○専任参事官の任務等について(通達)
令和5年3月8日
達(務)第73号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年3月24日から施行することとしたので、適切に運用されたい。
なお、専任参事官の任務等について(令和4年12月20日付け達(務)第554号)は、廃止する。
記
1 制定の趣旨
県警察においては、治安上の重要課題に的確に対応するため、所属長を兼務しない参事官(以下「専任参事官」という。)を配置し、部の重要事項を担当する実務的な責任者として運用してきたところであるが、令和5年度の組織改編に伴い、専任参事官の任務等を整理し、引き続き必要な対策を効果的に推進することとしたものである。
2 専任参事官の任務等
(1) 生活安全部及び刑事部に専任参事官を置く。
専任参事官は、福島県警察の組織に関する規則(昭和32年福島県公安委員会規則第9号)第37条第2項に規定する職務を行う。
(2) 専任参事官は、所掌事務に関し、部の当該事務に従事する職員に必要な指示等をすることができる。
(3) 専任参事官に他の部の参事官を兼務させる場合、専任参事官は、兼務する部の職員に対しても必要な指示等をすることができる。
(4) 所掌事務に関して、専任参事官が重要と認めるときは、福島県警察の文書作成等に関する訓令(令和3年県本部訓令第22号)第31条の規定にかかわらず、一般文書の発信者名を専任参事官とすることができる。
この場合、使用する名称は「○○部専任参事官」とし、兼務している職名は記載しないこと。
3 所掌事務
(1) 生活安全部専任参事官
ア 人身安全関連事案の対処に関すること。
イ その他上司から命を受けた重要事項に関すること。
(2) 刑事部専任参事官
ア 告訴・告発センターの運営に関すること。
イ 振り込め詐欺等特殊詐欺対策の総括に関すること。
ウ その他上司から命を受けた重要事項に関すること。
4 庶務担当等
(1) 庶務担当
生活安全部専任参事官の庶務は少年女性安全対策課、刑事部専任参事官の庶務は刑事総務課において担当すること。
なお、少年女性安全対策課長及び刑事総務課長は、それぞれ連絡調整業務に従事させる職員1名を指名すること。
(2) 事務担当
専任参事官の所掌事務については、上記(1)の庶務担当にかかわらず、当該事務に従事する職員が担当すること。