○福島県警察の個人情報等の管理に関する訓令

令和5年3月28日

県警察本部訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保有個人情報等の管理体制(第3条―第6条)

第3章 保有個人情報等の取扱い(第7条―第13条)

第4章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、県警察が保有する個人情報等の管理について必要な事項を定めることにより、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第1項に規定する個人情報をいい、死亡した者の個人番号を含む。

(2) 保有個人情報 法第60条第1項に規定する保有個人情報をいい、死亡した者の個人番号を含む。

(3) 個人情報ファイル 法第60条第2項に規定する個人情報ファイルをいう。

(4) 本人 法第2条第4項に規定する本人をいう。

(5) 行政機関等匿名加工情報 法第107条第1項に規定する行政機関等匿名加工情報をいう。

(6) 行政機関等匿名加工情報ファイル 法第60条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルをいう。

(7) 個人関連情報 法第2条第7項に規定する個人関連情報をいう。

(8) 個人情報等 個人情報、仮名加工情報(法第73条第1項に規定する仮名加工情報をいう。次号において同じ。)、行政機関等匿名加工情報等(法第119条第2項に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。次号において同じ。)、匿名加工情報(法第121条第1項に規定する匿名加工情報をいう。次号において同じ。)及び個人関連情報をいう。

(9) 保有個人情報等 保有個人情報、仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等、匿名加工情報及び個人関連情報をいう。

(10) 公文書 福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号)第2条第2項に規定する公文書をいう。

(11) 個人番号 番号利用法第2条第8項に規定する個人番号をいう。

(12) 特定個人情報 番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいい、死亡した者の個人番号を含む。

(13) 個人番号関係事務 番号利用法第2条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。

第2章 保有個人情報等の管理体制

(総括個人情報等管理者)

第3条 県警察に総括個人情報等管理者を置き、警務部長をもって充てる。

2 総括個人情報等管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 保有個人情報等の管理に関する規程類の整備に関すること。

(2) 保有個人情報等の管理に関する事務の指導監督に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保有個人情報等の管理に関する事務の総括に関すること。

3 総括個人情報等管理者は、この訓令による保有個人情報等の管理の状況について監査し、及び個人情報等管理者から報告を求めることができる。

(副総括個人情報等管理者)

第4条 県警察に副総括個人情報等管理者を置き、県民サービス課長をもって充てる。

2 副総括個人情報等管理者は、総括個人情報等管理者を補佐する。

(個人情報等管理者)

第5条 所属に個人情報等管理者1人を置き、当該所属の長をもって充てる。

2 個人情報等管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 当該所属の保有する保有個人情報等の取扱いの制限に関すること。

(2) 行政機関等匿名加工情報管理簿の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該所属における保有個人情報等の管理に関する事務の総括に関すること。

(個人情報等管理担当者)

第6条 所属に個人情報等管理担当者を置き、県本部にあっては次席等、署にあっては副署長等をもって充てる。

2 個人情報等管理担当者は、個人情報等管理者の命を受け、この訓令による当該所属の保有する保有個人情報等の適切な管理に必要な事務を行う。

第3章 保有個人情報等の取扱い

(責務)

第7条 職員は、法及び番号利用法の趣旨にのっとり、この訓令並びに総括個人情報等管理者、個人情報等管理者及び個人情報等管理担当者の指示に従い、保有個人情報等を適正に取り扱わなければならない。

(正確性の確保)

第8条 職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除をするものとする。

(取扱いの制限)

第9条 個人情報等管理者は、職員(保有個人情報等の取扱いに従事する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を含む。)がその業務の目的以外の目的で保有個人情報等を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。

2 個人情報等管理者は、保有個人情報等及び当該保有個人情報等が記録されている公文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて職員に遵守させるものとする。

(1) 取り扱う権限を有する者の範囲及び当該権限の内容

(2) 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

(3) 取り扱うことができる場所並びに特定個人情報及びそれが記録されている公文書にあっては、特定個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報の安全の確保に係る事態の発生を防止するために当該場所について講ずる物理的措置

