○運転免許の受験相談への対応について(依命通達)
令和4年12月26日
達(運免)第578号
[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]
[有効期間 令和8年3月31日まで]
みだしのことについては、令和5年1月1日から下記のとおり実施することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
運転免許試験を受けようとする者又は自動車教習所において運転免許を取得するための教習を受けようとする者からの受験相談を受けた際の要領について必要な事項を定めるものである。
2 受験相談への対応の原則
行政処分に係る情報は、極めて高度な個人情報であり、その取扱いには慎重を期す必要があることから相談者自身を来庁させ、身分証明書等により本人確認を実施した上で受理することとし、電話又は代理人による相談は受理しないこと。
3 受験相談への対応要領
(1) 運転免許課における対応要領
ア 本人確認の徹底
運転免許課行政処分係(以下「行政処分係」という。)は、相談者から健康保険証、マイナンバーカード、旅券その他本人確認ができる書類の提示を受け、確実に本人確認を行うこと。
イ 受験相談の受理
受験相談は、受験相談依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)の相談者記載欄を相談者に直接記入させて受理すること。
なお、郡山運転免許センターで受理した際は、依頼書をPDFファイルに変換し、福島県警察WANシステムのメール(以下「FP―WANメール」という。)により行政処分係に引き継ぐこと。
ウ 行政処分歴及び交通違反歴に関する事実調査
(ア) 運転者管理システムによる照会(以下「拒否事案照会」という。)の実施
行政処分係は、依頼書の相談者記載欄の記載内容に基づき、拒否事案照会を行うこと。
(イ) 調査の実施
行政処分係は、依頼書の相談者記載欄の行政処分歴・違反歴と拒否事案照会の照会結果が相談者本人のものであるか確実に確認すること。
なお、相談者の申告内容と照会結果が異なる場合は、相談者から再度聞き取りを行い、本籍・住所・氏名・生年月日及び違反内容を再確認するとともに、登録内容に疑義が生じた場合は登録内容に誤りがないか調査すること。
また、他の都道府県警察による行政処分登録及び違反登録がある場合は、当該都道府県警察の行政処分担当課に対して、同様の確認と調査を依頼すること。
エ 相談者への回答
なお、郡山運転免許センターで受理した照会は、行政処分係が前記ウの調査を実施して回答書により運転免許課長の決裁を受けた上で、回答書をPDFファイルに変換し、FP―WANメールにて郡山運転免許センターに回答すること。
回答を受けた郡山運転免許センターの担当者は、相談者を来所させ口頭で直接回答すること。
オ 経過の記録
受験相談に関する経過は、受験相談受理・回答簿(様式第4号)に記録することとし、事後の問い合わせや紛議に的確に対応できるようにすること。
なお、郡山運転免許センターで受理した受験相談に関する経過は、受験相談受理・引継・回答簿(様式第5号)に記録すること。
(2) 警察署における対応要領
ア 本人確認の徹底
前記(1)アと同じ。
イ 相談の受理
前記(1)イと同じ。
ウ 運転免許課への引継ぎ
受験相談を受理した警察署長は、依頼書をPDFファイルに変換し、行政処分係を通じて運転免許課長宛てに、FP―WANメールにて引継ぐこと。
なお、相談者が帰る前に行政処分係から依頼書の記載内容の確認を受け、誤記や記載漏れ等の不備があれば、その場で相談者に訂正させること。
エ 相談者への回答
行政処分係は、前記(1)ウによる調査を実施して回答書により運転免許課長の決裁を受けた上で、回答書をPDFファイルに変換し、署担当者を通じて警察署長宛てに、FP―WANメールにて回答すること。
回答を受けた署担当者は、相談者を来所させ、口頭で直接回答すること。
オ 経過の記録
受験相談を受理した警察署長は、受験相談の受理及び運転免許課への引継ぎ並びに相談者への回答に関する経過を受験相談受理・引継・回答簿(様式第5号)に記録すること。
4 取扱い上の留意事項
(1) 受験相談を受理した際に回答までに要する期間(概ね2週間程度)について説明すること。
(2) 受験相談の回答をする際、相談者が申告した違反等が未登録の場合やその後に違反を行う場合も考えられることから、回答内容はあくまで受験相談受理時のものであり、その後の事情により回答した内容と相談者の欠格期間等不利益内容が異なる場合があることを説明すること。
(3) 回答は受験相談を受理した部署以外ではしないこと。
5 簿冊の管理等
受験相談に係る関係書類は、暦年毎に受理年月日順に整理し、全て10年間保存すること。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略
様式第5号
略