○職員が他団体等の役職員等へ就任する場合の事務手続について(通達)
令和5年3月20日
達(務)第128号
各所属長 あて
(概要)
本通達は、職員が他団体等の役職員等へ就任する場合の
○ 警察行政関連性の判断基準
・ 他団体等が、国、地方公共団体その他公共的団体であること。
・ 県警察の業務と他団体等の事務との業務関連姓が認められること。
のほか、他団体等の役職員等に就任する際の具体的な事務手続等について定めたものである。
○職員が他団体等の役職員等へ就任する場合の事務手続について(通達)
令和5年3月20日
達(務)第128号
令和5年3月20日 達(務)第128号