○福島県警察官及び福島県警察職員採用候補者選考予備試験に係る成績提供実施要領の制定について(通達)

令和5年3月17日

達(務)第120号

[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]

[有効期間 令和15年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和5年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

別紙

福島県警察官及び福島県警察職員採用候補者選考予備試験に係る成績提供実施要領

第1 趣旨

この要領は、県警察が行う福島県警察官及び福島県警察職員採用候補者選考予備試験(以下「採用選考」という。)に関し県警察が保有する個人情報の取扱いのうち受験者本人への成績提供及び開示請求による成績開示について、必要な事項を定めるものとする。

第2 受験者本人への成績提供

採用選考における成績は、受験者本人の開示に対する需要が高いと認められることから、受験者の開示請求の負担を軽減するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項第1号に基づき、受験者本人への成績提供を以下のとおり実施する。

1 成績提供を行う採用選考の種類

県警察が行う全ての採用選考

2 提供する情報等

(1) 第1次試験結果

ア 対象者

第1次試験不合格者(本人に限る。)

イ 提供する情報(実施した項目に限る。)

○ 教養試験及び専門試験の得点

○ 論(作)文の得点

○ 第1次試験の順位及び合計得点

ウ 提供期間

第1次試験合格発表日から1か月間とする。ただし、最終の日が県の休日に当たるときは、その翌日を満了日とする。

(2) 第2次試験結果

ア 対象者

第2次試験受験者(本人に限る。)

イ 提供する情報(実施した項目に限る。)

○ 教養試験及び専門試験の得点

○ 論(作)文の得点

○ 第2次試験の順位及び合計得点

○ 口述試験の点数

○ 適性検査の適否

○ 身体検査の適否

○ 体力検査の適否

○ 総合順位及び総合得点

ウ 提供期間

第2次試験合格発表日から1か月間とする。ただし、最終の日が県の休日に当たるときは、その翌日を満了日とする。

(3) その他の試験結果(最終合格者を1回の試験で決定する場合)

ア 対象者

受験者(本人に限る。)

イ 提供する情報(実施した項目に限る。)

○ 教養試験及び専門試験の得点

○ 論(作)文の得点

○ 口述試験の点数

○ 適性検査の適否

○ 身体検査の適否

○ 体力検査の適否

○ 総合順位及び総合得点

ウ 提供期間

合格発表日から1か月間とする。ただし、最終の日が県の休日に当たるときは、その翌日を満了日とする。

3 提供場所

県本部

4 提供用帳票

専用の帳票(別紙。以下「帳票」という。)を作成する。

5 本人の確認方法

受験票以外の、本人の身分を証明するものの提示を求めるものとする。

証明書は、原則として「写真付き証明書」とし、これにより難い場合は「写真なし証明書」でもやむを得ないものとする。

(1) 証明書の例

ア 写真付き…学生証、運転免許証、マイナンバーカード、旅券等

イ 写真なし…健康保険証、年金手帳、合格通知等

(2) 提供の際の確認方法

ア 写真付き…帳票の氏名により本人を確認し提供する。

イ 写真なし…受験申込書の写真により本人照合の上、帳票の氏名により本人を確認し提供する。

6 提供の方法

上記4の帳票において、当該個人情報に係る部分のみを閲覧させることにより行う。写しの交付は行わない。

第3 開示請求による成績開示

法第77条により採用選考における自己の成績について開示請求があった場合は、第2の受験者本人への成績提供による場合と同内容の情報を開示する。

第4 不開示情報

上記以外の情報は、合格者決定の過程における合理的な判断を保つため、原則として不開示とする。

別紙1

 略

別紙2

 略

別紙3

 略

福島県警察官及び福島県警察職員採用候補者選考予備試験に係る成績提供実施要領の制定について…

令和5年3月17日 達(務)第120号

(令和5年4月1日施行)

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