(4) 保存すべき場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項

(廃棄及び削除)

第10条 個人情報等管理者は、保有個人情報等が記録されている公文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。

2 個人情報等管理者は、保有個人情報等が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報等を削除するものとする。

(特定個人情報の取扱い)

第11条 特定個人情報は、個人情報等管理者が当該所属の職員のうちから指名する特定個人情報取扱者が取り扱うものとする。

2 特定個人情報取扱者は、個人番号関係事務のため、職員、扶養親族その他の個人(以下この項において「職員等」という。)に個人番号の提供を求めるときは、当該職員等に対し当該個人番号の利用目的をあらかじめ明示するものとする。

3 特定個人情報取扱者は、個人番号関係事務を行うために提供を受けた特定個人情報を、当該個人番号関係事務の用に供する目的以外の目的のために利用してはならない。

4 前3項に定めるもののほか、特定個人情報の取扱いに関し必要な事項は、総括個人情報等管理者が定める。

(業務の委託)

第12条 保有個人情報の取扱いの全部又は一部を外部に委託するときは、別に定めるところにより取り扱うものとする。

(提供の際の措置)

第13条 個人情報等管理者は、利用目的のために又は法第69条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、次の措置を講じるものとする。

(1) 提供先に対し、提供に係る個人情報の利用の目的及び方法その他の必要な事項について記載した書面の提出を求めること。

(2) 提供先が提供に係る個人情報の適切な管理のために講じた措置の状況を確認するため調査すること。

(3) 提供先の利用目的、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講じること。

2 個人情報等管理者は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、次の措置を講じるものとする。

(1) 提供先に対し、提供に係る個人関連情報の利用の目的及び方法その他の必要な事項について記載した書面の提出を求めること。

(2) 提供先が提供に係る個人関連情報の適切な管理のために講じた措置の状況を確認するため調査すること。

第4章 雑則

(漏えい等発生時の措置)

第14条 職員は、保有個人情報等の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報等の安全の確保に係る事態(次項から第5項までにおいて「漏えい等」という。)が生じたときは、直ちに、その旨を個人情報等管理者に報告するものとする。

2 個人情報等管理者は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに、漏えい等が生じた旨を総括個人情報等管理者に報告するとともに、その原因を調査するものとする。

3 個人情報等管理者は、漏えい等が法第68条第1項に規定する事態に該当すると判明したときは、直ちにその旨を総括個人情報等管理者に報告するとともに、同項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知に必要な措置を講じるものとする。

4 個人情報等管理者は、漏えい等が番号利用法第29条の4第1項に規定する事態に該当すると判明したときは、直ちにその旨を総括個人情報等管理者に報告するとともに、同項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知に必要な措置を講じるものとする。

5 前2項に定めるもののほか、個人情報等管理者は、漏えい等の発生又は再発の防止に資するため、第2項の調査の結果に基づき、保有個人情報等の管理の方法の改善に必要な措置を講じるとともに、当該調査の結果及び講じた措置の内容を総括個人情報等管理者に報告するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、個人情報等管理者は、法第113条(法第116条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下この項において「契約締結者」という。)から、当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障が生じるおそれがある旨の報告を受けたときは、直ちにその旨を総括個人情報等管理者に報告するとともに、当該契約締結者が当該行政機関等匿名加工情報の管理の方法の改善のために講じた措置を確認し、総括個人情報等管理者に報告するものとする。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、保有個人情報等の管理に関し必要な事項は、総括個人情報等管理者が定める。

2 副総括個人情報等管理者は、この訓令の運用に関し疑義があるときはこれを裁定するほか、この訓令の運用に関し必要な細目を定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(福島県警察の個人情報の管理に関する訓令の廃止)

2 福島県警察の個人情報の管理に関する訓令(平成18年県本部訓令第8号)は、廃止する。

福島県警察の個人情報等の管理に関する訓令

令和5年3月28日 県警察本部訓令第11号

(令和5年4月1日施行)