○福島県警察在宅勤務実施要領の制定について(依命通達)
令和4年11月28日
達(務)第506号
[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]
[有効期間 令和8年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年12月1日から施行することとしたので、在宅勤務の積極的な実施を図られたい。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る在宅勤務の実施について(令和2年11月12日付け達(務)第379号)は、廃止する。
別紙
福島県警察在宅勤務実施要領
1 趣旨
在宅勤務は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために有効であるほか、出退勤等、職員の移動時間の縮減による業務能率の向上など、ワークライフバランスの推進にも効果が見込めることから、その積極的な実施を図るため、新たに要領を定めるものである。
2 対象職員
所属長が在宅勤務可能と認めた業務を担当する職員(会計年度任用職員を含む。以下「対象職員」という。)とする。
3 勤務管理等
(1) 実施単位
1日単位又は分単位とする。
(2) 在宅勤務の実施期間
1週間以内とする。ただし、更新を妨げず、更新は対象職員の電話による申出でも可能とする。
(3) 申告要領
対象職員は、あらかじめ、勤務内容等を在宅勤務管理表(別記様式。以下「管理表」という。)に記載の上、所属長の確認を受けるものとする。
(4) 勤務時間
勤務時間は午前8時30分から午後5時15分まで、休憩時間は正午から午後1時までとし、超過勤務は命じないものとする。
(5) 勤務場所
対象職員が現に居住している住居とする。
(6) 業務実態の把握
ア 対象職員は、在宅勤務日において、勤務の開始時及び終了時に、電話等により、所属長が指名した上司(以下「関係上司」という。)に始業及び終業の報告を行うものとする。
イ 関係上司は、必要に応じて、電話等により、対象職員に在宅勤務の実施状況を確認するものとする。
(7) 費用負担
在宅勤務に係る通信費、光熱水費その他必要となる費用は、対象職員の負担とする。
(8) 管理表の備付け
管理表は、所属の実情に応じ、課又は係ごとに備え付けることとし、保存期間は暦年で3年とする。
4 服務管理
(1) 職務専念義務
対象職員は、在宅勤務の期間中、職務専念義務を負うため、勤務時間における職務と関係のない用件による外出等は行わないものとする。
(2) 休暇の取得
対象職員は、在宅勤務に従事中、子の養育、介護、体調不良等により休暇を取得する必要が生じた場合は、必要な手続を行うものとする。
5 在宅勤務において取り扱うことができる情報
(1) モバイル機器を使用する場合
モバイルネットワーク用接続機器の運用について(令和4年11月28日付け達(情)第504号。以下「運用通達」という。)に定めるモバイル機器を使用する場合は、機密性2(中)情報を取り扱うことができるものとする。
(2) 上記(1)以外の場合
上記(1)以外の場合に取り扱うことのできる情報(書面に記載された情報を含む。)は、機密性2(中)の情報のうち、機密性が損なわれることによる影響が軽微なもの及び機密性1(低)の情報であって、所属長が認めたものとする。
6 留意事項
(1) 在宅勤務に使用できる端末は、上記5(1)の場合においては運用通達に定める貸出用モバイル端末とし、上記5(2)の場合においては所属配置のモバイル端末又は情報管理課で管理する貸出用端末とする。
(2) 対象職員は、公文書に関する規程、情報セキュリティポリシー及び運用通達を遵守すること。
(3) 関係上司は、在宅勤務期間の開始前及び終了後、対象職員に、公文書に関する規程、情報セキュリティポリシー及び運用通達の遵守状況を確認すること。
別記様式
略