○交番・駐在所における申請による運転免許の取消し等事務手続の試行について(依命通達)

令和4年12月15日

達(運免、交企、地企)第539号

[原議保存期間 1年(令和6年3月31日まで)]

[有効期間 令和6年3月31日まで]

対号 令和4年5月11日付け達(運免)第256号「申請による運転免許の取消し等事務処理要領の一部改正について(通達)」

みだしのことについては、令和5年1月16日から試行することとしたので、適切な運用に努められたい。

1 趣旨

申請による運転免許の取消し(以下、「申請取消し」という。)については、申請取消しを希望する者やその家族等の利便性を図るため、平成27年2月から警察署までの距離など地理的条件を考慮し、指定する駐在所(特定駐在所)における申請の受理により申請取消ししやすい環境の整備を推進してきたものである。

近年、申請取消しを希望する者の中には、時間的・場所的な制約や個別の事情により既設の申請窓口において手続をすることが困難な者がいることから、申請者やその家族等の負担の軽減に配意し、更なる手続の利便性向上を図るため受付窓口を拡充し令和5年1月16日から選定した試行対象署の交番及び駐在所において申請受理の試行を開始することとしたものである。

2 申請取消し受付の試行

(1) 対象署

郡山北署、白河署、田村署、いわき東署及び南相馬署

但し、分庁舎は除く。

(2) 試行期間

令和5年1月16日から当分の間

(3) 試行内容

試行対象署における申請取消しの申請受理については、本署での受付に加えて、交番及び駐在所において

ア 申請取消しの受付

イ 代理人による申請取消しの受付

ウ 運転経歴証明書の申請受付(申請取消し同時申請に限る。)

を行うものとする。

(4) 事務取扱要領

別紙のとおり

3 試行状況の検証等

試行期間中、試行状況について検証し、本運用移行について検討する。

4 留意事項

(1) 適切な対応

本件試行については、申請取消しの利便性向上によるその環境整備を図る観点から実施するものであることから、その趣旨を理解し適切な市民応接等に努めること。

(2) 教養の徹底

全署員に対し、今回の試行に関する趣旨及び内容について指導教養を図ること。

特に、交番及び駐在所勤務員に対しては、事前の教養を徹底し、交通課(係)員と相互に連携するとともに、経過確認を励行するなど円滑な事務処理に努めること。

(3) 広報活動の徹底

各所属においては、ミニ広報誌などのあらゆる広報媒体を積極的に活用し、地域住民への周知を図ること。

(4) 文書等の紛失防止

関係書類、運転免許証及び収入証紙の取扱については、確実な引継ぎを行い紛失事案等の絶無を図ること。

別紙

交番・駐在所における申請による運転免許の取消し等事務処理要領

1 趣旨

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4の規定による、申請による運転免許の取消し(以下「申請取消し」という。)及び運転経歴証明書の交付に関する事務を適正かつ円滑に処理するため、交番及び駐在所における事務処理に関して必要な事項を定めるものである。

2 申請取消しの流れ

画像

3 本制度の対象者

運転免許証の住所地が福島県内の者とする。ただし、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者を除く。

(1) 免許の取消し若しくは停止の基準に該当し、又は現に停止処分中(暫定停止を含む。)の者

(2) 初心運転者講習又は再試験の対象となっている者

(3) 若年運転者講習の対象又は若年運転者講習終了後の取消しの基準に該当している者

(4) 住所等の記載事項変更を伴う者又は運転免許証を紛失している者(これに該当する者に対しては、署又は分庁舎における当該申請手続の案内をすること。)

4 申請先等

(1) 申請先

試行警察署における全ての交番及び駐在所

(2) 受付日

毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く。

(3) 受付時間

午前9時から午後0時まで及び午後1時から午後4時までとする。

5 申請取消しできる区分

全ての免許種別を取り消す全部取消しのみとする。

6 免許を受けている本人(以下「申請者」という。)による申請に必要な書類等

(1) 交番・駐在所において準備するもの

ア 運転免許取消申請書

イ 運転免許証返納届

ウ 運転経歴証明書交付申請書(運転経歴証明書の交付を希望する者(以下「希望者」という。)のみ)

(2) 申請者が準備するもの

ア 運転免許証

イ 福島県収入証紙(以下「収入証紙」という。希望者のみ)

福島県道路交通法関係手数料条例第18条に規定する運転経歴証明書交付手数料を収入証紙で徴収する。

ウ 申請用写真1枚(希望者のみ)

申請前6か月以内に撮影した無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、正面、上三分身、無背景の縦3センチメートル×横2.4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

7 申請者から申請取消し及び運転経歴証明書の申請に係る手続の委任を受けた者(以下「代理人」という。)による申請

(1) 交番・駐在所において準備するもの

上記6(1)に同じ。

(2) 代理人が準備するもの

ア 申請者の運転免許証

イ 委任状兼承諾書及び誓約書

ウ 代理人の身元を明らかにする書類(運転免許証、住民票の写し等(施設の管理者の場合は、申請者が当該施設に入所していることを明らかにした書類及び施設の管理者であることを明らかにする書類))

エ 収入証紙(希望者のみ)

上記6(2)イに同じ。

オ 申請用写真1枚(希望者のみ)

上記6(2)ウに同じ。

(3) 代理人による申請受理時の留意事項

ア 代理人の範囲は、申請者の2親等以内の親族、同居の親族又は申請者が入所している施設の管理者であることから、代理人の身元を明らかにする書類によって確認する。

イ 代理人による申請を受理した場合は、運転免許取消申請書の右上に「代理人申請」と朱書するとともに、提示された代理人の身元を明らかにする書類の写しを添付し、代理人による申請であることを明らかにする。

