下「捜査用カメラ」という。)の不適正な使用は、警察捜査に対する国民の信頼を著しく損ない、捜査に重大な支障を及ぼすことから、捜査用カメラの適正な使用を図るものである。
2 捜査用カメラを使用するに当たり検討すべき事項等
(1) 任意捜査としての許容性の検討
捜査用カメラによる被疑者の撮影・録画(以下「撮影等」という。)は、その捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、相当な方法によって行われる場合に限り任意捜査として許される。
捜査幹部は、捜査用カメラを用いて撮影等しようとするときは、当該場所の性質、撮影等の具体的目的(現行犯の立証、既に行われた犯罪の犯人の特定等)、撮影等の必要性(事件の重大性、嫌疑の程度等)及び撮影方法の相当性(事件に無関係な第三者が撮影対象に含まれるか否か、プライバシーの侵害の程度等)について、対象となる事件の具体的状況に即して可能な限り子細に検討するとともに、撮影等の継続の必要性についても随時検討すること。
(2) 捜査用カメラ設置箇所等の確認等
捜査用カメラを特定の位置に固定して撮影等しようとする場合には、その設置箇所はもとより、設置等のため立ち入る必要のある土地又は建物の管理者等(以下「管理者等」という。)を確認し、捜査の秘匿に留意の上、捜査用カメラの設置又は土地等への立入りについて、当該管理者等の承諾を得ること。
3 署長等による捜査指揮等
(1) 署長等による具体的な捜査指揮
署長及び県本部事件主管課長(以下「事件主管課長」という。)は、撮影等の適否について十分に検討の上、具体的な捜査指揮を行うこと。
(2) 刑事総務課長等との協議
撮影等の適否を判断するに当たり必要と認める場合は、署長にあっては事件主管課長と、事件主管課長にあっては刑事総務課長と協議すること。
(3) 検討結果等の記録化
前記(1)及び(2)により、撮影等の適否について検討した結果及び捜査指揮事項については、事件指揮簿等に記録しておくこと。