8 申出を受けたときの措置

交番・駐在所の勤務員が、申請者又は代理人(以下「申請者等」という。)から申請取消ししたい旨の申出を受けたときは、申請に必要な書類を確認した上で、申請取消し受理票(様式第1号)を作成し、運転免許課に対して申請の可否照会を実施するとともに、次の措置をとるものとする。

(1) 申請可の場合

ア 申請者等に次の事項を説明する。

○ 本日から車両の運転ができなくなること。

○ 撤回することはできないこと。

○ 運転免許証は復元することはできないこと。

イ 運転経歴証明書の交付希望の有無を確認する。

ウ 申請に必要な書類の提出を受け、下記9の申請の受付を行う。

(2) 申請不可の場合

申請者等に、手続ができない理由等に関する運転免許課担当者からの指示内容を伝達して取扱いを終了するものとする。

9 申請の受付

(1) 申請者が申請する場合

ア 運転免許取消申請書及び運転免許証返納届を自書させて、必要書類等と共に提出を受ける。

イ 申請者が運転経歴証明書の交付を希望する場合には、運転経歴証明書交付申請書を自書させ、収入証紙を貼付させてから、申請用写真と合わせて提出を受ける。

ウ 申請者に対し預り書・説明書(様式第2号)を作成・交付し、これに記載されている注意事項及び連絡事項を説明する。

エ 受領した申請に係る関係書類等は、速やかに署交通課(係)担当者へ引き継ぐこと。

(2) 代理人が申請する場合

ア 上記(1)アに同じ。

イ 申請者が運転経歴証明書の交付を希望している場合、代理人に運転経歴証明書交付申請書を作成させ、収入証紙を貼付させてから、申請用写真と合わせて提出を受ける。

ウ 代理人に対し預り書・説明書を作成・交付し、これに記載されている注意事項及び連絡事項を説明する。

エ 上記(1)エに同じ。

(3) 申請による運転免許の取消通知書等の交付方法

申請による運転免許の取消通知書(以下「取消通知書」という。)等は、当該交番・駐在所の勤務員を介して申請者等に直接交付する。

ただし、申請者等が郵送による受取を希望する場合は、簡易書留郵便又は簡易書留郵便同等の郵送による方法で受け取ることができるものとし、簡易書留郵便の場合は、その料金分の切手を貼付した封筒の提出を受け、簡易書留郵便同等の郵送の場合は、その方法に対応した封筒等の提出を受ける。

なお、郵送に関する手続は、署交通課(係)において行う。

10 関係書類の点検及び送付

申請に必要な書類等の引継ぎを受けた署交通課(係)担当者は、関係書類の点検を行った上、運転免許課免許第二係に再照会を実施し、申請による運転免許の取消通知書(以下「取消通知書」という。)作成のための通知書番号を取得するとともに、関係書類を速やかに運転免許課免許第一係へ送付する。

11 運転経歴証明書の作成

関係書類の送付を受けた運転免許課は、登録業務を行い、運転経歴証明書作成後は速やかに署へ送付する。

12 取扱状況の記録化

(1) 交番・駐在所における措置

交番・駐在所における申出の受理、申請の受付、取消通知書の交付、運転経歴証明書の交付等の取扱状況は、その都度、活動記録に記載してその経緯を明らかにしておくこと。

(2) 署交通課(係)における措置

交番・駐在所勤務員から関係書類の引継ぎを受けた時点で、交番・駐在所申請取消し取扱簿(様式第3号)を作成・記載し、その後の処理経過を明らかにしておくこと。

13 留意事項

(1) 申請取消しに係る申請者の意思確認

申請取消しは、運転免許証の有効期限の末日までに、申請者本人の意思に基づく申請によって行う免許の取消しであるが、その効果は法令違反等による免許の取消しの場合と同じである。

申請者等に対し、申請取消しを受けた後の撤回はできないこと及び免許の再取得をする場合は免許試験を受験し合格しなければならないことを説明した上で、申請を受理すること。

(2) 申請取消しの基準該当有無の確認

免許の取消し基準等に該当する者がその事実を秘匿して申請取消しの申請を行うことも考えられることから、申請の受理時には、申請者が申請取消しの基準に該当している者であるか否かを、免許照会によって確実に確認すること。

なお、申請者が法令違反等で検挙され、それが免許の取消しの基準等に該当する場合であっても、違反等登録が未了のために免許照会等では当該事実を確認できない場合もある。このため、申請者等から、法令違反等で検挙された事実の有無を聴取し、当該事実を把握した場合は運転免許課の指示を受けること。

(3) 代理人による申請受理時の確認

代理人による申請を受理する場合は、真に申請者による意思により委任状が作成されたものであるかを十分に精査した上で受理することとし、申請者の意思に基づくものであることに疑念が生じる場合には、申請者に直接確認するなど、適切に対応すること。

(4) プライバシーの保護

申請者は、高齢や病気等を理由に申請取消しを申し出ることが多いことから、プライバシーの保護に十分配慮すること。

(5) 運転ができないことの説明

運転経歴証明書の交付に関する事務手続においては、運転経歴証明書では運転ができないことを十分に説明すること。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

交番・駐在所における申請による運転免許の取消し等事務手続の試行について(依命通達)

令和4年12月15日 達(運免、交企、地企)第539号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和4年12月15日 達(運免、交企、地企)第539号